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消滅時効の中断としての催告のイメージがよく湧かないので質問します。

例えば、2011年1月15日に暴行を受けて傷害を負ったことによる不法行為の損害賠償請求の訴訟をしようとする場合、2011年1月15日の暴行の日から3年以内の2014年(今年)の1月13日に、「2011年1月15日の暴行による傷害の損害賠償として金200万円を請求します。」という手紙を内容証明郵便で出して、2014年(今年)1月14日までに相手方に到達させたら、こちら(当方)は、上記の内容証明の到達日から6か月以内の2014年(今年)7月13日までに、相手方に金200万円の損害賠償の訴訟を提起できる、という考え方でよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者の考え方であっています。



催促による時効中断はあくまで一時的な措置と考えていいです。
消滅時効まじかにとりあえず催促しておけば、そこから6か月以内に訴訟起こさないと時効消滅します。
6か月後にまた催促して延長…ってことはできません(民法153条)。

ただ催促して相手から「支払まってくれ」等の返事がもらえたなら、それは債務の承認ということになり
時効は中断、もしくは時効期間完成後の債務承認となり、相手はその後に時効を援用できなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/06 21:49

時効中断としての催告は、年に1回以上の催告を行い続けた とされています。



ですから、内容証明郵便で出して、2014年(今年)1月14日までに相手方に到達させた以降、事件として提訴するまでに、毎年1回以上、内容証明郵便を出し続けて、相手に債務確認の機会を与えなくてはならないということです。

質問の場合、2014年(今年)1月15日までに、相手方に到着させたら、それ以後、時効が中断し、その効果として、提訴するまで、催告を送り続ければ、その起算日から、実行(提訴)に至るまでの期間が、時効中断するということです。

請求権が3年以内とされているもの、を延ばしてその請求権(=相手にとっては支払い義務)の権利剥奪期間を後日に伸ばすことができるという意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/06 21:49

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