父の残した遺産を放棄する場合の遺産分割協議について、わからない点があるので再度質問させて下さい。
年末大掃除をしていると、仏壇から3年前に他界した父の祖父の遺書が見つかりました。
遺書は自筆証書遺言で、そこには財産はすべて妻(母)に譲ると書いておりました。
しかし父の残した財産といえば実家の築30年の木造家屋のみで、お金はほとんどありません。
そして父はある人に100万円ほどの借金をしていた事もわかりました。
この話を母違いの姉に相談したところ、今週末に遺産分割の協議をすることとなりました。
遺留分を主張すれば私と姉にも相続の権利が発生するのでしょうが、私は家は要らないので遺留分を主張するつもりはありませんし、おそらく姉も放棄するのではないかと思います。
そこで不明な点が4つほどあります。
1)このまま遺留分を主張しなければそのまま遺産は母が受け取るのか。痴呆の母が借金を相続したとして、それをだれが支払うことになるのか。
2)実家は住み手がいないので取り壊したいが、その場合母に法定代理人を立てれば、取り壊しのはできるのか。
(ちなみに実家の土地は父の生前に私が買い取って名義変更しています)
3)母が亡くなった後、私と姉に相続の権利が回ってくるが、相続を放棄するならその時点で相続放棄の手続きをすればいいのか。それとも父の借金の事を知ってからしばらく経つのでもう相続放棄はできないのか。
4)今度姉と会ったときに相続放棄の申述書を書いてもらった方が良いのか。それとも遺留分の申し立てをしない限りは私達は相続できないのでそもそも申述書を書く必要はないのか。
以上が質問です。アドバイスどうかよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>父の残した遺産を放棄する場合の遺産分割協議について
相続放棄すると「最初から相続人ではなかった事になる」ので、遺産分割協議もクソもありません。
相続放棄が認められると「隣の家のオッサンが死んだのと同じ」で、遺産について、一切口出し出来なくなります。貴方は「隣の家のオッサンの遺産」とは何も関係無いでしょう?
但し、相続放棄は「亡くなったのを知ってから3ヶ月以内」じゃないと認められませんから、それを過ぎているなら放棄は出来ません。
>1)このまま遺留分を主張しなければそのまま遺産は母が受け取るのか。痴呆の母が借金を相続したとして、それをだれが支払うことになるのか。
借金は「相続者全員」で払う事になります。債権者は「相続人なら、誰から取り立てても構わない」です。
なので、債権者は「一番取りやすそうな貴方」に取り立てをするでしょう。
もちろん、遺産分割協議の内容なんて、債権者には何の関係もありません。
「私は遺産を1円ももらってませんから」は、債権者には通じません。
たとえ1円も遺産をもらってなくても、債権者が「払え」って言ったら、払わなければなりません。
但し、相続放棄が認められた場合だけ「私は関係ない」と言えます。
>2)実家は住み手がいないので取り壊したいが、その場合母に法定代理人を立てれば、取り壊しのはできるのか。
(ちなみに実家の土地は父の生前に私が買い取って名義変更しています)
土地を売却する予定が無いなら、実家は廃屋になっても残しておいた方が良い。
地目が住宅地になっている土地は、上に家(家の所有者名義は誰でも構わない)が建っていると、固定資産税がとても安くなる。
住み手が居ないからと取り壊すと、土地の固定資産税が5倍くらいになる事もある。
なので「空き家だから壊す」ってのは、バカがやる事。但し「空き家の管理」だけはきちんと行う事。
なお、貴方の母が、自分で意思表示が出来ない状態なら、成年後見人制度を使うなどして、後見人を立てないと、貴方の母の持ち物は、一切、何も出来ません。
>3)母が亡くなった後、私と姉に相続の権利が回ってくるが、相続を放棄するならその時点で相続放棄の手続きをすればいいのか。それとも父の借金の事を知ってからしばらく経つのでもう相続放棄はできないのか。
貴方の母が亡くなってから、母の遺産についてを相続放棄する事は出来ますが、相続放棄しても何も状況は変わりません。
貴方の亡き父が遺した借金は、貴方、貴方の姉、貴方の母の3人が背負っています。3人で返さないといけません。
貴方の母が亡くなっても、3人が2人に減るだけ。
貴方が「父の借金から逃れる」には、父の死後3ヶ月以内に、父の遺産を相続放棄するしかありませんでしたが、もう手遅れです。
>4)今度姉と会ったときに相続放棄の申述書を書いてもらった方が良いのか。それとも遺留分の申し立てをしない限りは私達は相続できないのでそもそも申述書を書く必要はないのか。
貴方のお母さんが死んでからじゃないと、相続放棄の約束は無効です。民法には「生前に行われた相続放棄の約束は無効とする」と書かれています。
あと「相続を放棄」と「相続しない」と「相続できない」は、似ているけど、どれもすべて異なります。
実の子であれば、相続放棄しない限りは、法的に「相続人」になっちゃいますから、相続するしないに関わらず「相続出来る立場」です。
