友人が昨年から年金を受給し始めたので、確定申告を手伝ってくれと頼まれました。
パートの給与(収入)が約120万円と年金(支払額)が約100万円です。
友人の場合、給与は源泉徴収されており、年金についても扶養親族等申告書を提出しています。
年金が100万円と少ないにもかかわらず、わずかな給与があるため確定申告が必要となってしまっています。
確定申告書を作成し始めて気が付いたのですが、もともと給与は源泉徴収されており、年金も源泉徴収されているのに、改めて両者をまとめて確定申告すると、税金面で大きく不利になってしまいました。
理由は、配偶者控除と基礎控除が、給与と年金を別々に税額を計算する場合、それぞれでカウントされているはずですが(両者合わせて2回)、確定申告でまとめてしまうと両者あわせて1回しかカウントされないため、税額が増加してしまうということです。
この考え方がおかしいのでしょうか?
あるいは、よい対策方法があれば教えてください。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>確定申告を手伝ってくれと頼まれました…
税理士以外の者が、安易に他人の確定申告を引き受けてはいけません。
>給与は源泉徴収されており、年金も源泉徴収されているのに、改めて両者をまとめて確定申告すると、税金面で大きく不利に…
そのような認識だからこそ、無資格者が他人の申告に介入することを、法は規制しているのです。
>配偶者控除と基礎控除が、給与と年金を別々に税額を計算する場合、それぞれでカウントされているはずですが…
そもそも年金と給与との両方に「扶養控除等異動申告書」を提出したことが間違いの発端です。
もちろん、国民のすべてが税法を熟知しているわけで決してなく、間違いを犯すこともまれにはあってもやむを得ません。
この間違いを訂正するために、確定申告という制度が定められているのであり、間違いに気づいたまま放置したら、悪質な脱税犯となってしまいます。
>パートの給与(収入)が約120万円…
「所得」は 55万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
>年金(支払額)が約100万円…
何歳かお書きでありませんが、65歳未満なら「所得」は 30万、65歳以上なら所得」は 0円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
よって合計所得金額は
・65歳未満・・・85万
・65歳以上・・・55万
>配偶者控除と基礎控除が…
配偶者の年齢をお書きでありませんが、70歳未満で障害もないとして
・配偶者控除・・・38万
・基礎控除・・・38万
・社会保険料控除 (国保または高齢者保険を10万払ったと仮定して)・・・10万
・その他の所得控除・・・お書きでないので無視
・所得控除の合計・・・86万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
これより課税される所得は
・65歳未満・・・85 - 86 = 0円
・65歳以上・・・55 - 86 = 0円
>税金面で大きく不利になってしまいました…
不利も何も、1円も所得税は発生しそうにないです。
給与からも年金からも源泉徴収された分は全額返ってきます
百歩譲って、国保を払っていなく、他の所得控除もないとしても、65歳以上ならやはり無税ですし、65歳未満でも数千円の所得税が発生するだけです。
この数千円は追加払いになるのではなく、前払い (源泉徴収) させられた分から引き算されるだけですよ。
>この考え方がおかしいのでしょうか…
おかしいというより、あなたは税の仕組みをな~んにも分かっていません。
他人にお節介を焼くのはやめましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
「この考え方がおかしいのでしょうか?」
はい、おかしいです。
配偶者控除、基礎控除は「一人の人間が一度だけ使う控除」です。
「一年間の収入を合計して出た所得」-「配偶者控除、基礎控除等の所得控除」=課税所得です。
Aからの収入にも配偶者控除と基礎控除を受け、Bからの収入にも配偶者控除と基礎控除を受けてしまっては、二重に控除を受けてしまうことになります。
つまり
「一年間の収入を合計して出た所得」-「配偶者控除×2、基礎控除×2」となってしまうのです。
良い対策?ですか。
申告書で控除を二重に行えば、税務署から「ちがってまっせ」と連絡がくるので、訂正印をもって行くことになります。
無視すれば、税務署長が更正という手続きで二重控除を直したという通知が着ますので、これに異議申し立てをすることができます。
100%棄却されます。
失礼な物言いになりますが、このあたりの理解がされてない方が、他人の申告書の作成にアドバイスなさるのは控えたほうがよいと思います。
税理士法では税理士以外が税金の相談に応じることを禁止してる点も承知しておくべきです。
「一緒に考えて申告書を作成しよう」は○ですが、税理士以外の者が「私が作ってあげる」は×です。
No.3
- 回答日時:
>…この考え方がおかしいのでしょうか?
はい、残念ながら「所得控除」は「一人の納税者が」「所得の種類ごとに」適用することはできません。
おおよそご理解されていると思いますが、以下のように税額を算定します。
---
・給与所得の金額+公的年金等に係る雑所得の金額=総所得金額
↓
・総所得金額-「所得控除の額の合計額」=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×所得税率=所得税額
↓
・所得税額-源泉徴収税額=納税する所得税額(マイナスの場合は還付)
---
『総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
*****
(備考1.)
「税理士制度」「税理士法」というものがあるため「税理士の仕事を奪う行為」は禁止されています。
『税理士制度について』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9203.htm
『税理士法違反について|税理士事務所.jp』
http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp
ですから、「税務署の職員さん」も「申告書作成のアドバイス」はしてくれますが、「申告書の作成」はしてくれません。
『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>…パソコンが得意でなくても、操作補助者がおります…
>>…手書きで作成されたい方にも、作成方法のアドバイスをさせていただいております…
「どう考えても税理士に作成を依頼するような申告書ではない」場合は、「ささっ」と作成してくれたりしますが、いわば内緒のサービスです。
また、同居の家族などが代わりに作成しても、不審な点がない限り、税務署の職員さんが見とがめたりすることはありません。(申告を妨げては「本末転倒」だからです。)
友人同士にしても、「PC操作が苦手なので手伝ってもらう」「基本的なことの助言」程度のことであれば問題ありません。
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
*****
(備考2.)
「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を兼ねています。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(その他参考URL)
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『平成25年分 確定申告特集』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
No.4
- 回答日時:
> 税金面で大きく不利になってしまいました。
> 理由は、配偶者控除と基礎控除が、給与と年金を別々に税額を計算する場合、
> それぞれでカウントされているはずですが(両者合わせて2回)、
> 確定申告でまとめてしまうと両者あわせて1回しかカウントされないため、
> 税額が増加してしまうということです。
認識が真逆です!
「基礎控除」「配偶者控除(配偶者特別控除)」「扶養控除」などの各種控除は、夫々の所得から控除するのではなく、その人の所得合計(⇒今回であれば『給与所得』+『雑所得』)から控除いたします。
ですから、『それぞれでカウントされているはずですが(両者合わせて2回)』と言うのがソモソモの間違い状態。
それを含めて正しい税金額を算出して納付又は還付請求するのが「所得税『確定』申告」
> あるいは、よい対策方法があれば教えてください。
ご質問文を読む限り、確定申告を怠ると所得税の一部未納状態では無いでしょうか?
仮に、ご友人がその事を理解(納得)出来ないのでしたら、ご質問者様は早々に手を引き、依頼者であるお友達本人に選択させるしかないでしょう。
「ばれなきゃいい」と、脱税状態を継続するのはダメですよ。
※考えられる選択肢は3つですね
1 税務署などが開催する会場に出向き、税理士や税務署職員に教わりながら正しい確定申告書を作成する。
2 国税庁HPの『確定申告特集ページ』の案内に従い、正しい確定申告書を作成する。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
3 お金を払って、税理士にやってもらう。
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