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二年前になりますが、以下の内容で訴えたい相手がおります。

名誉毀損罪なのか侮辱罪なのか、
どちらも当てはまらないのか、ぜひアドバイスお願いします。

2カ月前に調停離婚を終えたのですが、その中で主人側が保育園の担任に資料の協力をお願いしたことがありました。

私のアラ探しをしたかったようですが、弁護士を通じて裁判所に出された文書は事実とは全く違う記述のものでした。

・子供に朝、コンビニで買ったおにぎりを与えている。
・裾が短くなった服に、違う布を抜い足してを着用させている。
・卒園式の礼服のズボンはお古のようなものだった。またネクタイのサイズが合っていなかった。

などと、想像のもとで細かいことが記述されていました。
これは担任が児童ごとに気づいたことを記録していたもので、保護者には公開しない保育園用のものだということでした。

これを調停に提出され、私はひとつひとつ説明をしながら審議を受けましたが、非常に不愉快なものでした。

・朝おにぎりを与えることはよくありましたが、きちんと朝手作りしたものです。
・裾を縫いたした服ですが、四~五歳の子は成長が早い為、ごく一部で縫いたしたものはありましたが、責められる理由が納得いきません。
・卒園式のブレザーは確かに中古でしたが、ズボンとシャツは新しく買ったものです。ネクタイをしないコーディネートで用意したのですが、直前になって子供がネクタイ付けたいと言い出したので、慌てて買いに行ったが子供用のは全て売り切れていたので、大人用ネクタイを切り下を縫って仕上げました。上とセットでなかったのは認めますが、批判的に書かれていて非常に憤慨しました。

調停員の方も、『イジワルというか悪意がちらつく文書ですね』と言って下さったくらいです。

結局私の主張は全て通りましたが、
こんな事実と違う文書を平気で提供してきた保育園と担任に腹を立てました。

理事長にアポを取り、説明と謝罪、訂正を求めましたが、『担任がただ感じたことを書いてるだけのものなので、訂正や謝罪には当たりません。』と応じてもらえず。
ちなみに、調停で使うことや裁判所で提示されるとは知らずに、ただ資料が欲しいと言われるがままにコピーを渡したそうです。

この点において突っ込んだ所、用途を確認せずコピーを渡したことだけは謝罪していただきましたが、肝心の担任からは何もありません。

この文書のせいで調停が多少長引いたこともありますが、この担任にどうしても謝罪をして欲しいのです。

何か手段はないでしょうか?

A 回答 (3件)

該当が問題になるとすれば、事実を提示していますから


侮辱罪ではなく、名誉毀損ですね。

しかし、名誉毀損の成立は難しいと思われます。

名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を
下げる危険性がある事実を「公然と」摘示する
必要があります。

本件では、この公然性を満たしていないと思われ
従って、名誉毀損は成立しないでしょう。

この公然性とは、不特定多数人に摘示することを
言いますが、調停の場ですから、特定少数
です。

判例では、例え摘示した相手が一人であっても、
その一人から転々流通して不特定多数人に伝播
する可能性があるときは、公然性がある、として
います。

しかし、本件では調停の場で、摘示した事実が
転々流通する危険性は無いと思われるので、
やはり公然性に欠けるでしょう。


”何か手段はないでしょうか?”
    ↑
あるとすれば、民事の損害賠償が考えられます。
不当に調停が長引いたとか、ウソをつかれて精神的
ダメージを負った、とかですね。
適当な金額を内容証明で請求、ということも考え
られますが、その前に、弁護士などの法律相談を
することをお勧めします。
裁判までやって、それで勝訴するかは難しいですが、
弁護士から、そういう請求書が来るだけで、
普通のひとはびっくりします。
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この回答へのお礼

hekiyuさま

ありがとうございます、
専門家の方でしょうか。

民事の精神的苦痛というのは
最初に考えたのですが、要因不足かと思ったので刑事で調べていました。
確かに公然性がない、というのは
理解できます。
改めて民事の方向で練ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 16:59

市の「子ども青少年部(局):保育課」に報告・相談がよろしいかと思います



個人情報になりえるのであれば、目的も分からず開示したことになります
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この回答へのお礼

sutoramaさま

ありがとうございます。

なるほど、役所の保育課とは思いつきませんでした。
理事長には、用途未確認での資料提供とは、法人としてあまりに無責任だと責めてあります。
保育課にも連絡してみます、
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 16:55

おそらくどちらも無理だと思われます。



理事長が『担任がただ感じたことを書いてるだけのものなので、訂正や謝罪には当たりません。』と言われていますので担任からの謝罪は無理と思われます。

元々この資料は園内部での資料なので公開予定は無いものです。それを無理やり元ご主人が引っ張り出してきた物ですよね。

悪意があって書いた資料ではなく、元ご主人の悪意でゆがめられた物でしょう?責めるべきは元ご主人であって園の先生ではありません。
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この回答へのお礼

papapa0427さま

ありがとうございます。
どちらも無理かなぁというのは、
正直思いました。

文書は担任の直筆のレポート用紙のようなもので、主人側が手を加えてはいないのですが、最初から最後まで悪意のある文書でした。
おそらく担任の女性は、離婚調停で別居した私を嫌っていたのでしょう。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 16:51

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