プロが教えるわが家の防犯対策術!

人にお金を貸しています。
数回の返済があったものの、全く返さなくなったので、法的手段をとろうと思って
弁護士さんに相談したのですが、当該人物の住んでいる土地・建物はその人物の弟の名義でした。
資産があることがわかれば差し押さえもできる・・と聞いたのですが、
他人の資産って調べることはできないのでしょうか?
ちなみに、探偵社にきいたところ、
通帳は、出てきた通帳、一通につき10万円と言われたのです。
中に預金が入っていなくても、出てきた通帳の数×10万円ということで、
二の足を踏んでいます。
差し押さえ可能な資産を調べる方法をご存知の方がおられましたら、
教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

「アタリのつく金融機関を絨毯爆撃する」というのは、No.3の方が言われているように、「口座がありそうな銀行の支店」に対して、「手当たり次第にその人物の口座差押を実行する」ということです。

差押に口座番号は必要ありません。口座名義人が名宛人であればいいのです。裁判所の差押命令を銀行に送ると、銀行がその預金口座の出金を差し止めます。効果的なタイミングは入金がありそうな日です。俗にゴットー日などと言いますが、とりわけ25日や30日は入金が多いことから、そういった日を狙って差押ができるように準備をすることもあります。
あと、No.3の方が言われるように、もし名宛人が給与所得者(被用者)であれば、給与を差押えるのが確実です。この場合、退職金も対象になります。但し、給与の差押の場合は、その全額を差押さえることはできず(差押禁止債権)、差押可能な額は租税・社会保険料を差し引いた残額(手取額)の1/4(ただし、残額が28万円を超える時は、残額から21万円を控除した残額)までです。
そのほか、相手方が債権者となる債権(第三債務者からの弁済を受ける債権)についても、差押可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなってしまって申し訳ありません。
何度も丁寧にお教え頂き、ありがとうございました。
まだ解決しておりませんので、また質問させて頂く事があるかと思いますが、
さらに教えて頂ける事がございましたらよろしくお願い致します。
このたびは本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/24 10:07

>お金を銀行に預けたりせずに、自宅に保管している>場合は、逃げ遂せてしまえるのかなぁ・・と思って>いるのです。



 現金は,動産執行で差し押さえることができます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなってしまって申し訳ありません。
このたびはお答え頂きありがとうございました。

お礼日時:2004/07/24 09:58

債務名義を獲得し、それに基づいて強制執行する場合、たとえば預金であれば、口座がありそうな銀行全部に対してその人物の口座差押を実行すると、もし口座か無ければ該当なしとなり失敗に終わりますが、存在していれば差し押さえましたと答えが返ってくるわけです。


ただ余り口座数が多いと、差押費用もかかりますので(失敗しても成功してもかかるから)ある程度絞り込めている方がよいです。

あと給与も差し押さえることが出来ますよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
相手が逃げ回っていて、まだ「債務名義」というものを
獲得できていないのですが、がんばりたいと思っています。
このたびはお答え頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/24 09:54

財産開示手続に関する解説のページを参考URLに示します。

No.1の方の言う「執行力のある債務名義」とは、確定判決、和解調書、調停調書などを指します。ご質問の内容からは、未だそのような債務名義は得ておられないものとお見受けしますが、そうであれば上記債務名義を得ることが先決だと思われます。
虚偽の申し立て・資産隠しに対する罰則はありますが、そのことは裏を返せば「命令に従わない」ケースを想定していることでもあり、「隠しおおせる事ができない」とは言い切れません。
いずれにせよ、差し押さえをするには債務名義が必要です。相手が普段使っている金融機関などがわかれば、アタリはつくのですが、債権の額が見合うかどうか次第です。
裁判所への申し立て手数料は「http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/MinjiJiken/Sikk …」を見てみてください。ある程度絞り込めるのなら、探偵社に頼むよりアタリのつく金融機関を絨毯爆撃する方が安上がりになる場合もありえます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/__4925648a00553 …

この回答への補足

早速のお答え、ありがとうございます。
URLの記載事項も読むことができました。ありがとうございました。
それで、お訊きしたいのですが、「アタリのつく金融機関を絨毯爆撃する」とは
具体的にはどういうことをすればよいのでしょうか?
当該人物の使っていそうな金融機関のあたりはつきますので、よろしかったら 教えて下さい<m(__)m>

補足日時:2004/04/26 10:31
    • good
    • 1

本年4月1日より改正民事執行法197条が実施されています。

これは『財産開示手続』と称されています。これは執行力のある債務名義(仮執行宣言付判決、支払督促、及び執行証書を除く)を有する金銭債権の債権者の申立てにより債務者を執行裁判所が呼び出し財産開示期日に債務者の財産につ陳述させる制度です。正当な理由なき不出頭、宣誓拒否、虚偽陳述を禁止するとともに虚偽の陳述をした場合は科料が科されます。ただし、プライバシー保護のため手続は非公開です。(民事執行法199条6項)また3年間は再実施できません。債権者は財産開示手続が実施された後で事件記録の閲覧をすることにより財産の状況を知ることが出来ます。
あなたの場合は弁護士さんに依頼して判決等の債務名義を取得した後改正民事執行法による財産開示手続を申立てるのがよいでしょう。ただし、この4月から実施される法律ですからどの程度実行性が確保されるのかわかりません。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/theme.nsf/0/626 …

この回答への補足

早速のお答え、ありがとうございます。
記載して頂いたURLが、「許可がないためご覧頂けません」と出まして、見られないもので・・
(パソコンに不慣れなもので、見られないのは私のせいだと思います。すみません)
少し、追加の質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか?
債務者が出頭の要請を受けて、資産をうまく隠してしまったりすることはないのでしょうか?
また、本当に申告した以外の資産を持っていないかは調べてもらえるものなのでしょうか?
当該人物の仕事は、いわゆる”現金商売”なのですが、お金を銀行に預けたりせずに、
自宅に保管している場合は、逃げ遂せてしまえるのかなぁ・・と思っているのです。
そういう場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご存知の事がおありでしたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

補足日時:2004/04/26 00:29
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!