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製造業を営む個人事業主がゴルフ会員権を売却しました。
このゴルフ会員権は、事業用の資産として資産計上していたものです。

このゴルフ会員権の売却には消費税が課税されるのではないでしょうか?

国税庁のHPのhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
を読みますと、「その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり」と記載されていて、課税の対象にならないと書いてあります。

製造業を営む個人事業主が、事業用として購入したゴルフ会員権を売却したら、消費税が課税されなければおかしくないですか?

A 回答 (2件)

あなたはそのゴルフ会員権の売買が主たる事業であり、生活の糧であるのですか。


資産の運用、投資の一環として持っているのなら、事業用資産ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

製造業ですので、ゴルフ会員権の売買が主たる事業ではありません。

主たる事業ではありませんが、事業用として購入した際に仕入税額控除を行っているなら、
やはり売却した際には、課税売上とせざるを得ないのでしょうか?

お礼日時:2014/01/14 12:56

法人ではないので、事業用資産なんてもの自体がおかしいです。

資産計上してる時点で間違いだと思います。
第一、消費税課税業者なのですか?
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この回答へのお礼

たしかにsebleさんの言われるとおり、製造業を営む個人事業主がゴルフ会員権を資産計上しているのには違和感がありますね。

しかし、接待でしかゴルフには行かないものですから、貸借対照表に資産計上しております。

もちろん消費税の課税事業者です。

この場合には、ゴルフ会員権を売却したら、事業用の資産として課税売上になりますでしょうか?

お礼日時:2014/01/14 12:58

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