なので「相続できない」と言う状況は、貴方には有り得ない状況です。
あと、前述の通り「貴方の母の遺産を相続放棄しても、父の借金からは逃れられない」ですよ。
母の死後、母の財産を相続放棄しても「実家の建物を受け取らなくて済むだけ」です。
たとえ相続放棄をしても、実家の建物の管理責任、固定資産税の納税義務は、故人の遺族が負います。
つまり、貴方の母の死後、母の遺産の相続放棄をしても、何の意味もありません。
相続放棄後も、空き家の管理はしないといけませんし、建物の固定資産税も払わねばなりません。
しかも、相続放棄してしまうと、実家の建物を取り壊す権利も失うので、貴方は何も出来なくなります。
貴方が死ぬまで、取り壊す事もできない実家の管理と、建物の固定資産税を払う事になります。
まあ、下手に取り壊すと、土地の固定資産税が5倍になるので、朽ち果てるまで放置しとくのが得策ですが。
結論をまとめると「貴方は、何も出来ないし、何もするべきじゃない」です。
選択肢は、
・土地を売る予定があるなら、母の死後、実家の建物を相続し、自分に名義変更してから取り壊し、更地にしてから土地を売る
・土地を売る予定がないなら、実家の建物はそのまま放置。相続放棄してもしなくても同じ。但し、相続放棄しちゃうと実家の建物を取り壊す権利を失う
の2つ。
なお、貴方の父の借金は、何をしても逃れる事は出来ません。
丁寧なご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり何もできないし何もするべきではないので、父の残した借金を残ったもので少しずつ返していくしかないですね。
実は建物の名義が父のままになっているので、名義を母に移そうとしたのですが、姉がそれを拒否したという経緯があります。姉は前妻の子のため私の母に移すことを嫌がっているのです。今回、私は姉の分の借金を肩代わりしてもいいので、代わりに建物の相続を放棄してもらえないかと話したところ、姉も了解してくれました。
そこで今度話会うときに「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、法的には問題ないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>そこで今度話会うときに「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、法的には問題ないでしょうか。
そんなことをしても無意味です。
「被相続人(母)が亡くなる前に行われた相続放棄の約束は無効」と言う判例があります(東京高裁昭和54年1月24日決定)
更に「被相続人(母)が亡くなる前に行った遺産分割の話し合いは無効」と言う判例があります(東京地方裁判所平成17年12月15日判決等)
なので、実際に相続が開始されてから「同意書は無効だ。放棄しないから、遺留分を寄越せ」って裁判を起こされたら、貴方は裁判に負けて、姉に財産を取られ、借金も押し付けられるでしょう。
唯一の有効な手段は「お母さんに『姉には相続させない』と言う法的に有効な遺言書を書いて貰った上、姉が主張できる遺留分の放棄を裁判所に認めてもらう」です(生前の遺留分の放棄は、裁判所が認めた場合に限り有効)
お母さんの法的に有効な遺言があって、裁判所が生前の遺留分の放棄を認めたのであれば、遺言で「姉の相続分はゼロ」とあっても、姉は遺留分を請求できませんから、貴方の「姉の相続分はゼロ」と言う目的は達せられます。
しかし、お母さんの遺言が無い場合、つまり、遺産分割協議をする場合、姉が約束を反古にして「私の相続分がゼロになってる分割協議書にはサインしない」とゴネたら、どうしようもありません。生前の遺産分割の約束は無効ですからね。
なので、質問者さんの目的を達するには「お母さんの書いた遺言書」が必須になりますが、もう既にお母さんは自分で遺言書を書ける状態にないでしょうから、質問者さんが目的を達するのは不可能です。
同意書も意味が無いし、生前の相続放棄も無効だし、生前の遺産分割の約束も無効だし、遺留分の放棄を裁判所に認めてもらっても遺産分割協議に反対されたら遺留分の放棄は無意味です。
結論は「貴方に出来る事はなにもない」です。
すべてが後手後手に回り、すべてが手遅れなのです。
ぶっちゃけ、姉は「死ぬ前だから、何でも言えるし、何でも約束できる」のです。そして、言った事、約束した事は、お母さんの死後に、すべて「無かったこと」に出来るのです。
これ以上、何を考えても無駄です。
これ以上、ここで質問しても無駄です。
これ以上、何をやっても無駄です。
貴方に出来ることは「姉が約束を破らない事を祈るだけ」なのです。
ご回答ありがとうございます。
母の健在のうちに、同意書をとりまとめて建物の権利も移転しようと考えていたのですが、移転がすんだ後でも姉が「あの同意書はやはり無効だから所有権を元に戻せ」と言われればそれに従うしかないのでしょうか。口頭での約束は言った言わないになるので、ちゃんと書面に残そうと思ったのですが、口頭で取り消しができるなら同意書の意味がないですよね。おそらく建物の価値はほぼゼロですし、半分嫌がらせに近い感覚で所有権の移転に反対していただけなので、姉もそこまで文句を言ってくるとは思えないのですが。
