

興味ある対象として、今、取り組んでいるんですが、歴史のカテで質問したところ回答が得られなかったので、このカテでお願いしたいと思います。
近代における戦争後の処理としては、下関条約やポーツマス条約などに代表されるように、対戦国どうしの代表が直接会議を開き、賠償金の支払や、領土の割譲を敗戦国に課する条約を締結する事によって最終決着としていたと思うのですが、一体いつから今のような裁判という形式をとるようになったのでしょうか?
また、どのような理由からそうなったんでしょうか?
それと、敗戦国を裁く法律って、一体誰が作ったのか、具体的に量刑が定められているのか、また、出版物などで明文化されていて、たとえば私たちが研究の対象にできるものなんでしょうか、たとえば刑法や刑事訴訟法のように?
戦争とは、所詮は国益という欲がぶつかり合ったものであり、勝者も敗者もない、というのが持論だったので、「裁判」 を開いて敗者を裁く、という考えに違和感を感じたものですから。 被告という意味では、勝者も被告だと思いますし ・・・。 中立公正を理想とする法廷の中で、勝者と敗者とどこが違うんでしょうか?
ただ、東京裁判の是非にまで議論が広がると、収拾がつかなくなる恐れがあると思いますので、宜しくお願いします。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問内容に即してお答えするつもりですが、その前提として、おっしゃる「裁判」は、国際法廷による裁判である、という理解のもとに話を進めます(戦争法規に反するものを裁く裁判は、近世以降数限りなく行われていますが、これは戦争処理のための裁判ではありませんので)。
>>一体いつから今のような裁判という形式をとるようになったのでしょうか?<<
念のため、現在において、戦争後は必ず国際裁判を行うと決まっている訳ではありません。戦争処理のために国際裁判が行われた例は、第二次大戦のもの以降では、旧ユーゴとルワンダが行われているだけです。カンボジアではいまだ国際法廷は設立されておらず、東チモールは国内裁判で処理されており、ICC(国際刑事裁判所)においても、国家による犯罪としての「侵略の罪」については、ICC規程が改定されるまでは、裁判所の管轄外とされています。またイラクでも遠くない将来開かれるであろうフセイン元大統領の裁判については、米国はイラク国内での自国民に対する残虐行為を理由とした、国内裁判として取り扱う方針のようですし、アフガニスタンで捕らえた、米国のいうところのenemy combatantも、米軍事法廷による裁判が行われることになっています。
>>また、どのような理由からそうなったんでしょうか?<<
上述の通り、国際裁判が行われた例は、国際紛争の数に対して著しく少ないのですが、それでも行われるようになっている理由は、戦争自体が違法であるとの認識が国際社会に共有されてきたこと(現実に、不戦条約および国連憲章により、自衛戦争以外の戦争は違法とされている)、現代戦争では「無条件降伏」という、中世以前では考えられなかった完全降伏状態が戦争終結を意味することがしばしばあり、その結果、降伏した相手国と合意により終戦する根拠が失われたこと(相手は「無条件」に降伏しているので、戦勝国は何でも要求できる状態であるが、それはいくら何でも正義に反するという発想です)、国際法の発達により、より公正に見える手続きで戦後処理をという考えが、特に欧州を中心に広がっていることなどがあげられると思います。
>>それと、敗戦国を裁く法律って、一体誰が作ったのか、具体的に量刑が定められているのか、また、出版物などで明文化されていて、たとえば私たちが研究の対象にできるものなんでしょうか、たとえば刑法や刑事訴訟法のように?<<
国際社会、つまり多くの国が集まって作りました。ILC(国連の国際法委員会)が起草し、各国がそれに署名してできたものもあれば、各国が集まって会議を開き締結したものもあります。いずれも明文で、国連に登録されており、日本が加入しているものについては、外務省による日本語訳も公表されています(市販の条約州にも載っています)。ただし、量刑までは普通決められていません。それは、慣例として、各国の国内法で定められているものに従うことになっていたからです。しかし例外もあります(たとえば、旧ユーゴでは死刑もあるが、国際法廷の規程によると、法廷は死刑宣告はできず、終身刑が最高刑となっている)。
