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先日、バイクで走行中に青切符をきられました。

片側1車線で中央線は黄色の実戦でした。
10台以上の車が信号待ちで停車していました。

停車している車の右側の中央線を越えて走行し、
最前列までバイクで走った場合、これは「通行区分違反」になるのでしょうか?

その警察官の説明では、黄色の実線でも前の車が停車していれば中央線を越えて右側から追い越しても良い。ただそれは1台だけの追い越しで、5台以上追い越していたから違反になると言われました。

ネットで検索してみたところ、車が走行中に中央線を越えて追い越しをすると違反だが、
信号待ちで停車している車は障害物とみなされるので、
中央線が黄色の実線であっても越えてすり抜けをしてもよいと書いてあります。

実際のところどうなのでしょうか?
すでに反則金はおさめていますし、今から警察に異議申し立てても時間の無駄なので行動を起こすつもりはありませんが、
実際のところ違反なのかどうかが知りたいと思っております。

お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

信号待ちをしている車であれば停車ではありません。


一時停止です。

交差点の手前や横断歩道の手前は駐停車禁止です。
一時停止は許されます。

ゆえに信号待ちの車を追い越すために黄色の実線を越えて対向車線にはみ出したら、
確実に違反。

同じ車線内を併走して追い抜きをするのであれば、違反ではない。
車の前に回り込んだ時点で追い越しとして成立します。

右折のために一時停止している車両の左側を通行して前に出る行為は許されています。
だだし、そこから右折した場合右左折方法違反で摘発されます。
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結論からいえば、違反に該当します。



まず質問者様の状況を確認します。

>その警察官の説明では、黄色の実線でも前の車が停車していれば中央線を越えて右側から追い越しても良い。ただそれは1台だけの追い越しで、5台以上追い越していたから違反になると言われました。

つまり警察官は「2台以上なら停止していても追い越しできない」と言った訳です。
この理由を考えて見ましょう。

今回の場合、交差点の停止線に出るためには5台程度停止している四輪車を抜く、それも中央線を越えて抜いて前にでる、という行為が必要だったわけです。

では、これが10台追い越す必要があったらどうでしょうか?もちろん全部停止しているとしてです。
20台では??

実は、このような問題はちょくちょくあって、たとえば私の近所では鎌倉にある開かずのふみきりが有名なのです。

このふみきりは長い時間締め切るのに対して、週末は非常に渋滞し1kmぐらい渋滞することもあります。そして、この踏切を越える道路は切り通しの中にあるため、「一旦ふみきりの遮断機が下りると対向車はほとんど来ない」という場所なのです。ちなみに中央線は黄色の実線で追い越し禁止です。

このような状況で、質問者様の事例を当てはめると、バイクなどは「ふみきりでまっている四輪車が停車中なら、中央線を越えて何台でも超えてふみきりの先頭に行くことができる」ということになります。
つまり1kmの区間でも「四輪車が停止中なら」という前提で、対向車線をずっと走ることができてしまいます。またそうしても対向車は来ませんからほぼ安全です。

このような状況で1kmもの区間を中央線を越えて「逆走」するのは道路交通法上許されるでしょうか?
当然、法の本来の趣旨からすれば、いくら「停止中の車両なら、中央線を越えて追い越せる」と言ってもこれは法律違反になることは明白であるといえます。

これが今回のご質問に含まれている、問題点というか本質になります。

では、問題は「何台までなら中央線を越えて一度に抜いていいか?」ということであり、これは現場によって判断せざるをえない部分がありますが、交差点という非常に危険な場所であり、そもそも「交差点から30mは追い越し禁止」という規制の本来的な意味を考えれば「5台もいっぺんに抜いたら危ないだろう!」ということになります。

ですから、警察官の制止と違反切符はその点で正しい、といえるのです。

しかし、では1台ならいいのか?実線を超えなければいいのか?または二輪車用停止線がある場合は、すり抜ける前提ではないのか?など疑問は沢山出てきます。
これらについて「問題がある」と考えるなら、捕まった人が裁判に持ち込んでもらって「判例」という形で判断してもらうしかありません。

