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教えてgooでいつも勉強させて頂いてます
今年、はじめての住宅ローン控除の確定申告を行うべく準備中なのですが教えて頂きたいことがあります

住宅借入等特別控除額の計算明細書を作成中なのですが、自分のなかで控除額は借入金の年度末残高証明書を拝見し2000万円上限に残高の一%と解釈していたのですが
計算明細書では年度末残高証明書の金額と工事請負契約書のどちらか金額の低いほうを記入とありました

そうなれば、例えば家の金額が1700万円
住宅ローンの借入が2000万円としても住宅ローン控除の対象は1700万円なのでしょうか?
分かりにくい文書で申し訳えりません
所得税で払ってる金額以上は帰ってこないのは認識してます

A 回答 (2件)

No.1です。



もしかすると、解体費用や地盤改良費、外溝など契約書などがあれば、建物の費用として合算してもいいのでしょうか?>
基本的に、外構工事等家屋に直接関係ないものは取得対価として認められません。ただし特例的なものもあるので、詳しくは↓を参照してください。
http://www.jloan.biz/sintyu/syutoku.html
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます

教えて頂きましたホームページより確認ししてみたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2014/01/15 12:32

家の代金より住宅ローンの方が多いということは、差額は何に使ったのでしょう。

そもそも住宅ローンは家の購入や建築費用、それと同時に取得する土地費用に対して組むことが出来ます。住宅ローンはそれに掛かった費用を借りられるものですから、普通は逆転することは考え難いです(金融機関が貸さない)。
もし土地取得にもローンを組んでいるなら、その分も合算することになります。そうではなくて何らかの理由でローンの方が多いなら、それより少ない取得費用でしか申告出来ないことになるでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

家を建て替えしたもので、旧家の解体費用や地盤改良、外溝の支払いに使用しました

もしかすると、解体費用や地盤改良費、外溝など契約書などがあれば、建物の費用として合算してもいいのでしょうか?

お礼日時:2014/01/14 19:16

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