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債務の消滅時効の援用と債務の承認についてお聞きします。

時効期間が過ぎた債務の時効を成立させるために
一番行ってはならない行為が債務の承認である。

ただし債権者が裁判所を通じて支払督促を行ってきた場合は
その範疇ではなく、2週間以内に異議申立てをする。

そこまでは分かりましたが、裁判開始後、裁判所以外で
債権者に債務の存在を認める発言をした場合
どの様な扱いになるのでしょうか。

例えば債権者から
’少し払ってくれればいいから’
などと言われ、それに回答してしまった場合です。

その回答自体が債務の承認になり
’債務を認めたのだから全額支払え’
とかにはならないのでしょうか。

詳しい方解説お願います。

私や知人が債務者というわけではなく、
単純に法的にどうなのか知りたいだけなので
踏み倒しはけしからん等の回答はご遠慮下さい。

A 回答 (1件)

債務を負っていることを認めることを自認行為というが、時効の完成後の債務の自認行為には、時効の完成を知っていた場合と、完成を知らなかった場合との2つに分けて考える必要がある。



前者であれば、当該自認行為は時効の利益の放棄と評価できるので、その後新たな時効が完成しない限り、時効を援用することができない。

後者であれば、学説でも見解がわかれるが、時効の利益の放棄は積極的意思表示であり、時効の完成を知っていることが前提であって、時効の完成を知らない場合は、時効の利益の放棄には当たらないとするのが通説判例。

とはいえ判例(最判昭41.4.20)では、時効の完成後に時効の完成の事実を知らずにされた自認行為は、時効の利益の放棄とは評価されないが、信義則上、その者は時効の援用件を喪失する、となっています。

要は、「その回答自体が債務の承認になり’債務を認めたのだから全額支払え’とかにはならないのでしょうか。」というのは、当該回答が債務の存在を認めるようなもの/自認行為であると評価できるものであれば、その背景にある理屈は少し複雑ですが、いずれにせよ、時効が援用できなくなる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/17 14:06

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