「共同不法行為の損害賠償債務は、不真正連帯債務であり、各人に生じた事由は履行を除いて他方に影響しない」と民法にありました。
この「履行を除いて他方に影響しない」というところがよく分からないので教えてください。
たとえば100万円の賠償責任をA、Bのふたりが負っているなら、Aが30万円賠償したら、AもBも被害者に残り70万円を賠償すればいいということでしょうか?
そして、仮に被害者がAによる賠償を免除した場合でも、Bまで免除されたことにならず、Bは被害者に対して、100万円の賠償債務を負ったままになるということなのでしょうか?
これが、「各人に生じた事由は履行を除いて他方に影響しない」ということなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
"たとえば100万円の賠償責任をA、Bのふたりが負っているなら、
"Aが30万円賠償したら、AもBも被害者に残り70万円を
賠償すればいいということでしょうか?"
↑
ハイ、その通りです。
この限度で、絶対効を持ちます。
”仮に被害者がAによる賠償を免除した場合でも、
Bまで免除されたことにならず、Bは被害者に対して、
100万円の賠償債務を負ったままになるということなのでしょうか?”
↑
これもその通りです。
逆に言えば、連帯債務ではこういう場合にも
絶対効がありますが、これには批判が多い訳です。
それで、不真正連帯債務なる概念が造られた
とも言えます。
No.2
- 回答日時:
>たとえば100万円の賠償責任をA、Bのふたりが負っている
と言う場合でも、被害者側から見た場合ABが共同して責任を負う場合もあるし、被害者がAには30万円、Bには70万円と損害金が確定しておれば、ABとも当該金額だけ支払えばそれでいいわけです。(例題でかまわないです。)
本件の例では、後者でなく前者の例のようです。
それならば、例えAが30万円賠償したからと言って、Aとしては賠償責任を逃れたことにはならないです。
被害者とすれば、引き続きAに70万円を請求できますし、BとしてAの支払った30万円を免れたわけではないです。(求償権の問題が残っています。)
そのようなわけで「履行を除いて他方に影響しない」と言うことは、共同責任の場合は、自己の責任分を自己の判断で賠償しても、他の者から言えば関係ないことです。
つまり、Aが幾らの賠償額を支払っても、被害者との関係では、Bには影響ないわけです。
なお、ABとの関係は、AB間の過失割合等によって責任額が変わってくるので、その額は、AB間の争いで決めればいいことで、被害者からみて関係ないことです。
免除でも同じ考えでいいと思います。
被害者がAに免除したからと言って、AB間の問題とは関係ないことです。
Bが100万円を支払えば、BはAに求償できます。
対内的と対外的に分けて考えるべきです。
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