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就業規則がなく、懲戒もないのですが、
ある日、経営者より解雇を言い渡されました。
解雇理由証明書の交付を再三申し立てても
交付されないため、内容証明で意思を伝えたところ、
それを原因として懲戒解雇をされました。
その際、懲戒解雇通知が送られてきましたが、
ありもしない就業規則抜粋というものが貼られ、それを
理由に懲戒解雇と書いてありましたが、その項目の
なにが理由なのか全く判然としません。
何度か内容証明やメールで懲戒解雇無効と撤回を申し入れても
なにも回答してこなく、訴訟にすることにしました。

懲戒解雇を無効だということはほぼ勝てる見込みはありますが、
ここで気になるのが、懲戒解雇後の予備的解雇が出された場合
それは成立するのかということです。

会社都合解雇を言われ、解雇通知書の交付を求めたら懲戒解雇になり、
民事訴訟になる。その訴訟中に就業規則を作って普通解雇をするということは
可能なのでしょうか?
普通解雇をするにしても、過去にさかのぼって適用はできないと考えるし、現在は
就業していないのであるから解雇理由がないので普通解雇できないのではないかと
かんがえますが、どうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>普通解雇での争いでしょう

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この回答へのお礼

 回答を度々ありがとうございます。

 懲戒解雇無効と仮払いの仮処分です。
 

  ただ、予備的解雇が気になっています。

お礼日時:2014/01/22 16:27

就業規則は開示が 「義務」 付けられていますから、右も左も分からないような新人ならともかく、何年も居て見た事も無いようならあったって無効です。

(目の前に掲示してあるじゃん、って、それは、その・・)

懲戒解雇は後付のようですから、あくまで最初の普通解雇での争いでしょう、たぶん、普通なら。
それが出た時点は当然に就業していたわけで、その部分で会社がどんな珍妙な理由を出してくるかで笑い方が違ってくると思います。
(猫を蹴飛ばしたって?それはお前の猫がうちの金魚を食っちまうからだろ。ww)
もっとも、金を払うのは会社なので、うんと言わせるまで頑張る必要がありますが。
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この回答へのお礼

 

  回答をありがとうございます。

 一度目の解雇って有効なんですか?(^O^)
 

お礼日時:2014/01/22 14:34

 職業規則がないというのは誰の見解ですか?


 規則がないから懲戒解雇もあり得ないという認識は間違っています。
 会社にとって重大なる過失を犯した場合には解雇に該当します。
 成立します。
 しかし、民事で単に解雇通知書の提示を求めただけということが認められれば取り下げになるでしょう。

 就業規則ありきで労務協定がなされるわけですから、その点で双方の合意があったかどうかです。

 よって、遡っての解雇はあり得ませんが、途中で作ったのか過去からあるのかの立証をしなくてはならないし、そもそも解雇の理由が何なのかを明確にしたいだけならば、この際普通解雇でも懲戒解雇でも、解雇予告手当をしっかり貰ってください。
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この回答へのお礼

 回答をありがとうございます。
 就業規則がないのは、私や同僚の見解です。
 在籍しているときにも就業規則の存在も確認していません。
 散々解雇理由証明書を請求し、電話で懲戒解雇を伝えられた後、
 内容証明で懲戒解雇通知が来て初めて見ました。
 しかも、「抜粋」。全文を提示していません。
 かつ、その条文のどこに触れているのかすら書いていません。
 
 ちなみに、労務協定なんてありません。
 雇用契約書自体渡されていません。 
  

お礼日時:2014/01/20 14:12

規則を遡って適用する事はできません。


そもそも、解雇理由を問い正したら生意気だから懲戒解雇なんて、元の解雇理由自体も正当な物は存在しないと類推できます。就業規則があろうがなかろうが関係ないのでは?
懲戒解雇を撤回して普通解雇に切り替える事はできますけどね。当然に、そもそもの正当な解雇理由が必須です。
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この回答へのお礼

 早速の回答をありがとうございます。
 懲戒解雇を撤回したあとに普通解雇する場合、
 現時点では既に就業実績がないので、在籍時の
 事を蒸し返して解雇理由にするのでしょうか?

お礼日時:2014/01/20 14:03

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