アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ヤノマミ族の村に住むAは日本に移り住みました。AはBを出産後、Bを殺しました。日本では殺人罪に該当しますが、ヤノマミ族では生まれてきた子供を殺しても罪にはならないので、Aは犯罪になることを認識していませんでした。そして、周囲の人もAが住んでいた村では子殺しが合法だとは思っていなかったので、特に伝えることはありませんでした。

類似の例で調べてみると、オランダで合法とされているから日本で合法だと考えるのは安易なことなので、減刑されることはないと書いてあったのですが、こういうケースの場合、どうでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

これは、違法性の錯誤、事実の錯誤、という


刑法の基本的な問題です。

生まれた子は人間です。
その人間を認識して、殺しているのですから事実に錯誤は
ありません。
しかし、犯罪になるとは思っていなかった訳です。

だから、これは違法性の錯誤、ということで
故意を阻却しない、ということになっています。

これで済めば問題は無いのですが、この問題は
突き詰めていくと、相当複雑になります。

その一つが、質問者さんが提起したこの問題です。

ヤノマミ族の人が、
法律を知らなかったため、違法性の意識すら無かった
つまり、悪いことをしているという意識すら無かった場合
が問題になります。
この場合についての処理については、学説で激しく争われています。
結論だけをいえば、違法性の意識の可能性すら無い場合には
故意は成立しない、というのが通説的になっております。
つまり、悪いことをしているという意識が無いのは
無理も無い、というときは故意が成立しない、という
ことです。

但し、判例は反対のようです。



”こういうケースの場合、どうでしょうか”
   ↑
これも争われておりまして、38条3項で減軽される
というのが有力です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>結論だけをいえば、違法性の意識の可能性すら無い場合には
>故意は成立しない、というのが通説的になっております。
通説では故意が成立しない=無罪ということになるのですね。
もし、現実にこういう事件が起こったら、どういうことになるんですかね…
尊属殺人違憲事件のように大先生が乗り出してきて、誰もその先生の言うことには文句も言えず、無罪なんてことになったりするんでしょうか。
それとも、裁判員の方々がそんなこと関係ないといって有罪にするんでしょうか。

>これも争われておりまして、38条3項で減軽される
>というのが有力です。
やはり軽減されるのですね。現実にこういう事件が起こった場合、尊属殺人違憲事件のように執行猶予が付いたりすることはありえるんでしょうか。

お礼日時:2013/12/30 20:12

ちなみにヤノマミ族の女性が、子供を殺すのは先進国の中絶と同じ行為です。



知識が無いので、子供を引っ張り出すわけにもいかないので出産してから、そのままアリに食わすのです。

この行為が残虐なのか、中絶が残虐でないのかは、僕は分かりませんが、個人的には中絶よりはマシだと思われます。
中絶して、葬儀までする人がどれだけいるでしょうか?

また、産んでから児童虐待や育児放棄する親などは、それ以下の豚ですね。
人ですらない。
    • good
    • 0

婦人補導院じゃないでしょうか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、そっちのほうに行くんですね

お礼日時:2013/12/30 21:56

ヤノマミ族の出産は森の中で行われます。


女性は生まれた赤子を、人間の子として育てるか、精霊返しをするか、直感で選びます。
精霊返しをする場合、赤子はへその緒がついた状態でバナナの葉にくるみ、大きなアリ塚に放り込む必要がありますが、そもそもそのアリ塚がありません。

元々そんなに収入があるとは思えないので、日本に移り住むこと自体が困難かと思われますが、ブラジルで宝くじでも当たったのであれば、なくもないです。

日本では児童虐待、殺人、死体遺棄で捕まるでしょうが、14歳程度であるなら、少年犯罪法で処分されるでしょう。

この子を孕ませた人間が処分されるのではないかと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

未成年の場合はその可能性もありますね。
違法性の意識がない=故意が成立しない=釈放なんてことは本人以外は望みませんしね。
しかし、その場合、特別少年院、中等少年院、初等少年院のどこに収容されることになるんでしょうか。
法律の知識は多少ありますが、実務的なことはさっぱりわからないので、詳しい人がいたら教えてほしいです。

