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今月、20日にて 自己都合にて退職します。

給料日が月末なので、28日に給料明細と離職票をもらえるのではないかと思っているところです。
その日、その足でハローワークへ失業保険の手続きをしに行く予定です。

3月1日~7日まで待機期間で、完全無職の状態が必要、という理解で合っていますか?

3ヶ月の給付制限中に、アルバイトをしようと思っているのですが、収入の制限等はありますか?
アルバイトの内容としては、短期のもので、複数をと考えています。

3ヶ月の間に拘束日はありますか? 説明会が1日ありますよね。 認定日はあるのでしょうか?

条件の良いところがみつかれば、3ヶ月またずに就職できればと思うのですが、再就職手当の条件として、その時にアルバイトをしていると給付金額はどのくらい減額されますか?

再就職の「就職」は、雇入日を指すのか、採用通知の日を指すのか、どちらでしょう?

なるべく早く就職したいですが、じっくり選びたくも思います。
かと言って、無収入も厳しいので、思案しているところです。

アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>今月、20日にて 自己都合にて退職します


 給料日が月末なので、28日に給料明細と離職票をもらえるのではないかと思っているところです
 ・会社の方で最短で手続きをしてくれれば、28日に離職票も貰える可能性はありますが
  実際は3月に入ってから渡されると思います
  (会社で関係書類作成→ハローワークに提出→離職票発行→会社から貴方に郵送)

>その足でハローワークへ失業保険の手続きをしに行く予定です。
 3月1日~7日まで待機期間で、完全無職の状態が必要、という理解で合っていますか?
 ・ハローワークで手続きをした日を含めて7日間が待期期間になります
  (上記なら2/28~3/6までの7日間)

>3ヶ月の給付制限中に、アルバイトをしようと思っているのですが、収入の制限等はありますか?
 ・収入等の制限はありませんが、雇用保険には加入しなくとも良い働き方をすること
 ・ハローワークに手続きに行った日か、退職後電話等で事前に問い合わせればより詳しくわかります

>3ヶ月の間に拘束日はありますか? 説明会が1日ありますよね。 認定日はあるのでしょうか?
 ・説明会・・手続き後1週間~2週間の間にあり
 ・認定日・・手続きから4週間目(基本的には:ずれる場合あり)
       (この認定は待期期間の失業状態の認定・・待期期間の終了を認定する物です)
       (実際の給付に関する本来の認定は次回の分からです・・当日、失業認定申告書が渡され次回の認定日が記載されています)

>条件の良いところがみつかれば、3ヶ月またずに就職できればと思うのですが、再就職手当の条件として、その時にアルバイトをしていると給付金額はどのくらい減額されますか?
 ・給付制限期間の3ヶ月中に再就職する場合の注意点
  最初の1ヶ月間に関しては、ハローワーク・職業紹介事業者、を経由した再就職のみ「再就職手当」が支給されます
   (上記以外の場合は再就職手当の支給がされません)
  次の2ヶ月目以降は、上記の縛りはなくなります
 ・給付制限期間中の再就職に関しては減額等は該当しません・・減額はありません

>再就職の「就職」は、雇入日を指すのか、採用通知の日を指すのか、どちらでしょう?
 ・雇入日→入社日です

参考:ハローワークで手続き時に必要な書類関係(下記の「受給資格の決定」の所参照
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
参考:ハローワークで失業給付の申請を行うときに、求職申込の手続きも同時に行いますが
   手続き以前でも、申込自体は可能です
https://www.hellowork.go.jp/member/app_entryguid …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給付制限中に説明会、認定日、やはりあるのですね。
今後の予定建ての参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 09:15

#2です。


訂正します。
離職票はもらえないと書きましたが
20日離職で28日は微妙ですね。
21日から3月5日までの間にハローワークに
被保険者離職証明書と雇用保険資格喪失届を出せばいいので
最終の給料の額も記入すると月末には特に頼まないと行かないのでは。
離職票は欲しいと言わないと
要らない場合と要る場合の届出の用紙が違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
3月5日までに提出となるのですね。
会社に申し出たいと思います。

お礼日時:2014/02/12 09:10

>給料日が月末なので、28日に給料明細と離職票をもらえるのではないかと思っているところです。



離職票はもらえない。

雇用保険資格喪失届
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%9B%87%E7%9 …
http://kanagawa-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/libra …

雇用保険資格喪失届、被保険者離職証明書をハローワークに出せば
離職票はハローワークで発行する。それを会社経由で貴方に渡す。
被保険者離職証明書は3枚複写になっていて
事業主控えと離職票-2、安定所控えになっている。


雇用保険資格喪失届は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に提出。
だから、辞めないと出さない。
離職証明書には貴方が署名捺印する欄があるので事前に書いてはんこを押さないと
だせない。

>3月1日~7日まで待機期間で、完全無職の状態が必要、という理解で合っていますか?
求職の申込みをした日から7日間。

>その日、その足でハローワークへ失業保険の手続きをしに行く予定です。

離職票がないと届いたらまた来てねと言われます。

>3ヶ月の間に拘束日はありますか? 説明会が1日ありますよね。 認定日はあるのでしょうか?
説明会だけ。

>3ヶ月の給付制限中に、アルバイトをしようと思っているのですが、収入の制限等はありますか?
アルバイトの内容としては、短期のもので、複数をと考えています。

ハローワークを管轄する労働局で基準を決めているので
ハローワークで確認しないとわからない。
一般に言われているのは
就職したとみなされない時間数まで、或いは一定の期間で終わることが
決まっている仕事。
週20時間以上で31日以上雇われると雇用保険の対象となって
就職したのと同じなので
それ以上は駄目ってところが多いのでは。

>条件の良いところがみつかれば、3ヶ月またずに就職できればと思うのですが、再就職手当の条件として、その時にアルバイトをしていると給付金額はどのくらい減額されますか?

受給していないのでアルバイトをしても関係ない。
減額はない。
減額があるのは受給中に一日4時間未満の手伝い、内職をした場合。
4時間を越えれば当日は不支給となり日数は後ろに足される。
求職の手続きをしてから1ヶ月間はハローワークや職業あっせん所の紹介されたところに
就職しないと再就職手当の対象とはならない。

>再就職の「就職」は、雇入日を指すのか、採用通知の日を指すのか、どちらでしょう?
雇い入れ日
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この回答へのお礼

すべての項目に細かいご回答いただきましてありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2014/02/12 09:11

7日間、連続して無収入なら待期が完成し、3ヶ月の給付制限中のバイトに特に制限はありません。


説明会は必ず出て下さい。都合が悪い場合は日時の変更も可能です。認定日は、その間は無いはずです。認定したら給付しなければなりませんから。
ただ、申告しなければどうでもいいですが、安定したバイトに付いた場合は就労したと見なされ、給付は打ち切りになり、残額によって再就職手当で終了します。再就職手当は給付額の残額に応じて出ます。給付制限中のバイトは給付が無いので残額に関係しません。
再就職日は雇入日です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明会は日時の変更もできるのですね。参考になりました。

お礼日時:2014/02/12 09:09

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