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次のURLは2項詐欺罪(詐欺利得罪)に関する最高裁判決です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
そして、次のURLは、その主文と理由の全文です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …

そこで質問です。
ここに書かれた以下の【理由】中の【特段の情況】とは、どのような情況でしょうか。

【・・・・・債権者がもし欺罔されなかつたとすれば、その督促、要求により、債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置が、ぜひとも行われざるをえなかつたであろうといえるような、特段の情況が存在したのに、債権者が、債務者によつて欺罔されたため、右のような何らか具体的措置を伴う督促、要求を行うことをしなかつたような場合にはじめて、債務者は一時的にせよ右のような結果を免れたものとして、財産上の利益を得たものということができるのである。・・・・・】

私の民事訴訟では、債務者に対し債権者(私)へ金銭を支払えとの判決が確定しています。
この判決が、債務者にとっての【特段の情況】に当てはまるのかどうか、そこが知りたいのです。

しかし、当てはまらないとすれば、【特段の情況】について、その具体例をお一つだけでもご教示願いたく存じます。

宜しくお願い申しあげます。

A 回答 (3件)

>強制執行(給料差押)⇒第三債務者陳述「ない」⇒取立訴訟⇒勝訴。


>と、なっても、結局、民事訴訟は「堂々巡りです」と、民事執行官。

ご自身でいろいろとお調べになっているのですね。
私は法律のプロではありませんので、貴殿のほうが諸々博識かもしれませんね。

>刑事罰を望むか、
>立件のための挙証は困難と聞きます。

挙証以前に詐欺罪の構成し得る案件であるかどうか疑問です。債務者において欺罔行為をなしたのか? 債権者において錯誤を生じたのか? 債権者において財産処分行為をなしたのか? それらに因果関係はあるのか?

給付判決が確定したにもかかわらず債務者が給付の履行をしなかったとしても、単にそれだけでは欺罔行為、錯誤、又は財産処分行為があったとはいうことはできません。

どうしても詐欺罪での立件をお考えなら、ご質問にあるような判決云々を問題にするよりは、むしろ債権成立の過程での詐欺の追求を検討すべきではないでしょうか?

しかし、いずれにしても詐欺罪での立件は極めて困難であろうと思われますし、そして、そのことは私が多くを語るまでもなく貴殿自身がご理解さていることでしょう。

そもそも、仮に立件が叶ったとしても、そのことのみでは債権者である貴殿にとっては正に「不毛」のことですし。

ところで、私にも貴殿のものと似たような債権があるのです。つまり、債務者がいっこうに履行しようとしないので訴訟を提起するに至り、さらに給付判決が確定したにもかからわず、以後も債務者の履行の意思がみられない債権です。

で、その債権をどうしているかというと、何もせずに放置している状態です。

一般的論としては債権の早期回収にむけて迅速な行動が望まれるのしょうが、いかんせん差し押える財産が見当たらず、また、私にはその債権だけのために腐心奔走できるほどの時間もないので。

相手方が油断するのを気長に待っているのです。ですから、あえてしばらくの間は何も行動をしないつもりです。

確定給付判決を得ているのですから、むこう10年は消滅時効が完成することもありませんしね。

リスクとしては、相手方の転居や死亡(相続人の相続放棄等)でしょうか。

お互い債権回収にむけて、がんばりましょう!
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

私は、相手方を宥恕し得ない私に嫌気が差しつつあります。
しかし、金銭には換えられない怒りです。

丁重なお取扱い、痛み入りました。

お礼日時:2014/03/06 18:10

>民事の判決で《支払え》と言われても、債務者には、【債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置】を講じる法的義務は無いということ。


>このような理解でよろしいのでしょうか。

おっしゃりたいことはお察しいたしますが、正しい理解ではありません。

給付判決が確定した場合には、債務者において債務を履行すべき「法的義務がある」ことが確定します。

ただし、義務がある(債務が存在する)ことと、義務を全うする(債務を履行する)こととは別の問題です。

給付判決が確定したにもかかわらず、債務者が債務を履行しないのであれば、民事執行法に基づく強制執行(債務者の第三債務者に対する債権の差押え等)をもって債務の履行を強制すればよいのです。

この回答への補足

再度のご回答、有難うございます。

強制執行(給料差押)⇒第三債務者陳述「ない」⇒取立訴訟⇒勝訴。
と、なっても、結局、民事訴訟は「堂々巡りです」と、民事執行官。

とすると、諦めるか、刑事罰を望むか、しかありません。不毛ですが。
立件のための挙証は困難と聞きます。
しかし、ネックはヒトの心だと思います。

債務者の狡猾さを検察に取り上げさせる手段は無いものでしょうか。
公判に持ち込めれば、債務者は糊塗し得ないと思うのですが。

漠然とした補足質問で恐縮ですが、改めましてご高説を賜りたく存じます。

補足日時:2014/03/04 13:04
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この最高裁判所の判例のいう「特段の情況」とは、次のような場合を指すのだと思います。



例1)債権者の再三の催促にもかかわらず、債務者がいっこうに債務の履行をしないため、債権者と債務者との間で債務を担保するため質権設定の合意がなされたが、債務者が債権者を欺いて直ちに債務の履行が完了するかのように見せかけたため、質権設定が見送られた。

例2)債権者の再三の催促にもかかわらず、債務者がいっこうに債務の履行をしないため、債権者が消滅時効を中断すべく訴訟提起の手続に着手したが、債務者が債権者を欺いて直ちに債務の履行が完了するかのように見せかけたため、債権者は訴訟提起をせず、結果としてその消滅時効が完成してしまった。

>私の民事訴訟では、債務者に対し債権者(私)へ金銭を支払えとの判決が確定しています。
>この判決が、債務者にとっての【特段の情況】に当てはまるのかどうか、そこが知りたいのです。

ここがよくわからないんですけど、お示しの判例は刑事の事件についてで、ご質問者が得た判決は民事の事件についてですよね。その関連性を見出しがたいのですが、、、

一般に、民事訴訟で金銭債権の存在が確定したとしても、これは国家機関である裁判所が「債権の存在」についてお墨付きを与えたにすぎません。

債務者が履行の意思を有しないにもかかわらず、裁判によって金銭債権の存在が確定したとしても、単にそのことのみをもって刑事上の詐欺が成立するものではありません。

お示しの判例にいう「特段の情況」とは、上の(例1)(例2)のように債権者にとって「不利」な事情を指すものですが、他方、ご質問者が判決を得たことは、債権者(ご質問者)にとって「有利」な事情です。

この回答への補足

パソコンが壊れ、補足が遅くなりました。申し訳ございません。

さて、民事の判決で《支払え》と言われても、債務者には、【債務の全部または一部の履行、あるいは、これに代りまたはこれを担保すべき何らかの具体的措置】を講じる法的義務は無いということ。
このような理解でよろしいのでしょうか。

どなたもご回答くださらない中、詳細にご説明頂き感謝しておりますが、
再度のご回答を賜りますれば幸甚に存じます。

補足日時:2014/02/24 12:14
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