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2013年の年収約1000万円のサラリーマンです。給与のほか、2013年の株の譲渡益が下記の通りありました。

特定口座:+850万円程度(配当含む、源泉徴収あり)
一般口座:-170万円程度(配当10万円は含まず)
損失繰越:-100万円程度(繰越可能は2013年分の確定申告まで)

本件、下記教えてください。

(1)
当初上記について確定申告し、27万円の還付を受けようと思っていたのですが、
その場合、すでに源泉徴収済の850万円について所得としてみなされ、所得税や住民税が逆に増えてしまい、確定しない方が得ということはないでしょうか?
(先日このサイトに相談させていただき、社会保険料については影響しないことをご教示いただきました。)

(2)
(1)で株式譲渡益が所得とみなされ、税金が増額となる場合ですが、所得はいくらとして課税・税率が決められますでしょうか?(850万円?損益通算後の580万円?その他?)

(3)
同一の一般口座内で配当が10万程度あるのですが(それを含むと一般口座の通算損益は-160万円)、確定申告で-170万円だけ申告し、配当の10万円は申告するかしないかは選択可能でしょうか?(一般口座および源泉徴収なしの特定口座の配当は、申告するかしないか選択可能とのネット記事を見つけたのですが、実際どうであるのか確認させてください。)

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

(1) (2)


所得税・住民税は増えません。
株式の所得は源泉分離課税で、一律10.21%です。
(3)
可能です。

所得税・住民税は申告しても増えませんが、保険料は変わることがあるのでご注意を。
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結論:


1.譲渡所得については、確定申告をすることにデメリットはありません。確定申告をした方がよいと思います。
2.配当所得については、確定申告する意味はありません。

(1)特定口座での譲渡所得850万円については、既に、所得税・住民税が源泉徴収されています。確定申告をして、一般口座での損失と通算すると、源泉徴収された所得税の一部が還付され、また、6月以降に給与から天引きされる住民税が減額されます。

(2)2013年分の譲渡所得にかかる税率は、所得税が7.147%、住民税が3%です。給与の額には関係ありません。ただし、株取引を事業としてやっているのであれば、話は別ですが。

(3)配当は、申告しない(源泉徴収で課税関係を終了させる)・総合課税で申告する・申告分離課税で申告する、の3通りの取り扱いが可能ですが、質問者さんの年収、譲渡所得の状況であれば、申告するメリットはありません。いちおう詳しく書いておくと、総合課税で申告した場合、お給料と同じ税率(限界税率)で課税されるため、税金が増えます。申告分離課税で申告する場合の税額は、申告しない場合と同じですが、手間がかかる分、損です。

(余計なことですが、質問して答えてもらったら、お礼をした方がよいと思います。)
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長いですがよろしければご覧ください。



>(1)…すでに源泉徴収済の850万円について所得としてみなされ、所得税や住民税が逆に増えてしまい、確定しない方が得ということはないでしょうか?

そういうことはありませんので心配いりません。

---
(詳しい理由)

「すでに源泉徴収済の850万円」は、「確定申告をしても・しなくても」【所得(利益)】とみなされます。

なぜかと申しますと、「確定申告」は、「所得とみなすかどうかを決める手続き」【ではなく】、「一年間に得た所得(利益)を国に申告して、所得税の過不足を精算する手続き」だからです。

ですから、

・「確定申告する」→「税金がかかる」【ではなく】、
・「所得がある」→「税金がかかる」

と考えます。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

また、「株式譲渡所得」は「申告分離課税」という方法で税額を決めるため、「給与所得」など「総合課税の所得」には影響されませんし、影響も与えません。

『申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

---
以上のような考え方に【加えて】、「源泉徴収ありの特定口座」や「配当所得」については「確定申告する際に、所得を申告するかどうかを納税者が選択できる」という【特例】があります。

そして、この【特例】を利用した場合は、「源泉徴収ありの特定口座内で発生した【所得】」や「配当【所得】」については、

・【税法上の】合計所得金額
・【税法上の】総所得金額【等】

のいずれにも算入せず取り扱うことになっています。

『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『総所得金額【等】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

そのため、【特例】によって「申告不要の所得」は、【税法上の扶養親族等】の要件や【国保の所得割】に影響しないことになるわけです。

(参考)『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの【合計所得金額】から除かれます。
>>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
>>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの…

>(2)(1)で株式譲渡益が所得とみなされ、税金が増額となる場合ですが、所得はいくらとして課税・税率が決められますでしょうか?…

上記の通り、「所得金額(利益・儲けの金額)」は、何をどうしても変わることはありません。
変わるのは、あくまでも「その所得を【税法上】どのように取り扱うか?」だけです。

「株式譲渡所得」は、【その年に発生した】「株式譲渡【益】と株式譲渡【損失】」を合計したものですから、以下のようになります。

・850万円+(-170万円)=680万円(【平成25年】の株式譲渡所得の金額)
  ↓
・680万円-100万円=580万円(【繰越控除の特例】を適用後の株式譲渡所得の金額)

---
上記の「580万円」に対して、「所得税7%、地方税(住民税)3%」の税率で税額を決定することになります。

・所得税:580万円×7%=40万6千円
・住民税:580万円×3%=17万4千円

そして、「確定申告する」ことで、すでに徴収されている税額との精算がなされることになります。

・所得税:40万6千円-(850万円×7%)=-18万9千円
・住民税:17万4千円-(850万円×3%)=-8万1千円

上記のマイナスの金額が「還付される金額」です。

※「住民税」は、「確定申告書のデータ」を元に各市町村が処理します。
※「所得税は口座振込み」で還付されますが、「住民税」の還付方法については、あいにく具体的な情報を持ち合わせていないため【居住している市町村】にご確認下さい。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>(3)…配当の10万円は申告するかしないかは選択可能でしょうか?

