以前に、サラ金数社かり借受し数社の支払いが滞っています。
金融会社名が変わっていたようで、心当たりの無い通知と思い催促の郵便物を開封しておらず、裁判所からの通知で認識しました。
10数年前に債務整理の申請をしましたが、仕事の都合上欠席。
10年以上支払いをしておらず、支払い意思についても示していません。
先日、簡易裁判所から口頭弁論期日呼出状が届き、答弁書の記載に悩んでいます。
まず、債務整理の申請をした時点で消滅時効は成立しないのでしょうか。
また、支払い対象となる金額は「訴訟物の価格」「印紙額」「予納郵便切手」のみなのでしょうか。
分割ですが、元金は支払い可能と考えています。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
他の回答の意味がわかりませんが、
質問内容からするに時効は成立しているとかんごえられます。
商業債権の時効は5年です。
最終支払いから5年経過すれば時効です。
債務整理は任意整理のことですか?
裁判所に再生更生手続きをしたのでなけれぼ、中断自由にはなりません。
この十数年のうちに、相手側から裁判上の督促はありましたか?
なければ時効は成立している可能性が高いです。
ここで払ってしまうと、時効が成立していても無効になりますので気をつけてください。
とりあえず、内容証明で時効の援用することをいってみてください。
No.4
- 回答日時:
>以前に、サラ金数社かり借受し数社の支払いが滞っています。
在日及び韓国政府系金融機関だと、日本から借りた借金は返済する必要はありません。
多くの金融機関は、回収不能を大前提に融資を行うと同時に貸倒償却引当金を設けます。
告げ口おばさんも、「借りた実弾は直ぐに返却しましたが、昨年8月後半から9月初旬にかけて日本から融資を受けた1000億円は返済する!」とは一切言いませんよね。
まぁ、韓国の正しい現代史では「借りた事実は無い!」事になっているようですが。(爆笑)
>10数年前に債務整理の申請をしましたが、仕事の都合上欠席。
>10年以上支払いをしておらず、支払い意思についても示していません。
債務整理の申請だけでは、債務整理になっていません。
話し合いの席に欠席した場合は、「債権者の申し立てを100%認める」事を意味します。
質問者さまの意思は、意味を持ちません。
借金相談を欠席した質問者さまに、「非」があります。
債権者の意思が、公的に認められているのでしよう。
ですから、時効の中断が発生していて借金が残っているのでしようね。
時効の中断が発生している場合は、「時効の援用」を行っても馬鹿にされるだけです。
>債務整理の申請をした時点で消滅時効は成立しないのでしょうか。
残念ですが、(質問内容からの判断では)時効は成立していません。
>支払い対象となる金額は「訴訟物の価格」「印紙額」「予納郵便切手」のみなのでしょうか。
一般的には、借金の元本+利息+延滞利息+各種訴訟費用です。
「借りた物は返す!」
ただ、これだけです。
No.3
- 回答日時:
> 答弁書の記載に悩んでいます。
それなら、「10年以上支払いをしておらず、支払い意思についても示していませんので、時効を援用します」と書けば良いとおもわれます。
時効中断事由があるなら、相手が反論してくるでしょうし、無ければ訴訟を取り下げるでしょう。
No.2
- 回答日時:
訴訟物の価格や裁判所への支払い以外に判決(和解調印)当日から年5%の賠償金が加算されます。
また強制執行も可能ですから銀行預金や借家の敷金、給与の25%も差し押さえされると考えるべきです。
差し押さえがされると全ての債務(クレジットや銀行ローン含む)について期限の利益を失い即日全額弁済や定期との相殺がなされます。
No.1
- 回答日時:
債務整理の申請や自己破産の申請だけでは、借金は無くなりません。
例えば、自己破産における破産宣告は、借金0円という誤解をお持ちの方がいますが、それは危険な発想です。自己破産における「破産宣告」は、単に「破産を宣告しただけ」に過ぎません。つまり、「借金の支払いが、不能となった」事を「宣告(宣言)するだけ」なのです。
因って、借金の支払い義務は、まだまだ「負っている」のです。但し、破産宣告を受ける事で暫定的に債権者からの催促・取立てから開放はされます。そして借金を0円にする為には、引き続いて「免責」という、手続きを行わなければなりません。結論を言えば、自己破産における「破産宣告」と「債務の免責」の2段階が、完了しなければ、借金は0円にならないのです。
従って、本件においても、債務整理の申請を行っただけでは依然債務は存在し、消滅時効にはなりません。しかし、御承知の通り、債権(貸したお金を返せという権利)は一定の期間を過ぎれば、時効にかかって消滅してしまいます。それで債権者達は時効の中断を図るために提訴してきたという流れだと思います。
答弁書には、債務承認し弁済の意思があること、ご自分が最大限できる範囲で誠意を示すべきだと思います。貴方の誠意や困窮度合いによっては、債権者側からの譲歩(利息のカット、債権の一部免除等)も得られるかもしれません。決着を先延ばしにせず、早く弁済に応じる姿勢を見せるべきだと思います。
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