お礼日時:2013/12/30 20:19

刑法学では法律の錯誤(違法性の錯誤)っていう事例です。

判例では犯罪成立に違法性の認識(自分の行為は違法であると自覚すること)は不要である、としていますから、この事例では当然殺人罪となるわけです。学会の通説も判例と同様です。行為者が日本人だろうが、ヤノマミ族であろうが処断は変わりません。

救済方法としては情状酌量で刑の減軽しかないでしょう。

ヤノマミ族にそんな習慣があるとは初めて知りましたが、驚きですな。

ところで、なんでブラジルの宗主国でもないオランダが出て来るんですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>行為者が日本人だろうが、ヤノマミ族であろうが処断は変わりません。
判例では違法性の認識自体なくても構わないということになってるのですね。

>救済方法としては情状酌量で刑の減軽しかないでしょう。
もし、現実に起こったとしたら、どの程度まで軽減されるんでしょうか。

>ところで、なんでブラジルの宗主国でもないオランダが出て来るんですか?
ググったら、こういうのが出てきたんですよ
http://www.bengo4.com/hanzai/q_2564/
法律を知らなければ罪にならない?

お礼日時:2013/12/30 19:59

御安心ください。



日本では、移民や在日外国人でも、普通の日本国民と平等に
法律を適用しますので、
発覚すれば、、逮捕か在宅捜査され、送検起訴されれば、犯罪であることを学び
それなりの刑に服し、
罪の償いできます。

※堕胎なら、ともかく
・ヤノマミ族では生まれてきた子供を殺しても罪にはならないので
ヤノマミ族の一般的認識は、ともかく、
ヤノマミ族の属する国の法律で犯罪にならないことは、
まず、ないのではないかな。そんな国は、住みたくないな\(^^;)...マァマァ
    • good
    • 2
この回答へのお礼

>それなりの刑に服し、罪の償いできます。
当然そうなりますね。どの程度の刑になるかはわかりませんが…

>ヤノマミ族の属する国の法律で犯罪にならないことは、まず、ないのではないかな。
多分、犯罪にはなっていないのではないかと思います。
ヤノマミ族の村長がヤノマミ族の5歳の子供を殺そうとした事件がブラジルの新聞で大きく取り上げられたことがあったのですが、ヤノマミ族の村長が捕まったという話は聞いたことないので

お礼日時:2013/12/30 20:05

住んでいる国の法律に従うの当然であり、知らぬ存ぜぬは通用しません。


もちろん減刑されないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

それが当然ですね。ただ、38条で「情状により軽減す」と書いてあります。個人的には軽減してもいいかなと思うのですが、やっぱり軽減されないんですかね。大阪市の子供2人を餓死させた事件ですら、経済的困窮などの事情で無期懲役から懲役20年に減刑されたので、案外されるのではないかと思うのですが…どうなんでしょうか。一般人、弁護士、検事、裁判官問わず、意見を集めてみたいと思います。

お礼日時:2013/12/30 19:48

今すんでいる国の法律に従うのではないでしょうか?そうでないと犯罪だらけになってしまいます。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

その通りですね。そうでないと犯罪だらけになりそうです。

お礼日時:2013/12/30 19:43

刑法に規定がある



(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。こういう規定があるのですね。さて、ここで問題ですが、この女性の場合、軽減の対象になるのでしょうか。それとも、ならないのでしょうか。さすがにこういうケースの判例はないので、できれば、意見を聞かせてほしいです。

お礼日時:2013/12/30 19:33

その国の法律に従うしかありません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

郷に入れば郷に従えですからね

お礼日時:2013/12/30 19:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!