No.3
- 回答日時:
質問内の続柄が良くわかりません。
どなたからの立場かわかるように統一性を持って記載しないと、誰の妻、誰の母などとなります。
相続の放棄手続きは、家庭裁判所で行うものであり、手続き期限があります。質問者様の場合には期限を過ぎているため、放棄手続きは出来ないものと思われます。例外的な取り扱いなどもあるかもしれませんが、質問だけでは判断できません。
1について
遺産分割協議を行える状態か疑問ですね。
お母様の意思判断能力がないとなれば、遺産分割協議書の作成を形だけのものとなり、効力が疑われることとなります。
借金の債権者からすれば、あなた方がお母様に押し付けて逃げたように判断し、争うこととなれば、大きなリスクになると思います。
意思判断能力に疑問があるような場合には、成年後見制度を利用し、遺産分割を家庭裁判所の調停などで行う必要があることでしょう。
遺産分割協議が正当なものとなれば、お母様が借金を返済するしかありません。その返済ができなければ財産の差し押さえなどを受けることにもなります。財産の管理の面として誰かに依頼するのでしたら、それはお母様の自由ではありますが、意思判断能力に疑問がある限り、家庭裁判所での手続きしかないと思いますね。
2について
あなた方は相続の権利を求めないということとなれば、家屋の取り壊しについても何ら権利を持ちません。お母様についても1のような問題があるため、家庭裁判所での判断が重要となります。そうしないと借金の債権者からすれば、差し押さえ可能な財産の処分にもなりますし、お母様自身の財産をお母様以外の意思による処分となってしまいますからね。
1と同様に成年後見制度を利用するしかないと思いますが、高額・大きな財産ほど、簡単に処分ができないと思われます。
3について
相続放棄には期限がありますので、相続開始(亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内の家庭裁判所での手続きが必要です。
4について
相続放棄の期限が過ぎている場合には、意味がないと思います。
相続人間の証明として、特別受益証明(相続分不存在証明)といった書類の作成により、相続放棄に近い取り扱いも可能でしょう。しかし、第三者への対抗要件は薄いため、借金などへは対抗できないことでしょう。また、家屋などの処分は債権者に対して大きな影響を及ぼす為、安易な行動はすべきではないでしょう。
このように、亡くなられてから手続きを放置するという行為は、相続人などの利害関係者が増え、相続当時を知らない人などが増える可能性があるほか、相続人に手続きができない状況などとなる恐れがあるため、早めの手続きが必要なのです。
丁寧なご回答ありがとうございます。
実は母がパソコンに疎いので私が母の立場で質問をさせていただきました。そのためところどころ孫の立場からの話になったりしてしまいました。すみません。
No.2
- 回答日時:
>3年前に他界した父の祖父の遺書が…
日本語で「遺書」とは、自殺する人が自殺に至るまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことですよ。
>そこには財産はすべて妻(母)に譲ると…
祖父の妻が何で母ですか。
>しかし父の残した財産といえば実家の築30年の木造家屋のみで…
>父はある人に100万円ほどの借金をしていた…
話が分かりません。
祖父の遺言書とどういう関係があるのですか。
>1)このまま遺留分を主張しなければそのまま遺産は母が受け取…
祖父の遺言書うんぬんは全く関係なく、父からの相続の話ですか。
それなら、子が全員相続放棄すれば、すべて母のものとなります。
>痴呆の母が借金を相続したとして、それをだれが支払うこ…
痴呆であろうがなかろうが、母に返済義務が生じます。
>2)実家は住み手がいないので取り壊したいが、その場合母に法定代理人を…
法律上の手続き論はともかく現実問題として、母の判子を預かることができれば、解体して登記を抹消することぐらい問題ないでしょう。
>3)母が亡くなった後、私と姉に相続の権利が回ってくるが、相続を放棄するならその…
それはそれで良いです。
>それとも父の借金の事を知ってからしばらく経つのでもう相続放棄はでき…
その時点では、父のことはもう関係なく母の負の遺産です。
>4)今度姉と会ったときに相続放棄の申述書を書いてもらった…
それは、姉の意思次第です。
弟が強要してはいけません。
>それとも遺留分の申し立てをしない限りは私達は…
遺留分の意味を取り違えています。
遺留分とは、遺言書で相続人から廃除されたものが要求する権利のことです。
自分から相続放棄したものに遺留分の言葉は関係ありません。
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