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同じ【犯人から奪った違法な銃】を発砲しているのに、
民間人だけが罪になるのが
【法の下の平等】に反しないのはなぜ?

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外国では、店員や民間警備員が、
強盗犯人から奪った銃を、
逃走する犯人の車両のタイヤに発砲したりしています。

しかし、これを日本の店員が真似してやると、
銃刀法違反の「発射の罪」に問われると聞きました。

※逃走する犯人の車両に発砲するのは、
緊急避難には当たらない上、
タイヤへの発射は冷静な行動なので、
恐怖にかられていた場合のやむを得ない犯人殺傷につき
正当防衛が拡大適用される規定を設けた盗犯等処分防止法は、
冷静な発砲行為なので適用されないそうな。

果たしてこれは本当なのでしょうか?

警察官は、犯人から奪った【警察用拳銃以外の違法な銃】であっても、
犯人を捕まえるために、とっさに逃走車のタイヤに発砲しても、
警察官職務執行法7条の規定により合法だと聞きました。

本当でしょうか?

一方、民間人がそれを私人逮捕目的でやれば、
銃刀法「発射の罪」に問われるという指摘もあります。

本当でしょうか?

同じ【警察用拳銃以外の違法な銃】を
とっさに発砲したという条件なのに、
民間人だけが銃刀法違反「発射の罪」に
もし本当に問われるとすれは、
これは【法の下の平等】に反しないのでしょうか?

また、冒頭の外国の例はどう説明されるのでしょうか?

つじつまの合わないとてもおかしな法体系になります。

A 回答 (7件)

ご質問では状況説明が混乱しているように見受けられます。



>外国では、店員や民間警備員が、強盗犯人から奪った銃を、逃走する犯人の車両のタイヤに発砲したりしています。

 それは映画の世界の話ではありませんか。多くの主要国では、こういうケースは違法行為に当たります。また、アメリカでも基本的には全州で違法行為になりますが、状況に応じて酌量されるのは一部の州だけです。

>しかし、これを日本の店員が真似してやると、 銃刀法違反の「発射の罪」に問われると聞きました。

 わが国では、たとえ強盗犯人から奪った銃であり、とっさの場合であっても、あるいは自己防衛の目的であっても、一般人が銃器を手にし、発砲することはすべて違法行為になります。

>逃走する犯人の車両を阻止の目的で発砲するのは、緊急避難には当たらない…、

 映画のシーンは別として、基本的には、逃走する車両に対しての銃器の発砲は禁止されています。一国の治安を左右するほどの重要重大な事案での犯人の逃走阻止に銃器を使用した想定ケースでも、違法行為は違法行為、その上で酌量や特別措置が検討されれば良い方でしょう。

>タイヤへの発射は冷静な行動なので…、

 実際にライフルで回転するタイヤへ向けて発射してみた経験を持つ者には分かりますが、弾頭はよほど正しい角度でタイヤ側部(ウォール)に着弾しないかぎり、とかくタイヤに跳ね飛ばされ、思わぬ方向に飛んで行ってしまうことがよくあります。これは大変危険です。まして、回転し走行しているタイヤに向けて、短銃身の拳銃からの発射といったケースでは命中率は悲しくなるほど低下します。

 そうした効果の薄い危険を経験的に知っている警察官などは、むやみにタイヤを標的とした射撃は控えるものです。当然のことながら冷静な行為とは考えられません。アメリカのハイウエイパトロールなどではタイヤではなく、エンジンを狙いますが、そのためにマグナムなどハイパワーな拳銃を装備しているようです。また、犯人の出方次第では射殺も視野に入れているそうです。

 また、一般人が強盗犯人から奪った銃を、恐怖にかられて発射する…といった仮想ケースは、正当防衛の拡大適用がなされるとは考えられません。なぜなら、強盗犯人から銃を奪った段階で、身の危険度は低下したはずだからです。いずれにせよ、ここでも一般人による銃の発射という違法行為として銃刀法が適用されます。

>警察官は、犯人から奪った【警察用拳銃以外の違法な銃】であっても、 犯人を捕まえるために、とっさに逃走車のタイヤに発砲しても、警察官職務執行法7条の規定により合法だと聞きました、本当でしょうか?…

 間違っていると思います。再度書きますが、警察官といえども、逃走する者に対して、逃走を阻止するための銃器の発射は認められません。大変重要重大な事案であったので、やむなく発射した…と言うケースであれば、違法は違法、ただし、特別の酌量が検討されるぐらいでしょう。

> 一方、民間人がそれを私人逮捕目的でやれば、 銃刀法「発射の罪」に問われるという指摘もあります。本当でしょうか?…

 当然です。民間人は自己防衛が限度、逃走する犯人を捕獲する義務はありません。精々、人相や特徴を冷静に記憶して通報できれば満点。なにも銃器を使用して犯人の捕獲を試みる必要はありません。

よって、以下の【法の下の平等】については割愛します。

この回答への補足

>わが国では、たとえ強盗犯人から奪った銃であり、とっさの場合であっても、あるいは自己防衛の目的であっても、一般人が銃器を手にし、発砲することはすべて違法行為になります。

しかし、実際問題、<緊急避難>に当たる場合は、
実質的に違法ではなくなります。(違法性が阻却される)

その点で日本と他国とでは
大きな違いが出るかも知れません。

警察官であっても、犯人から奪った銃を発砲することは、
一般人が犯人から奪った銃を発砲するのと一緒で、
基本的に銃刀法に触れるはずです。
だけれども、警察官職務執行法7条における武器に、
警察用(警察所有)の武器以外の武器を含むと解釈すれば、
違法にならないとする考え方も出来ます。
7条の武器の範囲は、専門家の間でも解釈が
割れているんじゃないでしょうか?

