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はじめまして。私は福祉の職場で働いています。今年の3月いっぱいで退職しますが、有給が35日あるのでそれを全部使いたいと思います。このときの公休はどうなるのでしょうか?
しっかり9日もらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

業務形態によって交代勤務となる職場では,週休二日のサイクルになるよう,勤務表で出勤日と勤務時間が割り当てられています。


交代制勤務表で休日に割り振られている日が「公休」です。
「労基法」に基づいて割り振られた勤務日に「年休」を申請・取得することは可能であり,定められた範囲内の休暇日数なら,給料を減額されません。それが「有給休暇(有休)」です。年休と有給は同義語で,その職場に就職後一定の期間経過することで,年休日数が限度日数まで増えることになります。
一般の勤務形態では,土日連休となります。交代勤務職場では,事業所の都合により,事業所が休業する日以外は事業を継続する必要があるため,従業員にサイクル制の勤務を割り振ります。
その中で,勤務予定日に休暇を申請すると,事業の継続が困難になるため,あなたの勤務を代行する人を投入しますが,勤務表の割り振りが崩れるため,数日間以上の休暇を取得したときは,あなたは,サイクルの構成員から外され,「一般の勤務形態の従業員」扱いと成ります。
従って休暇中の土日及び祝祭日が,公休に数えられます。
年休日数の翌年度(永年度)持ち越しが可能な職場と,そうではない職場があります。あなたの職場は持ち越し可能となっているようですが,そうでない職場では,年始から年末までの一年間最大で通算20日とされています。
年休の扱い方は職場毎の勤務規定または労使契約により,様々な形態があります。
あなたの場合,35日の有給が認められているようですが,休暇の始まった日から交代勤務メンバーから外されますので,公休は休暇期間の土日及び祝祭日となり,その日数は有給使用日数にカウントされません。
職場の労務管理者によく相談して,損のない休暇の取り方を教わりましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また相談してみます。

お礼日時:2014/01/10 14:09

賃金計算方法などが関係しますが、一般的な日給月給制で、退職時の年休消化だけであれば公休に何の意味もありません。

公休は単なる休みで賃金対象になっていませんから。(代休、振休は別ですよ)
年休を消化するだけの事なので、公休日を年休日にしても差し支えありません。月をまたぐと、社保や退職金の計算等に影響が出る場合もありますから絶対とは言いませんが。
また、退職時であれば、どうせやめて仕事はしないのですから、年休の一括取得を妨げる正当な根拠はありません。単に会社負担が増えるので金を出したくないという感情論が出るだけで、法的には無意味です。
アホウには感情と論理の区別が付かないので困りますけどね。理屈を理解できない人間にいくら理屈を説いても不毛ですな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/10 12:41

有給休暇とは,もともと働くことになっている日に給与を減らされることなく休暇をとるものです。


もともと休みの日は,有給休暇に何の関係もありません。休みのままです。

#ただし,休日出勤とか時間外勤務を求められるかどうかは知りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/10 12:20

公休と有給は被りませんよ?



有給は事前に申告して許可が必要です。

明日からすぐ取れるものでもありません。
退職も同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
有給は確認したところ全部使えるとのことでした。

お礼日時:2014/01/10 12:18

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