こうした法律分野は、いずれにせよこの50年ほどで急速に発展してきた分野で、「国際刑事法」と称されるものです。
>>被告という意味では、勝者も被告だと思いますし ・・・。<<
おっしゃるとおりで、現在行われている国際法廷では、どの当事者であっても関係なく、訴追、裁判が行われています。ま、あえていえば、たとえば旧ユーゴでは「NATO軍による戦争犯罪」は裁かれることはないので、その意味では完全に中立公正とはいえないかもしれませんが……。
余談ながら、ラテン語で「法」を意味する言葉は、ジュスではなくユスと読みます。
丁寧なご回答ありがとうございました。 少し難しい面があるかもしれませんが、一度専門書などを読んで勉強したいと思います。 ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
すでに詳しい回答がでていますので補足で書き込みます。
戦争裁判といいましても、何を裁くかで若干ことなった歴史があると思います。
比較的早かったのはジュスインベロ、すなわち戦時国際法に対する違反に対する戦争裁判ですね。いわゆるB級戦犯です。これは交戦国同士が合意した条約を遵守しているわけですから納得が得られやすいのです。もちろん理論上は戦勝国でも裁かれる可能性はあります。
問題が生じるのはジュスアドベルム、すなわち戦争そのものについての裁判です。いわゆるA級戦犯です。これは戦争そのものの是非を問うわけですから交戦国間で対立するのが自然です。昭和3年にケロッグブリアン条約で戦争が一般的に違法化されましたので戦争に訴えることそのものが違法にはなりましたが、侵略に対する自衛は認めざるを得ないので、どちらが侵略したかが問われるようになりました。また戦争に該当するのかしないのかという問題も生じてきます。これについてニュールンベルグ裁判や極東軍事裁判で裁いたという例はありますが、いまだに国際的に確立したとはいえないと思います。むしろ事後的に戦争裁判で解決する問題ではなく、制裁として安全保障理事会で評議すべき問題ではないでしょうか。
もうひとつはいわゆるC級戦犯です。つまり主権国家内で法律に基づく正式な命令に従って行われた行為を罰するものです。日本ではBC級と一色単に言われることが多いのですが、日本では該当するものはなく、これが該当するのはドイツにおけるユダヤ人に対する絶滅政策が有名です。ジェノサイド条約などがこれに関係する条約ですが、一国の主権を侵す可能性が高く問題を孕むものでしょう。現在、国際刑事裁判所が作られましたが一応これに対応したものです。しかしやはり主権侵害になるものなので、無政府状態の地域などに適用されるようです。これも完全に確立したとはいえないでしょう。
B級を除けばきわめて政治的な問題であるわけで、そもそも法という形に適さないのでしょう。国際法というのは、法とは言いますが、むしろ国家間の取り決めであり、契約に近い関係のものです。両者が合意すれば法の枠内で解決されますけども、A級やC級の問題となると、利害が直接対立することになり法で解決はし難いのです。
国際法はそのようなものですから、結局、国家の力関係によって法が変わるのです。条約法では強い国が有利な条約を結びやすくなります。慣習法となると現在では米国が賛成しなければ成立したとされないでしょう。その点で言えば国際法社会とは中立公正なものではないのです。結局ルールは強国が作るものです。敗戦国を裁く法はそのように国際間の取り決めにより決まります。
それと量刑については、国際法では違法であることが定められているだけです。国際法とは基本的に国家間の取り決めですから、国家に属する領民をどうするかは国家の主権問題となり介入すべきではないのです。その代わり、その条約を締約した国は、国際法に従って国内法を整備する義務を負うことになります。その国内法で量刑は決まります。
