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期の途中で法人精算(要するに倒産)した場合、税務署、(ほか、市役所法人税課、都道府県税事務所)への決算報告は何時するのでしょうか?
解散登記が終了した直後?
それとも、倒産せずにいたら無事迎えたであろう次回の決算月から2か月以内?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

以下の最終日から2ヶ月以内に申告する必要があります。


 
(1) 期首~破産開始決定の日
(2) 破産開始決定の日の翌日~従前の決算期末
(3) (2)の翌日~換価完了の日

具体例は参考URLに記載されています。
参照して下さい。

参考URL:http://www.yokotax.com/kanzai/kikan
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
ベストアンサーといたします。

お礼日時:2014/01/05 10:44

解散登記をした日から、2カ月以内に申告をしなければなりません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2014/01/05 10:44

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