まあ、今回は反則金を納めたということですので、もうできませんけどね。

ちなみに、道路交通法に限らず以外に法律同士が刷り合っていないものって多いのです。たとえば、道路交通法でも、最近改正されましたが、改正前までは「右→信号でUターンはできない」ということになっていたのです。

つまり大きな交差点でUターンが可能な場所でも、信号が「←↑→」で出るタイプのものだと、Uターンするタイミングはまったくない(最初←↑が出て、次に→が出るようなパターン)ことになっていたのです。
しかし、これでは「Uターン可」という利便性が失われますので、最近ようやく「→信号でUターンも可」という風に変更されました。

いろいろと変なところもあるのですが、現実に起こりうるすべてを法律に書いていたら本に収まりませんので、そういう部分については「警官の裁量」もありえます。
でも、その分「その判断に異議を唱える」のも運転者の権利なんですけどね。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。

つまり、法的には黄色の実線であっても停車中の車をよけるために、
対向車線にでてすり抜ける行為は合法であるが、
警官が言ったように、1台程度なら危険性は低いのでOKだが、
それ以上だと危険性が高いのでその場の警官の裁量で不可ということですね。

たしかに例示された状況のように、
何台もすり抜け可能であれば永遠に逆走ができてしまうということもあり得ますね。
それでは危険なので、状況に応じて違反か違反ではないかその場の警官が判断するということですね。よくわかりました。

今回の私の例でいうと、一度すり抜けると停車中の車が渋滞している中で元の車線には戻れませんので、次回からの対応としては、車がどの程度渋滞しているか確認してから、すり抜けるかどうかを判断していれば問題なかったということですね。

思い出しましたが、警官が「危険な運転はすべて違反になるんですよ。」と言った意味がわかりました。つまり「その場の警官が危険と判断すれば違反切符を切ります。」という意味だったのですね。

よくわかりました。
ありがとうございました。

申し少し待ってみて、他に優良なご回答がつかなければ締め切らせていただきたいと思います。

お礼日時:2013/12/27 12:53

すみません、信号待ちで が抜けていました。

 
私は、信号待ちで並んで待っている車の右を通過するのは追い越し。
荷物の積み下ろしなどは駐・停車。
という扱いです。
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■追い越し



自動車の免許試験ではよくある問題です。

追い越し可能な道路で”走行中の車”を追い越す場合追い越しは1台ごとです。
2台以上追い越すのは違反です。

追い越し禁止な道路で”停車した車”を黄色線を超えて追い越す場合でも追い越しは1台ごとです。
2台以上追い越すのは違反です。

(残念ながら、質問者さんの今回の場合は、停車した車両の2台以上をまとめて追い越ししたので違反になります。)

■追い抜き
信号待ちで”停止した複数の車の左側を追い抜くの”は可能です。

しかし、”走行中の車を左側を1台でも追い抜くの”は違反です。
もっと詳しく言うと、走行中の自動車の左側を並走するのはいいのですが、走行中の自動車の左側を追い抜くのは違反なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧なご回答で恐縮なのですが、
停止中の車の前に出る際は、「追い越し」でも「追い抜き」でもないと解釈されますので、
>2台以上追い越すのは違反です。というのは適切ではないと思います。

その辺りはどうお考えでしょうか?
補足いただけますと幸いです。

お礼日時:2013/12/27 08:58

結論だすと黄色線の大きい交差点は気をつけろってことですよ。

自分は大型にも乗るしバイクにも乗ります。バイクにすり抜けされると迷惑だから自分はバイク乗ってても車の後ろで待ちます。死ぬよりましですよ
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ネットの書き込みなど、いい加減なのでうのみにしないで下さい。


道交法
第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三  交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

