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雑貨を輸入した際にかかった関税は、租税公課でよいと思いますが、租税公課=非課税の税区分でOKですよね?

A 回答 (3件)

>租税公課=非課税の税区分でOK…



なんの税金が非課税で良いかとお聞きですか。

所得税または法人税なら、必要経費でありもともと課税対象ではありませんので、非課税も何もありません。

消費税の話なら、税金の支払いは対価性のある取引ではありませんので、非課税ではなく「不課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2014/01/05 22:36

はい、関税部分は非課税です。



「消費税に消費税がかかる?」というようなものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2014/01/05 22:15

>租税公課=非課税の税区分でOKですよね?


消費税の課税仕入れか対象外か、ということでしょうか。
おっしゃるとおり、租税公課は課税仕入れとなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2014/01/05 22:35

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