昨年の4月に会社を結婚を機に退職。現在無職です。
確定申告に行かなくてはいけないと思うのですが、不明な点があるため質問です。
6月から10月までアルバイトをしていて、そこでの収入が20万弱あります。
この際、このアルバイト代は申告の必要はありますか?
雑収入の申告義務のボーダーは20万円なのかな?と曖昧な知識なのですが、もし20万円を超えていた場合で、申告をしなかった場合は何か問題があるのでしょうか?
アルバイト先は源泉徴収はしているとのことですが、源泉徴収票などはもらっておらず、給与も明細書などはなく領収書にサインといった形でした。(知人の会社のお手伝いみたいな形で働いていたので)
また、現在主人の扶養に入っています。
去年の私の年収が、給与が120万円ほどで退職金が15万円ありました。
年末に、主人の会社から年末調整で必要なのか、私の源泉徴収を提出したのですが、アルバイト代のことをすっかり忘れていたのですが、扶養控除?に何か関係しますか?
教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>差額の返金というのはどれぐらいあるのでしょうか…
夫の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算して「税率」を調べます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
21万 - 3万 = 18万
18万 × 税率
が返納分です。
返納というか「追納」ですけど、とにかく 3/15 までに納める限り、「追徴課税」ではありません。
No.3
- 回答日時:
>配偶者控除ですが、私の年収は退職した会社の給与120万円にアルバイトをプラスしたものが算定基準に…
【再掲】
夫は去年分について、配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 26万または 21万円を取ることができます。
【訂正】
夫は去年分について、配偶者控除 38万ではなく、【配偶者特別控除 3万円】を取ることができます。
--------------------------------
・会社の給与120万円
・アルバイトをしていて、そこでの収入が20万弱
・合計 140万弱
これを「所得」に換算すると 75万円弱
したがって、
#1195 の表より 3万円が控除されることになります。
なお、夫が 120万の給与分だけで年末調整を受けていたのなら、配偶者特別控除 26万または 21万円を取っていたはずですので、夫は 3/15 までに確定申告をして差額分を返納しないといけません。
3/15 までに処理する限り、脱税にはあたりません。
--------------------------------
>退職金が15万円ありました…
これも「所得」に換算して合計所得金額に算入しないといけませんが、たぶん、「所得」に換算したら 0 になるでしょう。
勤続年数をお書きでないので正確には分かりませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
--------------------------------
以上、訂正と追加です。
わかりやすいご説明ありがとうございます!
主人の年末調整を見て見たら、配偶者特別控除という欄に210000と記載されていました!
歩合制の給与で毎年確定申告は主人も行うのですが、差額の返金というのはどれぐらいあるのでしょうか?結構な額になるのでしょうか。不安です。。
No.2
- 回答日時:
>6月から10月までアルバイトをしていて、そこでの収入が20万弱あります。
この際、このアルバイト代は申告の必要はありますか?
いいえ。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
ただ、本業分が年末調整されていなので、確定申告すれば引かれた所得税が還付されることもあります。
その場合、本業分とバイト分の両方の収入を申告する必要があり、両方の源泉徴収票が必要です。
>去年の私の年収が、給与が120万円ほどで退職金が15万円ありました。
退職金は、給与とは別に課税されますが、控除額が大きく貴方の場合「退職所得」は0円です。
なので、退職金は考えなくていいです。
>私の源泉徴収を提出したのですが、アルバイト代のことをすっかり忘れていたのですが、扶養控除?に何か関係しますか?
もちろんです。
ご主人が受けられるのは「配偶者特別控除」なので、バイト分と合算した収入により、受けられる控除額が決まります。
貴方の年収によっては、配偶者特別控除を受けられないこともありえますね。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
源泉徴収票はどんな場合であっても、発行する義務があります。
バイト先に源泉徴収票を発行してもらってください。
ご主人が確定申告して、控除額を変更する必要があります。
2月16日から3月15日までの間で、本業分とバイト分の源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行ってください。
No.1
- 回答日時:
>10月までアルバイトをしていて、そこでの収入が20万弱あります…
確定申告をするなら、含めないといけません。
>雑収入の申告義務のボーダーは20万円なのかな?と…
雑収入などでありません。
パートやバイトも立派な給与所得です。
20万以下申告無用というのは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
この場合、20万以下が給与であっても適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とはいえ、あなたは途中退職で年末調整を受けていませんので、この特例は該当しません。
>源泉徴収票などはもらっておらず…
両方とももらってください。
その内容を吟味すれば、確定申告はしなくて済む可能性もあります。
>また、現在主人の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>扶養控除?に何か関係しますか…
1. 税法の話であれば、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>去年の私の年収が、給与が120万円ほどで…
夫は去年分について、配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 26万または 21万円を取ることができます。
今年のことは今年が終わってから決まります。
“扶養に入っている”のではありません。
>私の源泉徴収を提出したのですが…
源泉徴収票はあなたの所得額を証明する大事な書類であり、あなた自身の確定申告にも必要です。
返してもらってください。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
お二方、詳しくありがとうございます。
配偶者控除ですが、私の年収は退職した会社の給与120万円にアルバイトをプラスしたものが算定基準になるのでしょうか?
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