はい、条件はありますが、「一般口座」とのことですし、「上場株式等の配当」ならば問題ありません。

『配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>>…源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます
>>イ 上場株式等の配当等の場合…支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

---
なお、「配当控除」(税額から控除される「税額控除」の一つ)を受けるには「総合課税で確定申告」する必要があります。

『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

「総合課税で確定申告」した場合は、「給与所得」などと合算して税額が算定されるため、「必ず得になる」とは限りませんのでご注意下さい。(住民税も総合課税になります。)

*****
(備考)

※ここからは個人的見解です。

上記のように、「証券税制」は「特例ばかり」で「複雑怪奇」な状況になっています。
ですから、「税金による損得」「税金以外の制度まで含めた損得」を完璧に「推定」するのは、なかなか大変です。

これは、「税務署の職員さん」や「税理士さん」でも同じで、「証券税制を改正のたびにしっかり勉強して、税金以外の制度への影響まで完璧に把握できている」という人はかなり限られると思います。

「税務署の職員さん」は、「国税を担当する公務員」という立場上、「地方税」や「社会保険」など「管轄外のこと」は知らなくても問題ありませんし、「責任が取れないこと」はなるべく発言しないようにもしています。

「税理士さん」は、「国税」も「地方税」もどちらもきちんと理解していないと仕事になりませんが、一口に「税金」と言ってもすべてのことに精通している人は少なく、たいていは「専門分野」「得意分野」があり、「それ以外はなるべく引き受けない」「引き受ける場合は改めて最新の情報を確認して対応する」ということになります。

また、当然ですが、「社会保険」の知識については、「税務署の職員さん」「税理士さん」も基本的に普通の人と大きく変わりません。
ですから、「税理士さん」は、「社会保険労務士(社労士)」の人と提携して業務を行うことが多いです。

「市役所・町村役場の課税課の職員さん」については、「ベテランの職員さん」ならば、そこそこ広い税務知識もあると思いますが、「最新の証券税制を深く理解しているか?」というと、やはり限られると思います。

ということで、「証券口座は源泉徴収ありの特定口座一つにしておく」というのが「楽」なのですが、「とにかく税金を減らしたい」ということであれば、「改正に追いつけるように税務を勉強する」か「証券税制に詳しい税理士さん(や税務署職員さん)に相談する」、「税金以外のことはその道の専門家に相談する」というような「手間やコスト」が必要になります。

*****
(その他参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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給与の他に譲渡損益がありますが、源泉徴収されているのであれば、給与と同じだと考えていいと思います。


その分の税金は収めていることになると思いますし、なので、あとは損失を出した分についての精算だけだと思います。
還付されると思いますよ

ただ、配当の申告についてはわからないです
すいません
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一般口座の配当から所得税は源泉徴収されていませんか?赤字の株式譲渡や源泉有りの特定口座分は、選択により申告しなくてもいいですが、一般口座の配当は、確定申告しない場合は、住民税申告が必要です。


配当は、総合課税で配当控除を受けることも可能なので、税理士か税務署で最もお得な方法を相談した方がいいでしょう。
給与所得に対する、あなたの税率が不明のため、確定的なお話は出来ませんが、全部確定申告をした方が良さそうに思います。少なくとも、一般口座の配当は住民税申告が必要です。
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>先日このサイトに相談させていただき…



たしか、先日もあなたの重大な誤解を指摘したはずですが、人違いでしたかな。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8411787.html

>確定申告し、27万円の還付を受けようと…

所得税 18.9万円を還付、住民税 8.1万円を翌年分から引き算ですね。

>源泉徴収済の、所得税や住民税が逆に増えてしまい、確定しない方が…

850万円が所得としてみなされからこそ、合計 27万円の税金がマイナスされるのです。

>(1)で株式譲渡益が所得とみなされ、税金が増額となる場合ですが…

株式譲渡益は「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
であり、既に税列、税額ともに確定しています。

【確定申告をしない場合】
所得税と住民税の合計で
・前払額 850万 × 10% = 85万
・確定納税額 85万円

【確定申告をした場合】
所得税と住民税の合計で
・前払額 850万 × 10% = 85万
・還付額 27万
・確定納税額 58万円

これ以上でも以下でもありません。

>確定申告で-170万円だけ申告し、配当の10万円は申告するかしないかは…

配当金は、
・源泉徴収されておしまい。
・総合課税で申告。譲渡益と損益通算不可。配当控除が得られる。
・申告分離課税で申告。譲渡益と損益通算可能可。配当控除は得られない。
のいずれでもお好きなようにどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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特定口座(源泉徴収あり)についての精算は完結


しているため、損益通算する必要はありません。

また、確定申告で-170万円だけ申告し、配当の10万円は
申告するかしないかは選択可能となります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
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