プロが教えるわが家の防犯対策術!

毎度すみません。どなたかお詳しい方、ご回答お願いします。

時系列で、質問内容に関する要点を申し上げます:

約6年前: その時点で築30年ほどのマンションの1室を購入

約1年前: 上記マンションから私は退去し、賃貸に出しました。

約半年前: 借りぬしさんが見つかり、転居してきました。


★) 上記の不動産収入に対して、確定申告をします。

質問:

約6年前の、マンション購入後にリフォーム等で出費がありました。ざっくり挙げますと:

1) リフォーム業者さんへの払い(約700万円ぐらいだったと記憶しています)
2) リフォーム時の施主支給(お金がなかったので、現物を私が買い、取り付けだけを頼みました。システムキッチンなど、合計で300万円ぐらい?だったと記憶しています)
3) 高額な電化製品(クーラーが25万円程度だったと記憶しています)


これらの1~3ですが、経費としてはみとめられないのでしょうか?

物件価格は減価償却(?でしたっけ?)するとの説明だったと思うのですが、高額のリフォーム代や、付属のもろもろの代金も、物件価格のようなもの?だと思うのですが、どうでしょうか?


すみません。回答お願いします。

A 回答 (4件)

購入したマンション価格A


リフォーム代金B
備え付けた備品C

A+Bがマンションの「減価償却対象額」です。リフォーム代は資本的支出だからです。
Cは同額で減価償却資産(備品)とします。取得日は「購入の日」です。

上記につき賃貸物件にした日(約一年前)までの減価償却をします。
耐用年数は、耐用年数表にて出した年数×1、5です。
6年が一般の耐用年数ならば9年として減価償却をします。

残高については「事業用資産」として減価償却をします。

ご質問内に「?減価償却でしたっけ?」とありますので、失礼ながら、減価償却の学習がまだ及んでないかもしれませんが、上記のような考え方です。

要点は
減価償却資産が「事業用に供されてない期間」については事業用としての耐用年数の1、5倍で償却をして、残存価格をだし、その残存価格を基礎として事業用資産としての減価償却をする、です。
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この回答へのお礼

うゎ~分かりやすいです~

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/06 16:29

1~3まで減価償却対象額ですね。



とりあえずお近くの税理士さんに相談なさってはどうでしょうか。

ネットの情報より確実ですよ^^
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税金の処理と言っても、別にシンプルだから、お金払ってまで税理士さんをお願いする事もないな~
と甘くみていたのですが・・・

いろいろと複雑です。

お礼日時:2014/01/06 16:28

いずれも減価償却が可能です。


詳しくは税理士さんにお任せしたほうがよさそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

内容を見て、ホッとしました。

お礼日時:2014/01/06 16:27

今更、数年前のものを経費計上は無理かと思われますが。


ですが、裏道はあるかもしれません。

税理士に相談しかないと思います。
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この回答へのお礼

必要な確認事項もあと少しみたいなので、このまま税理士さんにお願いすることなく、進めてみたいと思います。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/07 10:30

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