今現在、父親の扶養に入っています。
会社から私の源泉徴収票のコピーまたは所得証明書の提出を求められています。
私は個人の店でアルバイトをしていて、源泉徴収票はモチロン一切の書類をもらって
いません。
以前に所得見込証明書を提出した際も自分で作成した物に署名捺印してもらっています。
今回の場合もそれで良いのでしょうか?
その際、月々の給与を記載すれば良いだけでしょうか・・・?
注)他の質問では所得証明書は市区町村発行の様ですが、
会社からの注意書きには役場発行ではなく事業主が発行したものとなっています。
ですので、役場で貰ってこいと言う回答はご遠慮ください。
何かわかる方、経験のある方いましたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
※情報が限られますので、「多分こういうことだろう」という回答になります。
あらじめご了承下さい。>今現在、父親の扶養に入っています。→ お父様が加入している健康保険の「被扶養者」に認定されている
>会社から私の源泉徴収票のコピーまたは所得証明書の提出を求められています。→ お父様が加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」から「被扶養者の収入を確認できる書類」の提出を求められている=「被扶養者資格の確認(検認)」の必要書類の提出を求められている
(協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>私は個人の店でアルバイトをしていて、源泉徴収票はモチロン一切の書類をもらっていません。→ 「雇用契約」ではなく「業務委託契約」である可能性がある、それでも「何の明細もない」というのは非常に不自然、しかし、質問の趣旨とは無関係のため割愛
>以前に所得見込証明書を提出した際も自分で作成した物に署名捺印してもらっています。→ おそらく、以下のようなものかと思われる。ただし、「保険者(保険の運営者)」ごとに「検認の方法」は異なるのであくまでも「参考情報」
(はけんけんぽの場合)『給与(支払・見込)証明書 』
http://www.haken-kenpo.com/application/todokede/ …
>今回の場合もそれで良いのでしょうか?
>その際、月々の給与を記載すれば良いだけでしょうか・・・?
上記のように、「被扶養者資格の確認(検認)」であれば、求めている情報が「保険者ごとに異なる」ため、「何をどうすればよか?」は、保険者(または窓口になっている会社の担当部署)に直接確認する必要があります。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、日本全国で1,400以上あります。
>注)他の質問では所得証明書は市区町村発行の様ですが、会社からの注意書きには役場発行ではなく事業主が発行したものとなっています。
上記のように、保険者が求める情報は様々です。
たとえば、以下のようなパターンが多いです。
・【税法上の扶養親族】は証明書不要
・市町村発行の「課税証明書(≒所得証明書)」が必要
・市町村発行の「課税証明書(≒所得証明書)」と、「給与明細」など「直近の収入状況が分かるもの」が必要
*****
(参考)
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
No.2
- 回答日時:
会社って、お父様の会社から言われたということでしょうか?
何のために必要ということだったのでしょうか?
>私は個人の店でアルバイトをしていて、源泉徴収票はモチロン一切の書類をもらって
>いません。
モチロンってなんでしょうか?
給与支払者が個人であっても、源泉徴収事務は雇用主の義務です。もらっていないことを異常なことと考えるべきでしょう。
事業主が給与支払の範囲内で所得を証明するものを源泉徴収票というと思います。
確定申告等を行った人については、源泉徴収票だけでわからない部分があるため、税務署・市町村役所の発行する所得証明書を所得を証明するものとして使うのです。
あなたが給与明細などから源泉徴収票を作成できるということでしたら、ご自身で作成の上で勤務先に捺印してもらっても問題ないことでしょう。
勤務先から協力が得られなければ、給与明細などを使った例外的な確定申告を行ったうえで、税務署・市町村役所での所得証明を出すしかありませんね。
源泉徴収票も出さない勤務先ですので、住所地役所への給与支払報告も行われていないことですので、あなたが申告手続きをしない限り、証明は得られないこととなるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>今現在、父親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>会社から私の源泉徴収票のコピーまたは所得証明書の提出を…
だから何のためにか聞きましょう。
1. 税法の話であれば、そのような書類は一切必用ありません。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>会社からの注意書きには役場発行ではなく事業主が発行したもの…
2. 社保や3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、親の会社がそういうのならそれで良いのでしょう。
まあ、客観的に見れば、国民の誰もが 1社でしか働いていないわけではなく、ダブルワークしている人も少なからずいます。
そんな人に 1社分の給与額だけ証明してもらっても、何の意味もないんですけどね。
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