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例えば朝日新聞デジタルの記事をコピーし、商用販促として使用すると著作権法違反になるのでしょうか。詳しい方教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

以下を参考にして下さい。



記事の頒布元が著作権フリーとしていない限り、
結論を言えば商用・営利目的とする場合は
販促手段を問わず無断使用はNGです。

日本新聞協会:
≪ネットワーク上の著作権について≫
http://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/97 …

※上記は1997年発布のものですが法改正がないので現在も有効です。
※インターネット上での利用に即した内容になっていますが、
 適用範囲は物理・デジタル媒体に関係ありません。
 
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。よくわかりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/02/04 00:38

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