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昨年の9月末に前職を退職し、11月から別の企業で働きはじめています。10月はまるまる休んだのですが、その時に納税課から特別区民税/都民税の徴収書が届き、開けてみると第3期分として10万円超の金額が書いてありました。期限が迫っていたので慌てて支払ったのですが、いまいち理解ができていません。
第1~2期は前職の毎月の給与天引きで支払っており、第3期相当分(3ヶ月分?)はこの10月にまとめて支払っているので、現職の給与から2ヶ月(もしくは3ヶ月)分は天引きされない、という理解になるのでしょうか。
金額が金額なので、きちんと理解をしたく、ご教授頂けると嬉しいです。

A 回答 (2件)

>第1~2期は前職の毎月の給与天引きで支払っており、第3期相当分(3ヶ月分?)はこの10月にまとめて支払っているので、現職の給与から2ヶ月(もしくは3ヶ月)分は天引きされない、という理解になるのでしょうか。


おおむねそのとおりです。
ところで、4期分の通知はなかったんでしょうか。
通常、年度の途中で退職し新しい会社に就職しても、新しい会社では貴方からの申出がない限り、住民税を特別徴収(給料天引き)しません。
なので、もし4期分が届いたら、申出すれば特別徴収になりますが、3期分しかこなかったということは、会社がすでに役所に特別徴収の届出をしてあるのかもしれません。
会社の担当者に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。第4期の通知はいまのところ、届いていません。現職のほうには、確認をします!

お礼日時:2014/01/17 23:07

だいたいはそういう理解でよい。


しかし給与から天引の場合には6月からよく年5月まで12分割だけど,納付書での支払いは4分割です。1回で支払う金額が違うのと,納付期限が違いますから注意してください。
新しい会社の住民税の担当者に,ちゃんと給与からの特別徴収になるように切り替えているか確認して下さい。そうでないと4期分の請求が来ますよ。
昨年の5月ころに前の会社でもらった「特別徴収税額の通知書」をよくみて,今まで払った分と納付書で払った分,それからまだ支払っていない分がどのようになっているか注意して間違いがないか確認しておくと安心です。
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この回答へのお礼

早速のご意見、ありがとうございます!いちど、現職の担当者に聞いてみます。予想だにしない徴収で、痛い支出でしたが、2重の徴収や払い漏れがないように気をつけます。

お礼日時:2014/01/16 23:02

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