プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人がビラ配りのアルバイトをしていました。

知人からはビラを捨てて、喫茶店でコーヒーを飲んで、全部ビラを配り終わったと報告するつもりでした。

私は、ビラを捨てて、働いているように見せかけ、詐欺もしくは偽りの方法によって賃金を取得し、または人事評価を不正に得たり、解雇を免れたりした場合は詐欺罪となり、万引きよりも罪が重いですよ!って注意しました。

刑法:器物損壊罪 3年以下の懲役
詐欺罪(未遂も含む)10年以下の懲役
私文書偽造罪・・・・出勤簿やタイムカードに虚偽の記載をする、3か月以上5年の懲役
併合罪になるので、最高で18年の懲役になりますと説明しました。

と説明し
窃盗罪は10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金と説明しました。
万引きは初犯なら罰金!詐欺は一発で実刑だよっていいました

このような説明の仕方は、万引きならやってもいいじゃないかという犯罪を助長する表現になっていると思いますが、説明の仕方は不適切だったんでしょうか。

A 回答 (2件)

>万引きのほうがまし



違法行為に対して、マシと言う考え方はありません。

違法行為に序列をつけると、助長しているようにとらえられかねません(ここの利用規定違反になります。)ので、序列はつけられません。

違法行為はどちらの違法行為です。
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ビラ配りで、やってないと解るんですよ。


配ったビラの数の問い合わせが来る数は殆ど比例しています。
なので、配ったふりをすると、その地区から問い合わせが来る数が減りますので、すぐに分かるんです。

当然依頼する人もサクラを使い、定期的にチェックも行なっていますので、いるバズのところで配ってるひとがいなけばれ、配っていないことが簡単に分かります。
昔からそうやってごまかす人が居ましたから、それの対処法なんか、とっくに作られているのです。

損害は、ビラの印刷費、払った給料、営業損害などですので、結構な金額になるでしょうね。

この回答への補足

器物損壊罪と詐欺罪の併合罪になりますから、万引きのほうがましでしょうか

補足日時:2014/01/27 08:32
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