実際にタイヤに向けて警察職員が発砲した事例は存在します。

20年近く前、男が猟銃を持って宮崎県で自分の子供を
人質に取ってワゴン車で逃げ回り、
警察職員が犯人の車のタイヤに向けて
発砲する事例がありました。

本来、質問文のような【法の下の平等】の使い方は
少々オカシイのですが、
法律家もたまに変な使い方をしています。

昭和40年代の前半だったでしょうか。
国鉄駅員に暴行した男が公務執行妨害で
逮捕される事件がありましたが、
裁判の判決では、
仮に国鉄職員への暴行に対し
<公務執行妨害+威力業務妨害>の両方の罪を適用して、
私鉄職員への暴行<暴行+威力業務妨害>よりも
重く処罰したとしても(国鉄職員が手厚く守られても)、
【憲法14条には違反しない(法の下の平等に反しない)】
などと述べられていましたね。
確か。
(実際には国鉄職員への暴行を両方で処罰した事例はない。)

公務執行妨害は暴行と併科することが出来ない関係で、
暴行がより罪の重たい公務執行妨害に
吸収されてしまうんですよね。
(学説は、権力行政ではない現業に公務執行妨害を
適用するのは消極的ですが、
少なくとも逮捕段階では、
都営・市営交通職員への暴行は、
公務執行妨害容疑で逮捕発表しています。)

補足日時:2014/02/05 00:38
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

日本はいまだに官尊民卑の社会ですね。

バカな大衆は、
あれだけ公務員便乗バッシングをするくせに、
公務員絶対至上主義で、
公務員のすることは無条件で
正しいと思い込むし、
公務員だというとすぐに信用します。

これも一種の我欲ですね。
津波は天罰かもしれませんね。

お礼日時:2014/02/23 08:57

>民間人だけが罪になるのが


正当防衛における過剰防衛になるからでは?
警察官・自衛官に関してだと、そのための訓練を受けてるからですね。
さすがに人ごみの中での流れ弾の可能性がある状況での発砲は罪になるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

残念ながらそれは法律論の話とは違いますね。

お礼日時:2014/02/23 08:54

訓練を受けた警察官は発砲しても良い。



一方訓練を受けてない一般人は発砲してはいけない。


ものすごく平等だと思います。平等とは何でも同じにする事ではありません。違いをつける事で平等になる事は沢山あります。


例えば医師免許を持ってない人が勝手に治療してはいけませんね。

教員免許を持ってない人は勝手に教壇に立てません。


それと同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

残念ながらそれは法律論の話とは違いますね。

大衆はバカですね。

お礼日時:2014/02/23 08:58

訓練を受けていない者が引き金を引いたら、どこに飛ぶか分からないんだよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

残念ながらそれは法律論の話とは違いますね。

お礼日時:2014/02/23 08:58

本当かどうかは正直な所知りませんが、客観的に考えれば理に適っていると思います



警察官は、銃を撃つ訓練は当然行っていますが、一般人は
銃を撃つ事は、殆どありません
(まあ、海外旅行なんかで撃てる所はありますが)
ですので、警察官は銃を撃つ事を許可された職業です

猟銃にしても、一般人が扱うには許可証が必要な訳ですし
一般人が銃を撃つ行為は、自動車の無免許運転に等しいかもしれません
だとしたら、一般人が罰せられたとしても致し方ないと思います

勿論、犯人と揉み合いになり、暴発したのであれば
情状酌量の余地はあるとは思いますけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

残念ながら、訓練されているかどうかは、
法律論の話とは無関係ですね。

お礼日時:2014/02/23 08:59

「法」によって所持・(適切な)使用を許可された警察官と、「法」によって所持・使用を禁止された一般人を、平等に扱う方がよっぽどおかしくないですか?



同じ警察官なのに「ある人は合法である人は違法」とか同じ一般人なのに「ある人は合法である人は違法」なのを法の下の平等に反するというのなら理解できますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

質問をよく読んでください。
警察用の銃ではなく、
犯人から奪った銃です。

警察官が使用を許可されているのは、
あくまでも警察用の銃です。

お礼日時:2014/02/23 09:00

早い話が,一般人が何で拳銃持ってんねん?あかんやろ?



ってことではないでしょうか?

確か日本刀のコレクションなんかでも,公安に届け出が必要だったと記憶しています
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

質問をよく読んでください。
警察用の銃ではなく、
犯人から奪った銃です。

警察官が使用を許可されているのは、
あくまでも警察用の銃です。

お礼日時:2014/02/23 09:02

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