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私の家の菩提寺が揉めています。

どうも、今の住職(代表役員)を一部の檀家と今まで寺にいた坊さんが辞めさせようとしているみたいです。

先日、住職とお会いしてお話を聞いたのですが、住職もまいっている状態で、できるなら辞めたいとの話でした。

辞められない理由として、宗教法人の代表役員として登記されていて、辞職しようとしても代表役員が不在となるとして代表役員から名前がはずせないらしいのです。

その代表役員が死亡するか、それか後任の代表役員もしくは仮代表役員がいない限り難しいみたいです。

まだ若い住職なので、次のステップに進めてあげたいのですが、住職のお話の対応はどうすればいいのでしょうか?

ちなみに、その檀家と坊さんの歴史が色々あって後任の方を見つけるのは困難なようです。

A 回答 (1件)

各宗教法人には,会社の定款に相当する「宗教法人規則」というものがあります。


その宗教法人規則には,役員の選任はどのようにするのかとか,
重要財産の処分のときにはどうしなければならないとか,
法人運営に際して守らなければならないことが書いてあります。
ここでちょっと面倒なのが,宗教法人によっては,
その上位の団体の許諾等を得ないとならないとされていることがあることです。
ですので何かをしようと思ったら,まずは宗教法人規則の確認が必要です。

さて,宗教法人の役員の選任に関しては,
まず総代会(またはそれに相当する団体の集会)で責任役員を選任し,
その責任役員で構成される責任役員会で代表役員を選定するのが基本だと思います。
(各選任・選定には被選任・被選定者の就任承諾が必要です)

辞任については,本人の意思表示が宗教法人に到達すれば足ります。
代表役員だから辞められないなんてことはありません。
辞任届けは,選任機関に対して出すのが基本だと思います。
辞任の効力が生じると法人を代表する機関がなくなってしまいますので,
法人は,すみやかに後任者を選定する必要があります。
ただこの場合,後任の代表役員が選定されるまでの間は,
辞任した代表役員は,代表役員としての権利義務を行わざるを得ません。
(↑これを「辞められない」と解していらっしゃるのかもしれませんが)

もしも代表役員が代表役員のみを辞任した(責任役員として残る)場合には,
責任役員会で後任の代表役員を選定します。
ただ代表役員のみの辞任はできない場合がありますので,
ここは宗教法人規則を確認する必要があります。

代表役員が責任役員を辞任した(代表役員は退任になる)場合には,
責任役員数が宗教法人規則に定めた数を欠いていなければ,
責任役員会で後任の代表役員を選定します。
責任役員数が宗教法人規則に定めた数を欠いているならば,
総代会等で欠員分の責任役員を補充し,
次いで責任役員会で後任の代表役員を選定します。

その辺りは,辞任しちゃった人にはもう関係ありませんので,
残った人に押し付けちゃえばいいのです。
ただ,それによって迷惑をかける人もいるかもしれませんので,
その人たちに対する配慮は忘れずに行動すべきでしょう。

本件では,代表役員の排除をもくろむ檀家とお坊さんの地位が不明ですが,
一部ということで,解任を求めるまでにはいかないのでしょうね。
ですが本人も辞めたいのであれば,責任役員として残っても益はなさそうなので,
責任役員の辞任が適当かと思われます。

ただ,宗教の世界というのは,
世俗世界よりも人的なつながりが重要視されるところのように思われます。
下手を打つと,辞任したけれどその世界では居場所がなくなった,
なんてことにもなりかねません。
今後も宗教の世界にいるつもりであるならば,
たとえば上位団体に相談するなどして,
そういうことのないように心がけるべきかなとも思われます。
そういうところに相談することにより,
問題点を解決してくれる力を得ることもできるかもしれませんし。
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