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税関申告書のB面に、このように書かれています。



入国時に携帯して持ち込むものについて、下記の表に記入してください。(A面の1.及び3.ですべて「いいえ」を選択した方は記入する必要はありません。)(注) 「その他の品名」欄は、個人的使用に供する購入品 等に限り、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下 のものは記入不要です。 また、別送した荷物の詳細についても記入不要です。



A面の1及び3ですべていいえを記入したとして、その他の品が、個人的使用に供する購入品等で、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のだった場合は記入不要なのに、A面の注意事項で 海外で購入したもの、預かってきたものなど日本に持ち込む携帯品・別送品については、法令に基づき、税関に申告し、必要な検査を受ける必要があります。申告漏れ、偽りの申告などの不正な行為がありますと、処罰されることがありますので注意してください。と書かれています。



この場合、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下の物を税関に申告するんですよね?

申告はどこに書くのですか?もしくは口頭なのでしょうか?

海外で購入したもので1万円以下の物は、例えば海外のコンビニで買ったお菓子や露店で買って海外で開封した化粧品もこの申告対象になるんでしょうか?

高い買い物はする予定はなく、全て1万円以下の買い物で合計が20万円以下の場合、B面のその他の品名欄に書かなくてもいいんですよね?

B面に書かず、税関にどのように申告するのですか?

A 回答 (1件)

A面から順を追ってそのまま読んで行けばいいだけだと思いますが。



>A面の1及び3ですべていいえを記入したとして、その他の品が、個人的使用に供する購入品等で、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のだった場合は記入不要なのに、A面の注意事項で 海外で購入したもの、預かってきたものなど日本に持ち込む携帯品・別送品については、法令に基づき、税関に申告し、必要な検査を受ける必要があります。申告漏れ、偽りの申告などの不正な行為がありますと、処罰されることがありますので注意してください。と書かれています。

「海外で購入したもの、預かってきたものなど日本に持ち込む携帯品・別送品」があるんだったら、A面の1と3がすべて「いいえ」にはならないはずです。

次に、B面にある

>(A面の1.及び3.ですべて「いいえ」を選択した方は記入する必要はありません。)

その下にある、

>注) 「その他の品名」欄は、個人的使用に供する購入品等に限り・・・・

の説明は、「B面を記入する人」に対する説明です。
A面の1と3がすべて「いいえ」の人は、そもそもB面に記入する必要がありませんから、関係ありません。気にしなくて良いです。


もっと簡単に言えば、免税範囲内の買い物だったら「申告物無し」で良いのです。申告する必要がない。

この申告用紙は、「申告が必要な人だけが記入するもの」ではありません。
申告する物があってもなくても全員提出しなければならない決まりになっています。
(家族ならまとめて1枚で良いですが)
だから、申告するものがない人は、「申告するものはありません。間違いなく。」という意味で署名して提出します。

参考URL:http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/ …
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この回答へのお礼

わかりやすく教えてくださってありがとうございます^^

お礼日時:2014/01/09 17:56

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