No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたA
あなたの母B
Bの父C
Cの元妻D
Dの夫E
というわけです。
BはEの法定相続人ではありませんので、国税通則法第5条の相続人の納税義務の承継義務の規定外です。
したがって、一定の範囲の親類という役場の言い分は「とにかく、でたらめに親類に通知をした」というだけで、法的に根拠のある通知ではないです。
「なんだかわからない請求書が来てる」というだけです。
非常にお粗末な役場(職員)というしかありません。
CとDは離婚してるのですが、DがBと養子縁組を組んでるというなら、Eの法定相続人Dが死亡してる場合には、Bは代襲相続人になります。
つまり、Eが残した債務(税金)の納税義務を承継したDの相続人としてBが納税義務を承継します。
確認すべきことはDが死亡してるかどうか。
その上でB(あなたの母)が、Dと養子縁組を組んでいるかどうかです。
養子縁組を組んでいた場合には、納税義務の承継がされます。
この場合には、納税義務の承継通知がされた日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして、受理されれば、納税義務は承継されません。
納税義務がある状態で放置しますと、督促状の発布を受けたのちに、滞納処分の対象となります。
まずは、上記2点の確認をすべきです。
お母さんの戸籍謄本をとれば、Dが死亡してるかどうか、お母さんがDの養子となってるかどうかはわかります。
No.5
- 回答日時:
NO3です。
「母(B)は祖父(C)の養女でありますが、元奥さん(D)と別れて、後程祖母と(母の実母と)縁があり結婚しました。」とのこと。
BはCの養女。
CはDと離婚して、別人と再婚した。
という事ですね。
つまりBの本当の親は誰か?という一番重要な点が不明です。
Dとの関わりがないと言われてますので、Dが生んだ子ではないということでしょう。
最も大事な点が「Dとの関わりがない」という一言で片付けられておられます。
1 Dの生んだ子ではない。
かつ
2 Dとの養子縁組もしてない。
上記でしたら「Dの父Fが残した財産の法定相続人にはなりようがない」です。
法定相続権があるかないか?だけが確認すべきことになります。
役場のいう「規則上の一定の範囲の親類」は一体どういう内容なのでしょうか。
先回答に登場させた、国税通則法第5条による納税義務の承継がされる者以外に、通知をだしたら「守秘義務違反」です。
法定相続人でもない、代襲相続人でもない、とりあえず法事の時には顔を出す親戚と言われる者に「死亡した人の残した税金があるので、できたら払ってくださいな」という通知を出してるとしたら、違法的な行為です。
役場の担当者が「どこのだれそれが、いくらの滞納を残して死んでしまったので、誰か払ってくれ」とあたり構わず触れ歩いてるのと変わりません。
無関係な人に通知を出してるのです。
役場に「私(あなたの母です)は、そのお方の法定相続人ではなく、代襲相続人でもないので、このような通知を出してしまって良いのでしょうか」と聞いてやりましょう。
別れた旦那が後に養子にした子に「税金払え」と請求をしてるわけなのですから、無関係な人に個人情報を開示してしまってることになります。
BとDが真実関わりがないのでしたら、今回の通知は「行政側のミス」です。
有難うございます!
法廷相続人ですか、はっきりさせたが、よいですね。
母(B)の実母はDではなく、母はDさんの顔も知らないです。母の実母はもう亡くなっていますが、ちゃんといます。
母の実父は母が幼少の時に亡くなっており、その後、祖父 (C)と結婚し、母とその姉弟がCの養子になっています。(今回の請求は叔父たちにもきています。多数に同じ内容が送られているようすです。)
もちろん、土地を持たれてるDさんの名前も今回初めて知りました。
お礼が遅くなり申し訳ないです
No.4
- 回答日時:
お書きの状況では、もともとお母様は親族に当たらないように思いますが、
問題の資産の名義人はすでに亡くなられているとのことですので、
固定資産税の納付義務はすでに相続人に移っていると思います。
そうすると、たとえば、お母様の御兄弟があちらにいらっしゃれば、
お母様が相続人になる可能性があります。
もし、お母様が納税義務者で、そのまま放置した場合、
延滞税を請求され、最悪差し押さえなどと言う可能性もあります。
いずれにせよこのまま放置するわけにはいかないと思います。
有難うございます、
封書の中を確認すると、納税者の所は亡くなっている男性のままで、封筒の表書きだけが、母になっています。
ですので、最初は中身の間違いで届いたの!?と思いましたが、
同じ方法で叔父たちにも届いており、きになりました。
離婚した元奥さん(また、納税者である後の主人)の所には、
勿論母の兄弟はおりません。あちらが、どのように身内がいらっしゃるかも、わかりません。
法廷相続人については
調べてようと思います、有難うございます。
No.3
- 回答日時:
NO2です。
述べ忘れ事項。「もともと相続放棄なんて全く無縁」という回答がありますが、無縁ではありません。
無責任な回答です。
先の回答で述べましたが、あなたのお母さんが代襲相続人である可能性は捨てきれません。
役場職員もおバカではないので、納税義務の承継がされる法定相続人の規定程度は理解してるでしょう。
その通知がくるということは「あなたのお母さんが、お母さんの父が別れた元妻の養子になってる」可能性が大きいです。
放置禁止です。
重ねての回答、お時間を頂き有難うございます、
母(B)は祖父(C)の養女でありますが、
元奥さん(D)と別れて、後程祖母と(母の実母と)縁があり結婚しました。
Dさんとは関わりはなかったようです。今回、DさんEさんはお二人とも亡くなっていると聞きました。
丁寧に回答いただき、有難うございます!
No.1
- 回答日時:
>役場に問い合わせたところ、規則上一定の範囲の親類に送ったとの…
その自治体独自の決め事なんでしょうね。
>私のおじいさん)の元奥さんの旦那さんの親…
ここで言う元奥さんとは、母の実母なのですか。
そうだとしても、実母の再婚相手は母となんの血縁関係もなく、母は法定相続人ではありません。
まして、もう一代遠いその親なのですからなおのことです。
>こちらを払わないで放置すると、どうなるのでしょうか…
養子縁組されているとか、借金の保証人になっているなど、特殊な事由がない限り、法定相続人でない者に、支払わなければならない理由はみじんもありません。
>財産放棄も書類が集まるのが難しく…
もともと相続放棄なんて全く無縁ですよ。
放っておけば良いですよ。
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