今年の11月末に、父が山で自殺しているのが見つかりました。死亡診断書には、死亡日が10月末としか書かれていないのですが、準確定申告は死亡した日から4ヶ月以内にしなければいけないと聞きました。
ですが、年金の源泉徴収票が4ヶ月以降に出来上がるそうで、間に合いません。そのような場合どうしたらよいのでしょうか?絶対に4ヶ月以内に準確定申告しなければいけないものなのでしょうか?
ちなみに父は、70歳代で年金生活で年金以外の収入はいっさいありません。相続人は母と私(一人娘)しかいません。
母にかわって娘の私がやらなくてはいけなくて、さっぱりわかりません。
そもそも準確定申告は、なぜやらなければいけないのですか?
まったくの素人なので、どうか教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
準確定申告とは、確定申告書の作成をすると納税する額が出る人が死んだ場合に、残された遺族が本人に代わって申告をするものです。
ですから、なくなられた方が「元々確定申告義務があるような収入がなかった」場合には、遺族に準確定申告義務が発生しません。
例
事業をしていて毎年1200万円の所得税支払いをしていた父ちゃんが、10月に亡くなったとします。
すると単純計算では1000万円程度の所得税の納税義務が発生してると考えられます。
亡くなった方が、天国から確定申告書を提出して、納税することはできませんので、遺族が「父ちゃんの代わりに申告書を出す」わけです。
年金生活をなさってた場合には、公的年金が年間400万円以下でしたら確定申告義務がありません(所得税法第121条)。
ですから、準確定申告書の提出も義務がありません。
ただし、準確定申告書を出すと、年金支払い時に徴収されていた所得税が還付される可能性大です。
この「還付を受ける準確定申告書の提出」は義務ではありません。
「還付して欲しかったら申告してね」と言うレベルですので、申告期限後に出してもお咎めはありません。
なお、「死亡した日から4ヶ月後が準確定申告の期限」は正確には誤りです。
「死亡したことを知った日から4ヶ月後」です。
平成25年10月31日に死亡してたとします。
しかし、遺族はまったく死亡事実を知らず、平成25年11月10日に知ったということもありえます。
ご相談例の場合にはこのような例です。
11月10日から4ヶ月後の、平成26年3月10日が準確定申告書の申告期限となります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
大変参考になりました! ”公的年金が年間400万円以下でしたら確定申告義務がありません(所得税法第121条)”そのことを聞いて安心しました。年間400万円以上年金をもらってないので、少し心に余裕ができました。
ただ、父の遺産がまったくなかったので、今後の母の暮らしがものすごく心配なので、還付できるものがあればしてもらった方が安心ですね。(生命保険すらかけてなかったので(>_<)・・・)
死亡した日から4ヶ月だと思っていました。税務署に電話して聞いたのですが、そのことは何も言っていなかったので、とても勉強になりました。死亡して1ヶ月以上たってから、警察から発見の電話があって父の死亡を確認したものですから、準確定申告する期間が短すぎると思って心配でした。
本当に助かりました。早速の回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>そもそも準確定申告は、なぜやらなければいけないのですか?
税務署は死亡を知らないですから税金の請求がずっと続きます、そして税金の納付が無ければ、財産を差押さえなどします、家を差し押さえられたら同居のお母さんは困りますよね?
その請求を止める手続きになります。
年金で支給される金額は毎月一定なので、それを元に計算して提出です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
市役所や税務署に行くと詳しく教えてくれますよ(^_^)v
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