アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年末調整の扶養控除額計算方法について質問です。
国税庁のサイトを見ると、年末調整のしかたがpdfでアップされてますが、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
P55やP77を見る限り、控除額は
同居老親等:58万円
特定扶養親族:63万円
一般の控除対象扶養親族:38万円
となっています。

しかし下記の例1.(3)を見ると
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
扶養家族が、同居老親・特定扶養親族・一般の控除対象扶養親族の3人なので、
控除額は:
58万+63万+38万=159万円になると思うのですが、
なぜか「求める控除額の合計額」には152万円と記載されています。

どなたか、なぜこうなるのかご教示いただけないでしょうか・・・。

A 回答 (2件)

【一般の控除対象扶養親族:38万円】


・扶養控除の基準 38万・・・A

【同居老親等:58万円】
・扶養控除の基準 38万・・・A
・同居老親等の加算 20万・・・B

【特定扶養親族:63万円】
・扶養控除の基準 38万・・・A
・の加算 25万・・・C

>なぜか「求める控除額の合計額」には152万円と記載されています…

・A が 3人分で 114万
・社員本人の基礎控除 38万
・合計 152万

であり、扶養控除分のみの合計ではありません。

>控除額は:
>58万+63万+38万=159万円になると思うのですが…

A × 3 + B + C = 114 + 20 + 25 = 159万

で合っていますね。

まあ確かに国税庁の「年末調整のしかた」は、かえって分かりにくいですね。
もっと単純に基礎控除は基礎控除、扶養控除はそれぞれの区分ごとに足し算していくほうが、考え違いを起こさないとは思いますけど。
    • good
    • 0

「年末調整の仕方P104[(最終ページ)をご確認ください。


扶養控除等(配偶者控除や基礎控除も含みます)は、次のステップで計算しています。

(1) で、基礎控除・扶養控除の基本金額を計算しています。

  本人、同居老親、特定扶養、扶養 計4人 × 38万円 = 152万円

(2) で、「ホ」の加算額を加えています。

  同居老親 20万円加算 (38万+20万=58万)

(3) で、「へ」の加算額を加えています。

  特定扶養 25万円加算 (38万+25万=63万)


 同居老親 58万
 特定扶養 63万
 扶養    38万
 基礎    38万
  計    197万

で、あってますよね。

基礎控除も入っている がポイントかな。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!