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質問お願いします。

憲法の使い方の質問です。

A会社がグーマップなるものを開発し、ネットでその公開がされていたところ、
国会が住民のプライバシー保護の観点から、「マップ規制法」というのを作り、
それに基づいて行政機関であるBが、Aに不許可処分をしたとします。

Aは不許可処分の取消を求め、Bを相手どり裁判所に提訴しました。


1.Aがその法の適用自体、不許可にあたらないと主張した場合、Bは比較衡量論を主張することは可能でしょうか?つまり、他の人のプライバシー権と、Aの営業的表現の自由とを比較し、プライバシーの方が優先するため、不許可だ、というような主張です。
比較衡量論というものを、執行者である行政が主張してよいのか、という質問です。
行政機関が現場で、他の人権との比較をしてよいのかとも思います。
人権は国民のものであって、行政が主張の際に使ってよいのかと思うからです。


2.次にAが、「マップ規制法」そのものの合憲性を争ったとします。
このとき、法そのものの違憲審査に入ると思いますが、このときは行政機関であるBが合憲だということを主張するのですか?国会が作った法の合憲性を、行政Bが主張していくのでしょうか?
また、そのときに比較衡量論を使い、合憲の主張をしていくものなのでしょうか?


憲法の基礎がわかっていないため、ちぐはぐな質問であればすみません。
行政機関が他の人権を武器に、他の人権を制限する主張ができるのか、を変に思い、その点を教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

”比較衡量論というものを、執行者である行政が主張してよいのか”


    ↑
質問の内容がよく理解できないのですが、
行政が主張しても問題ないでしょう。

行政は法に基づいて執行する訳ですが、法の範囲内
では羈束裁量権を持っていますから、比較衡量も当然に
必要だと思われます。


”次にAが、「マップ規制法」そのものの合憲性を争ったとします。
このとき、法そのものの違憲審査に入ると思いますが”
    ↑
法そのものの違憲審査に入る前には限定合憲解釈
の手法を採ると思います。
法そのものの違憲審査はその後です。


”行政機関であるBが合憲だということを主張するのですか?”
     ↑
あえて主張しなくても、行政は当該法が合憲である
との前提で法を執行します。


”国会が作った法の合憲性を、行政Bが主張していくのでしょうか?”
     ↑
行政は法が合憲だと思うから執行できるのです。
また、違憲だと思っても、執行する義務が原則としてあります。
明らかに違憲の場合はどうすべきかについては
争いがあります。


”そのときに比較衡量論を使い、合憲の主張をしていくものなのでしょうか?”
    ↑
比較衡量論は同質的な利益の場合に使われる手法です。
典型的なのが表現の自由と名誉の問題です。
しかし、これは学術上そういう説が有力だ、というだけですので、
行政がどういう論法で合憲を主張するかはケースバイケースに
なるでしょう。


”行政機関が他の人権を武器に、他の人権を制限する主張ができるのか、を変に思い”
     ↑
行政が国民と対立する存在だと考えるから変に
思うのではないですか。
行政は国民全体の代理人として、国会の定めた法を執行するのが
その仕事です。
こう考えれば変ではないでしょう?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
大変参考になりました!!

では実際、合憲違憲を判断するときは、現実的には、原告と裁判所とのやりとりなイメージなのでしょうか。
法律そのものの判断のため、弁論主義のようにお互いが事実を出し合うなんてないですものね。

お礼日時:2014/01/05 22:48

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