No.3
- 回答日時:
1648年のウェストファリア講和以降、西欧には近代主権国家が誕生することとなり、これに伴い、国家間の並存関係を規定する「国際法」が誕生してゆくこととなります。
しかしながら、主権者(君主)の行なう戦争の正・不正を判定する上位機関が存在しなかった為、全ての戦争は合法とする「無差別戦争観」が主流でした。この頃の戦争裁判の例としてはナポレオンをコルシカへ島流しとしたウィーン会議及びパリ条約が挙げられます。この裁判の特徴としては、当時、戦争自体が違法視されていなかったことと、戦場での不法行為を規定する国際法が無かったことから、それらに対する責任は一切問われずに戦勝国による報復的意味合いが色濃かったといえます。
こうした「無差別戦争観」もフランス革命、アメリカ独立戦争など民主化が進むにつれしだいに変わってゆきます。革命後のフランスでは「戦争に関するデクレ(宣言)」「捕虜取り扱いに関するデクレ」を規定し侵略戦争や捕虜虐待を禁止し、独立後のアメリカでは「リーバー法」で捕虜やパルチザンの取り扱いに関する規定を制定しています。これらは国内法ではありましたが、これにより略奪行為や捕虜虐待を行なった敵国兵士は自国裁判で裁かれるようになります。この戦争行為を違法視する考えは民主化と同時に各国へ広がり、やがて国際法として規定されてゆきました。
以下戦争に関する国際法制定の流れを追うと、
1864年「ジュネーブ条約」傷病兵の保護
1868年「サンクトペテルブルグ宣言」近代兵器の禁止
1899年「ハーグ陸戦規定」戦争法全般に関する規定
などが挙げられます。
1919年第一次大戦終結とともに、敗戦国の戦争責任を審理する「15人委員会」が戦勝連合国により設置されます。ここでは「戦争を企てた者の責任」を追及するため前ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(カイゼル)の訴追をめざしましたが、国際法廷の設置・手続きに関する取り決めが不完全だったことと、それを理由に中立国であったオランダ政府がカイゼルの引渡しを拒否しこととが原因で結局失敗に終わります。失敗には終わりましたが、戦争自体を違法視する考えが国際間で確認されることとなり、こうした国際認識の元で1928年「パリ不戦条約」により戦争行為自体が違法であることが明文化されました。これにより「無差別戦争観」が完全に終結したといえることが出来ます。こうした新たな戦争観の元にニュルンベルグ裁判や東京裁判が行なわれました。
下関条約やポーツマス条約などの交戦国同士の条約交渉も前述の戦争に関する国際法・国際慣例に元ずいておこなわれました。ハーグ陸戦規定では戦勝国であっても戦争犯罪を犯した場合は賠償責任が発生する、とされていましたが、戦争後の平和条約締結時には敗戦国側が賠償請求権を放棄することを宣言させられるのが通例でした。したがって、こうした二国間の平和条約にはあたかも戦争の正・不正の概念は存在しない「無差別戦争観」があるように思われがちですが、国際的には戦争行為が不法であるという認識が存在しそれを運用する上位機関が存在に無かっただけに過ぎず、当時でも戦争が違法であったことには変わりありません。
前述の国際法ではほとんど罰則規定が定められていませんでした。しかしいうまでも無く、違反しても罪に問われないことを意味するものではありません。実際の戦争裁判では、裁く側の国内法(刑法・民法など)に準じて量刑定めるのが通例です。これは、国際法が整備される以前に略奪・虐待など違法行為を行なった敵兵士を自国法により自国裁判所で裁いていた慣例に倣ったものです。
研究分野としては「国際法」の範疇になると思います。
だらだらと書いてしまってごめんなさい。。。
詳細なご回答、感謝致します。 戦争が違法という概念には結構、歴史があったんですねえ。 時間を作って一度、国際法の勉強をしてみたいと思います。 難しいかな ・・・
No.2
- 回答日時:
かつては、戦争は、目的を達成するための最終的手段として公認されていました。
