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個人事業主の開設した事業所を第三者である従業員が営業を引き継ぐことになりました。
そこで契約書を作成したいのですが、「事業譲渡契約書」と「営業権譲渡契約書」のとちらがよいのでしょうか?またその違いはなんでしょうか?

なお、譲渡内容は、事業所の備品・商品・営業権・など営業に要する権利と、当該事業所に存在する業務遂行に必要な資産全てです。
従業員は私以外におらず、事業所としての負債はありません。
建物については賃貸ですが、貸し主より承諾を得るものとします。

A 回答 (1件)

事業譲渡は有形無形の事業を行うための資産を受け渡す契約と一般的には解釈されています。



> 譲渡内容は、事業所の備品・商品・営業権・など営業に要する権利と、当該事業所に存在する業務遂行に必要な資産全て
> です。
だと、「事業譲渡契約」です。

但し、事業譲渡の場合には、ご質問者様は今後同じ内容の事業を行うことは禁止されます。

「営業権譲渡」ってまあ分かりやすく言えば蕎麦屋とかの「のれん分け」のことですね。
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