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元楽天と言うべきでしょうか?田中将大投手が、7年契約で、約161億円もの契約を、ヤンキースと結んだようです。その昔、元中日の落合監督(再度復帰のようですが)が、選手時代初めて1億円プレーヤーになった時、自伝で『半分以上、税金で取られる』と言っていました。何でもプロ野球選手の場合、まともな職業とは見なされ無いそうで、その分税金が高いそうですが、では、もっと楽をして、競馬で大金を手にした場合、それより、高い税金を支払う事になるのでしょうか?落合監督は、『1億円の半分以上は税金』と言っていましたが、具体的には、何割取られ、何割残るのでしょうか?例として、1億円で、お願いします。5000万、無いんですかね?

A 回答 (2件)

・博打で稼いだ金の税金は?




ギャンブル収入は、
それを職業としてやっていれば
事業所得、
それに準ずる程度のものなら
雑所得、
それ以外は
一時所得
に該当します。

ただし、
ほとんどの場合、
ギャンブルは一時の娯楽でしょうから、
一時所得に該当しますし、
特別控除額の50万円を
超える所得となるケースは多くないので、
税務当局も、
ギャンブル収入を原則一時所得
と見ることにしています。

・)が、選手時代初めて1億円プレーヤーになった時、自伝で『半分以上、税金で取られる』と言っていました。何でもプロ野球選手の場合、まともな職業とは見なされ無いそうで、その分税金が高いそうですが

自伝(半分 フイクション)ですから、おもしろく、ウソ書いてるだけで、
そのころは所得税の最高税率高くて、松下幸之助さんも、
不動産成金も、半分以上 取られてましたよ\(^^;)...マァマァ
税務署からは、ありがたい優良高額所得者です。

法人設立したときは、別ですが
個人の所得税としては、控除とか計算省略すると
・所得税の最高税率の変遷は、以下のとおりである。
1974年(昭和49年)   75.0%
1984年(昭和59年)   70.0%
1987年(昭和62年)   60.0%
1989年(平成元年)   50.0%
1999年(平成11年)   37.0%
2007年(平成19年)   40.0% (課税標準1,800万円以上)
2015年(平成27年)   45.0% (平成25年度の法改正によるもの)

ですので、大会社のオーナー社長でも、
グラゼニ一億円野球選手でも、
万馬券連発のギャンブラーでも、
現在の税率なら、
年収一億なら、所得税四千万払います。
まー、残り六千万円から、さらに住民税、健保、養護保険、年金、失業保険ひかれますけど\(^^;)...マァマァ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。思っていたよりは、残りますね。ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/01/29 09:45

プロ野球選手・待遇は、法人(事業主_扱い)でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。法人でしたか。

お礼日時:2014/01/29 09:43

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