中央政府が存在しない国際社会にあっては、対立する国家の利害を強制的に調整する機能がなかったからです。よって、戦争は、望ましい方法ではないとしても、「悪」ではありませんでした。このような価値観の下での戦後処理は、戦争の原因となった領土などの政治問題や戦争に要した費用を賠償させればよかったのです。しかし、第二次大戦を境に戦争を「悪」とする価値観が一般化しました。悪は裁きを受けなければなりません。ニュルンベルク裁判や東京裁判で初めて登場した新しいタイプの戦争犯罪、特に「平和に対する罪」は、「悪」である戦争を開始した責任を問うものです。
この価値観はその後広く受け入れられ、現在では一般国際法として確立されるにいたりました。法的な疑問は拭いきれないものの、東京裁判の根底にある価値観は時代を先取りしたものでした。
この価値観を具体化する国際法は現在形成されつつある段階であり、わが国の刑法のような完備された法典は存在しません。また、紙に書かれた法典としての国際刑法は、世界中央政府の成立を待たなければならないと思います。しかし、国際刑事裁判所(ICC)の設置を規定した国際刑事裁判所設置条約も発効したこともあり、少しずつこの領域の法的規制も強まっていくことでしょう。
ありがとうございます。 御説のように、過去にとられた戦争処理方、つまり敗戦国が領土の割譲など、全ての経済的負担を担う、という方法では、また次の戦争のタネを生むだけでしょうねえ。 たしか、ドイツでは第一次大戦での敗戦に起因する、あまりにも巨額の経済的負担が国民の疲弊感を生み、それがナチス・ヒトラーを登場させた原因になったと聞いています。 また、日清戦争で得た遼東半島が次の日露戦争を生むタネになった事も有名ですね。
おっしゃるように、今後は国際刑事裁判所を舞台に戦争処理が行なわれていくでしょうが、やはり喧嘩両成敗の精神、つまり戦勝国も平和に対する罪に問われるシステムになる事を願いたいと思います。
戦勝国は善であり、敗戦国が戦争の原因を作った悪であるというのは、どう考えても納得しずらいところがあるように感じられるものですから ・・・。
No.1
- 回答日時:
史上初の戦争裁判といえば「ニュルンベルグ裁判」です。
もちろん第二次大戦敗戦国のドイツを裁いたものです。
その前に負けたイタリアは?ムッソリーニを追放したバドリオが早く降伏して、連合国側につき、ドイツにも日本にも宣戦布告したので戦争裁判などを受けることはなかったのです。
ドイツに続き、日本も敗れ「極東軍事裁判(東京裁判)」となります。
昭和21年1月19日、マッカーサーは極東国際軍事裁判所の設置を宣言、その裁判に適用する「極東国際軍事裁判所条例」を制定、公布します。
この条例は「法」ではなく、占領軍の「行政命令」にすぎません。しかも当時の「国際法」とも全く関係のないものです。
裁判では「平和に対する罪」「通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」を問われました。
「通例の戦争犯罪」は国際戦争法規違反ですからもともと犯罪ですが、「平和に対する罪」や「人道に対する罪」などとは、それまでは無かった罪です。
事後立法で勝者が敗者を裁く裁判に中立公正さなどあるはずもないです。
結果、東条英機(元首相・陸軍大将) ら7名が昭和23年12月23日、巣鴨で絞首刑を執行されます。
なお、蛇足ですが、この時の処刑係は米軍のマルチン・ルーサー・キング軍曹、後の黒人運動家の牧師として有名になる人です。
一つ参考URLをご紹介します。↓
参考URL:http://www.history.gr.jp/tokyo/
ご回答ありがとうございました。 とても深淵なテーマですので、簡単に評価する事は慎まなければいけないと思うのですが、戦争処理を裁判という形で行なおうとすると、喧嘩両成敗というか、戦勝国も被告席に立つべきかな、と感じたりしています。 戦勝国も結局は敗戦国の無辜の国民を殺害しているのですから、平和に対する罪に問われて然るべきかな、とも感じております。 教えて頂いたHP、じっくり研究したいと思います。
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