とあります、交差点30mの区間は追い越しは出来ません、1台の場合は回避行動として見逃してくれると言うだけです、厳格なお巡りさんだったら、追い越し禁止、はみ出し禁止の表示(黄色い線)と交差点30m内ですから、2重に禁止されている所を、追い越違反、通行禁止違反をしたわけですから、許されないのは当然です。
また貴方と似たような質問が有りますので貼っておきます
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
>信号待ちで停車している車は障害物とみなされるので
障害物ではありませんし、黄色の線を超えない範囲で、安全に抜けると言う物でも無い限り正当性は全くありません。
また、警察に異議を申し立てても、どうにもなりません、異議を申し立てるなら検察です、まあ、異議を申し立てれば裁判所で交通裁判となりますが、全く勝てる見込みは無いですし、場合によれば2重に禁止されている交通違反をやった訳ですから、危険運転になる可能性もゼロではありません、安全運転義務違反2+交差点安全進行義務違反2+追越し違反2+通行禁止違反(もしくは通行区分違反)2と8点まで点数をつける事は可能です、2点で済んだのなら、もめない方が得策だと思いますが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答者様のご回答までは私も調べることができましたが、
掲示されている条文については、あくまでも「走行中」ということが前提になっています。

今回の場合、車はすべて停車中であり、
停車中の車の前に出る行為は、「追い越し」や「追い抜き」には該当しません。

また黄色の実線であったとしても、停車中の車の右側を実線を超えて前にでてもよいとあります。これを違反にしてしまうと、停車している車の後ろにいる車両は、停車している車が動き出すまでずっと待っていないと違反になるため、禁止されていないという解釈のようです。

この辺りの正しい知識をご教授いただけますと助かります。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2013/12/27 09:03

道路交通法(追越しを禁止する場所)


第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三  交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(他の条項や省令政令条例でもあるかもしれません。 あと同法の17条も必読です)

・道路標識等により追越しが禁止されている道路とは、
 追い越し禁止の標識がある場所や中央線が黄色になっている場所です。黄色線ならば反対側車線へはみだすこともできません(バイクならば、タイヤの位置では無くハンドルを含んだ車体全体で判断します)
・交差点手前端から三十メートル以内も追い越し禁止です。
信号待ちの車を追い越して最前列まで行ったのでしたら、間違いなく三十メートル以内でしょう。
間違いなく違反です

そのお巡りさんが言う「5台以上追い越していたから」は間違いです。おそらく「3・4台くらいなら大目に見てあげたのにねえ」という意味だと思います。
ネットの話ですが、ネットには本当の話と嘘の話が入り混じってます。どこの誰が書いたかも判らない情報を信じるんですか? たとえばwikiなんかも結構嘘と言うか間違いが多いですよ。本物かどうかをきちんと調べる目を養いましょうね。
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私の場合(32年前)は、「逆送」となりました。



道路(片側1車線)右側の店舗に入る予定で、車両の右側を走行し、道路を横断後、歩道に駐車、牛丼を食べるためでした。
中央線を越えた場合に、警官がどこで現認したかで、「通行区分」や「逆送」という区分けができます。
私が注意されたのは、センターラインを超えたら、そこは「反対車線」になるという事でした。

最初、婦人警官に声掛けられて、「ちょっと来て」と言われ、全く身に覚えがないのに、警察署に連れ込まれ、逞しい警官達にとり囲まれ、納得もくそもなく! 青切符でした。(涙)
でも、当時YAMAHA RZ-50(初期型の2スト水冷エンジン)に乗っていたので、警官が125ccに見えると、珍しがられました。(だって、タンクが10Lだもんね)
その後のHONDA MBX-50(2スト水冷エンジン)では、タンクが12Lでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「逆走」ですか。
たしかに私の場合と同様ですが、私の場合は「通行区分違反」でした。

私の場合は追い越しは「1台だったら大丈夫」と言われたので、
「停車中の車の車間が詰まっていて入れない場合は?」と言うと、
「私は法律家ではないからわからない」と言われ、結局説明はされませんでした。

まあ国家権力ですからある程度そういった強制力みたいなものは必要なのかもしれませんしね。警官にどこまで求めるのかは難しいところですね。

お礼日時:2013/12/27 09:10

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