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昨日私の自宅に簡易裁判所から
調停申立書と調停期日呼出状が届きました

内容は現在私がお付き合いしている
彼氏の奥さんが申立人で
私と彼との不貞関係により
現在離婚調停中になっている
原因は私と彼の不貞関係によるもので
それに対しての精神的苦痛から
私に対して100万円請求するという内容です

私は彼に奥さんがいることを
知りませんでした
正直昨日裁判所から届いた
手紙で奥さんがいること
その奥さんと離婚調停中であること
すべてを知りました

当然すぐに彼氏に連絡をとり
内容が本当なのか確認しました
内容は真実のようですが
私を奥さんが訴えてる事は知りませんでした
彼は仕事中だったので
その場は内容確認だけで
仕事が終わり次第折り返し
連絡をくれると言っていました

しかし昨日折り返し電話もメールも
来ませんでした
こちらからの連絡にも応答しません

彼氏が奥さんに直接
私が知らなかった事を説明して
裁判を取り下げてもらうのが
望ましいのですが
離婚調停中でお互い弁護士も
立ててる状態なので
直接連絡を取るのは難しいのかも
しれません

この場合私がお金を払わなければならく
なる可能性はあるのでしょうか?

もうどうすればいいのかわからないです
支離滅裂で申し訳ありません
質問があればお聞きください
どうかご回答お願いします

A 回答 (4件)

(1)独身であったと思われることを証明する。


  ・結婚指輪をしていない。
  ・直接、結婚していないかを聞いて、してないと相手が回答した。

(2)もし、上記(1)で独身だと思って入れば、100万円をかなりダウンする余地があります。

(3)簡易裁判所だから、話し合いは別室で、立会人を介して話し合いをします。
 ・独身と客観的(上記(1))に証明できるなら、お金は払わないと言い張ること。

 ・相手と立会人が、支払いが必要という流れになったら、100万を50万や30万
  に値切る。
 ・現在、現金が無い場合には、月々均等払いやボーナス払いを主張する。

それと、妻が申立人ですから、調停中の夫がいくら言っても取り下げることはないです。

とにかく、冷静に相手が独身でると信じていたことを、冷静にいいはることです。
(つまり、悪いのは不倫相手の夫が独身と言い張っていたといいはる。)

裁判には必ず出席してください。出席がどうしても出来ない場合は、司法書士(安い)
か弁護士(高い)を代理に立ててください。(欠席すると100万払うことにOKとなります。)
簡易裁判所は140万円までの案件を扱えますから、司法書士でも代理人が可能なわけです。
 
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます
大変参考になりました
司法書士とうい手段もあるのですね

すみませんもう一つだけ質問なのですが
客観的証拠というのは
私の友達の証言は証拠になるのでしょうか?
あともし仮に彼氏と連絡がつき
私が知らなかったということを録音
したらそれは証拠になりますか?

お礼日時:2014/02/01 19:18

折角楽しかったのに残念ですね。

他の人より気持ちいいことした代償としていくらか払わないといけないと思います。
しかし、今となっては戦いです。相手に払う額を少なくするように最大限努力しましょう。
結論から言えば10万から30万とか僅かな額でしょう。

主張としては奥さんがいることを知らなかった。・・で押し通す主張
又は 知っていたが無理やり彼に誘われ仕方なかった・・と彼に押し付ける方法
そして いかに奥さんが悪者で彼を虐げていたかを有る事無い事裁判所で主張します。
例え嘘だとしても貴方に言われたことは奥さんに響きます、奥さんは離婚裁判と両方抱えへとへとになります
意地悪ですが戦いです、情け無用です。 

調停は裁判ではないですからお気軽に。
近くの弁護士会で相談して見てください相談なら5000円程度です。
確か調停は司法書士でもいいのではないかな。
勿論慣れていればご自分でも出来ますが

私なんか何回も調停や審判や裁判をしてますからなれたもんですけど
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

他人より気持ちいい事をしていたというのは
違うと思います
奥さんの存在を知らなかったんです
私はあくまで普通の恋愛をしていると
思ってました
なので不倫関係を楽しんでいたという感覚は
ないのです
ご回答してくださったのに
言いがかりのように言って
申し訳ありません
どれもこれも彼氏のせいです
確かに情けは不要ですね
ちゃんと主張しようと思います
戦いに絶対勝ちます!
ありがとうございました!!

お礼日時:2014/02/01 19:28

このままでいけば払う可能性もありますが、


既婚者だった事を知らなかったと
客観的に証明できれば支払う必要はありません。

彼に対し、慰謝料を請求することもできます。
相手も弁護士を立ているのであれば
弁護士を立てた方が良いと思い安す。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり弁護士を立てるべきですよね
やはり仮に彼氏の証言が取れても
あまり意味がなさそうですね
客観的な証拠がひつよなんですね
とても参考になりました

お礼日時:2014/02/01 19:02

>可能性はあるのでしょうか?


あるに決まってるじゃないですか。
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