自営業の妻、国民健康保険です。
月8万円、専従者給与としています。
昨年からパートを始め80万ほど給与をいただきました。
1.103万円の壁や、130万円の壁は自営業(国保)の妻には関係がないと
認識しておりますが、あっておりますか?
2.私の所得が合算で180万円ほどになるので、税金が増える覚悟はありますが、
たとえば、専従者給与を減らすことで、夫婦合わせた税金がお得になる可能性はありますか?
主人の所得が増えるだけなので、夫婦の税金は大してかわらないだろうと考えております。
ご意見お聞かせいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自営業の妻です。
まず、簡単に・・・1、間違っています。
2、所得が合算で → パート80万は給料でもらったので年末調整で所得税0円ですよね。専従者はパート出来ませんので、合算はなしです。
専従者給与を減らすことで → 専従者給与は申請して金額を決定しているので、次年度変更届を出さないと減らせません。
多分ですが、質問者様の聞きたいことは、今年はパートで80万の給料。ご主人が国保で自営業を始めた。自分たちで確定申告をしようとしているが・・・損しないために気を付けることは? ということですかね?
まず、今1月なので税務署が忙しすぎるようになる前に早く行って、個人事業の開始や青色、専従者の申請に行くと良いと思います。そうすれば、来年の今頃、専従者給与の欄に96万と記入できますよ。失礼ですが、パートに行かれるということは、ご主人にも普通の収入があったと見てよろしいんですよね。
急に何千万もの収入が出来て、税金対策というのであれば税理士さんですが、夫婦で一生懸命生活する庶民に対しては、税務署の職員さんも親切に対応してくれますよ。
No.2
- 回答日時:
長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点を絞って回答しておきます。
>月8万円、専従者給与…
>昨年からパートを始め…
専従者は 6ヶ月を超えて専従することが最低条件ですが、それは昨年分はもちろん今年これからついてもクリアできるのですね。
同じ月に専従者給与とパートの給与両方なんてのはだめですよ。
もし、去年がそんな状態だったのなら、今年これからの確定申告で専従者給与が否認されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>1.103万円の壁や、130万円の壁は自営業(国保)の…
俗に言う“扶養”には、
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
の 3つがありますが、2. と3. はサラリーマン限定の話です。
さらに、1. 税法については、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>2.私の所得が合算で180万円ほどになるので…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
まあ、「給与収入」が 180万、「所得」が 115万の間違いと解釈して先に進みます。
>専従者給与を減らすことで、夫婦合わせた税金がお得になる可能性…
夫の所得高をお書きでないので判断できません。
専従者給与が合法な範囲だとして、バーとだけで計算すると所得 76万 (収入 141万) あるいは38万 (103) 万以下になるなら、夫とは専従者給与など計上せずに配偶者特別控除または配偶者控除を申告したほうが節税になるとも考えられます。
いずれにしても、専従者給与とは、夫から妻へあるいは親から子へなどと家の中でお金を転がしているだけです。
もちろんそれで事業主な若干の節税効果はありますが、家計全体年大きく膨らむわけではありません。
>主人の所得が増えるだけなので、夫婦の税金は大してかわらないだろうと…
ご質問文だけでは細かい数字をあげての検証までできませんが、まあそういうことです。
事業に妻の手を必用とするのでなければ、専従者給与などもらわずよそで稼いでくるほうが、よっぽど家計は潤います。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>月8万円、専従者給与としています。
>昨年からパートを始め80万ほど給与をいただきました。
「税務署」や「税理士」に「青色事業専従者として問題なし」と確認済みであるとして先に進みます。
---
(参考)
『専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>> 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
>>ハ その年を通じて6月を超える期間…、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
『青色専従者給与|ひなた会計事務所』
http://www.hinatax.jp/article/13173954.html
>>他に職業を持っている場合には、その職業が短時間で、事業に従事することに支障が無いことが条件になります。
>1.103万円の壁や、130万円の壁は自営業(国保)の妻には関係がないと認識しておりますが、あっておりますか?
結論から申し上げますとあっています。
なお、「自営業(国保)かどうか」にかかわらず、【税法上は】、多くの夫婦に「103万円の壁」というようなものは存在しないのですが、とりあえずachaachaさんには【無関係】なので、詳しい理由は割愛いたします。
(参考)『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>>配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
---
「130万円の壁」というのも、かなり誤解を生みやすい表現なのですが、どこから出てきた数字なのかは、以下のサイトなどをご参照いただくとご理解いただけると思います。
なお、【税金とは無関係】ですから、あくまでも「参考情報」です。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>2.私の所得が合算で180万円ほどになる…
揚げ足取りになって恐縮ですが、【税金の制度】で「所得(金額)」と言った場合は、「収入(金額)」とはまったく異なるものとして取り扱われますので十分ご留意下さい。
具体的には、以下のサイトが詳しいです。
『松戸市|所得の種類と所得金額の計算方法』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
---
achaachaさんの場合は、2ヶ所から「給与」の支払を受けていて、その合計収入金額が「180万円」ということになります。
そして、そこから「必要経費」に当たる「給与所得控除」を差し引いた(控除した)金額が、【給与所得の金額】となります。
・給与収入の金額-給与所得控除=給与所得の金額
↓
・180万円-72万円=108万円(給与所得の金額)
---
なお、「所得税額」を求める場合は、「所得金額」から、さらに「所得控除の合計額」を差し引いて計算します。
・給与所得の金額-所得控除の合計額=課税所得(課税される所得金額)
↓
・課税所得(課税される所得金額)×所得税率=所得税額
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
---
ちなみに、(ご存知かとは思いますが)achaachaさんは「所得税の確定申告」を行って、「所得税の過不足の精算」をする必要があります。
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
>…専従者給与を減らすことで、夫婦合わせた税金がお得になる可能性はありますか?主人の所得が増えるだけなので、夫婦の税金は大してかわらないだろうと考えております。
はい、おそらく節税効果はないでしょう。
なお、夫婦それぞれの「所得税」「個人住民税」(ご主人の「個人事業税」)を具体的に試算しないと断定的なことは申し上げられませんが、一般的には、むしろ増税になります。
*****
(その他参考URL)
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。(いわゆる「掛け持ち勤務」の場合で、achaachaさんも該当します。)
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(花巻市の場合)『個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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