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すいません。下記、内容の理解ができません。

「雇い入れ後3箇月に満たない者の平均賃金の算定に当たっては、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算する。ただし、直前の賃金締切日から計算すると未だに1賃金締切期間(1箇月を下らない期間)に満たなくなる場合には、算定事由発生日から起算する。」

1.どの会社にも、賃金締切日があるとおもいますが、ないケースが考えられますか?

2.直前の賃金締切日から起算するという意味は、直近の1ヶ月のみを平均賃金とするということですか?

3.雇入れ後3ヶ月を経過すると、直近の賃金締切日ではなく3ヶ月の平均賃金になるのですか?

A 回答 (3件)

補足読みました。



>雇入日が6月1日であれば、6月1日~ではありませんか?15日は、どのような理由から出てくるのでしょうか?

すみません。
下から7行目の 6/1は、

6/15 の間違いです。

5が消えてしまってました。

雇入日 6/15
平均賃金算出期間 6/15~8/20

が正です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/10 17:47

1.


日払いとかですかね。
あとは、明確に定められていないとか。
→不定期で入金があり、入金があったら給料を支払うとか
まあ、あまりよくあることではないと思いますが、絶対に無いとも言えません。
だから、一言書いておけば済むことなので、書いてあるんでしょう。

2.
「起算する」というのは、その日から遡るという意味です。
直前の賃金締切日から遡って三ヶ月を対象とするってことです。

直前の賃金締切日から、事由発生日までという意味ではありません。

例)
賃金締切日 20日締め
算定事由発生 9/10
直前の賃金締切日 8/20
過去三ヶ月の期間 5/21~8/20


3.
上記のとおり、三ヶ月経とうが経つまいが、対象期間は変わりません。

質問の引用文、間違っているか抜けていませんか?

「雇い入れ後3箇月に満たないものについての期間は、雇入後の期間とします」
というようなことが書いてありませんでしたか?

>雇入後の期間とします
三ヶ月に満たない場合は、雇入日~直前の賃金締切日でいいよということです。

上記例に条件を足します
雇入日 6/1
平均賃金算出期間 6/15~8/20

これが、雇入日が 8/1 だと、
8/1~8/20 となり、1賃金締切期間(一ヶ月)に満たなくなってしまうので、その場合は、
>算定事由発生日から起算する
の通り、9/1から起算して、

8/1~9/1 の期間で算出してください、ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。丁寧なご回答に心より感謝を申し上げます。雇入日が6月1日であれば、6月1日~ではありませんか?15日は、どのような理由から出てくるのでしょうか?

お礼日時:2014/01/24 12:05

誰しもが締め日の翌日から就職するとは限らないからです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/24 11:58

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