No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この程度の税金であっているのかどうか…
残念ながら、情報が不足しているため「試算」が困難です。
具体的には、『給与所得の源泉徴収票』に記載されている数字ということですが、「所得控除の額の合計額」が分かれば、「試算」は可能です。
---
なお、ご自身で試算される場合は、以下の「簡易計算機」が便利です。
入力さえ間違わなければ、「試算」には十分な正確さで計算できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与所得」以外の所得がある場合は使えません。
*****
(その他参考URL)
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
No.4
- 回答日時:
>この金額で正しいのでしょうか。
会社で年末調整されているなら間違いないでしょう。
>扶養控除がなくなったため、扶養に入れても入れなくても変わらなくなったようなことを、異動届を出したときに言われた気がするのですが…
そのとおりです。
16歳未満の扶養控除は、民主党政権のときに廃止されたまま復活していません。
>同じ職場の方が、子どもを扶養に入れると税金が全然違うよ、と言っていたので…
いいえ。
民主党政権の前は、そのとおりでした。
その人は、扶養控除が廃止されたことを知らないんでしょう。
ただ、母子家庭の場合は、「扶養控除」はなくても、子を扶養にすれば「寡婦控除」が受けられるし、住民税は年収2044000円未満ならかからなくなるので、全然違います。
>この程度の税金であっているのかどうか
99.9%あっているでしょう。
個人経営の会社で、源泉徴収票が手書き(年末調整を手計算)ならいざ知らす、どの会社もコンピュータで計算しています。
間違いはまずありません。
私は、仕事柄、いろんな会社のいろんな人の源泉徴収票をたくさん見てきましたが、計算が間違っている源泉徴収票は見たことありません。
No.1
- 回答日時:
>16歳未満の子ども2人を扶養に…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、源泉徴収うんぬんとのことなので。1.税法の話かとは思いますが、16歳未満の子供は何十人いようと控除対象扶養者にはなり得ません。
だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。
>以前、主人が2人を…
以前っていつの話?
子ども手当が始まってしばらくは、そのまま控除対象扶養者にできた時代もありました。
>一桁(○万円)だったのですが(年収は同程度)、私の今年の支払いは16万円以上…
夫と妻で、子供の扶養うんぬん以外の条件はすべて同じなのですか。
同じでないのならそんな比較をしても意味ありませんけど。
いずれにしても、控除対象扶養者にできた時代の控除額は 1人あたり 38万円。
2人なら 76万円に税率をかけ算しただけが減税額でした。
「税率」はその時代の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算して、税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて求めます。
>同じ職場の方が、子どもを扶養に入れると税金が全然違うよ…
大晦日現在で満17歳以上ならね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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