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昔からあるいちごみるくキャンディーですが、割りと好きで見掛けると買うのですが、
先日100円ショップへ行ったときのこと。

いちごみるくキャンディーが2種類みつけました。
見掛けもほぼ同じ。
二つとも購入して検証しました。

1.サクマ製菓(株) 東京都 50g
2.アメハマ製菓(株) 愛知県 95g

個装シートもほぼ同じ。
形や色も同じ。ただ、飴の中心に会社の頭文字の「S」と「A」のレリーフあり。
味も、たぶん同じ。サクマの方が若干あまおうの味が聞いていて良い気がする。

ただし、同じ100円でも、入り個数が断然アメハマの方が多いので、
サクマは損した気分になる笑

で、ここで質問です。
1.こんな類似品は、何か法律に抵触しないのでしょうか?本社が離れているからOK?
2.どっちが初めて作ったのでしょうか?元祖は?
  本家とかいろいろ言えますけど^^;
  サクマは1970年から製造らしいですが、アメハマは私が調べたところ不明。

A 回答 (1件)

別にいちごみるくキャンディーは、一般的な商品ですので特に問題となることはありません。


レトルトのカレーなんかは、似たパッケージがいっぱいあります。

イチゴミルクキャンディーの名称だけで商標登録はできません。
単に成分のみからなる名称となるので登録できず拒絶査定が出ます。
そのため、いちごみるくキャンディーという名称はどこの会社も利用できます。

本社の位置が離れていても関係ありません。
同じ名称の会社が同一地域で開業できないという話は聞いたことがありますが製品は関係ありません。

結構、食品の業界は、真似というか同じ新製品が各社からぞろぞろと出ることで有名な業界です。
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この回答へのお礼

誰も回答しないしょーもない質問に回答ありがとうございました。

今回はあまりに酷似しているので、質問してみました。
形状や包装紙までほぼ同じだと類似というより、売れている商品と勘違いさせて
消費者に買って貰おうとする感じに嫌悪感を抱きます。

後出しの方は、自重して目に見える形で違う差というものを出して欲しいですね。

お礼日時:2014/01/17 00:31

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