「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

今年60歳になる者なのですが、繰り上げ受給で60歳から年金受給を受けようと思っています。
しかし、受給金額が低いので合わせてパート勤めも使用と考えています。
その場合、パート受給として月いくらまででしたら、年金が減給されずにすむでしょうか。
年金事務所で聞けば済む話しなのでしょうか、先に知識として知って置きたいので、よろしくお願い
致します。

A 回答 (1件)

> 今年60歳になる者なのですが


ということは、昭和29年(西暦1954年)のお生まれですね。

> その場合、パート受給として月いくらまででしたら、年金が減給されずにすむでしょうか。
幾らの収入だったら減額されないとのご質問ですが・・・性別も年金加入状態も不明なので、「男性」「厚生年金に40年前後加入」として話を進めたいのですが、受け取る予定の年金の種類とその額が不明では、具体的な数字を書くことが出来ません。
これでは回答にならないので、何故斯様な事を書くのかを含めて基本知識を書いていきます。
↓のURLを左クリックして公式ページを見てください。
 [日本年金機構]『年金について-60歳代前半』
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
このページに「基本月額」と「総報酬月額相当額」が登場いたしますが、この2つの値によってお尋ねの減額が算出されます。
ですから、第3者からすれば、2つの値を示してくれないと答えようが御座いません。
尚、お尋ねの年金減額は『老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)を受給している、厚生年金の被保険者』が対象です。その為、厚生年金の被保険者でないのであれば、1億円稼ごうが減額されません。
あと気になるのが、雇用保険からの給付を受けている間は年金の支給は停止いたします。
 [日本年金機構]年金について-雇用保険と年金の調整
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
  ⇒雇用保険からの給付が終了した時点で精算行為が行われますが、
   停止していた期間の年金が全て支払われる訳ではありません。
私の言いたい事(表も裏も)は、ご理解いただけたでしょうか?


> 年金事務所で聞けば済む話しなのでしょうか、
先ずは、「60歳から繰り上げ受給した場合、私の年金額は幾らですか?」と尋ねてください。
上に書きましたように、年金額が幾らなのかで話が変わってきます。



参考になるサイト
 http://www.nenkin-beginner.com/kuriage/n180090.h …
 http://www.houya-jimusho.jp/seikyu.php
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考サイトを見させて頂き勉強させて頂きます。

お礼日時:2014/02/04 23:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報