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過去に同じ質問をしていますがお許し下さい。

うつ病と診断された者です。
現在、休職をして1年になります。
今年の6月で傷病休暇が終わり退職します。
将来を心配していましたら知人から障害年金の話を聞きました。


下記は私の経緯です。

仕事は25年勤務(社会保険に加入)しています。
10年前に不思議な体調不良を訴えました、パニック症と言われました。
ですが数か月で気力で治し病院には一度行ったきりです。
(自分ではパニック症状という自覚がなかった、気の持ちようだと思っていた、また、その頃はうつ病という存在を知らなかった)

そして10年が経過し、普通に暮らしていたつもりです。

すると一昨年、年の暮れから何とも言い難い症状に襲われネットで調べたら、うつ病という病に該当している事がわかり心療内科へ通院しうつ病と診断されました。

ですが、自分がうつ病とどうしても自覚できなかったので病院は転々と移っています。

その後、自立支援と言うのを知り、病院代とお薬代は一割負担で済むようになりました。


本日、区役所に相談に行き、その後、年金機構という役所を尋ねました。

オレンジ色の年金手帳を持参しなさいと言われたので持って行きましたらコンピューターに情報を入力してくださり、資格(権利?)はあるみたいな事を言われました。

ですが、この病気になった初診日が記載された初診したお医者さんの書類が必要とのことでした。


上記にあるように私は転々と病院を移転したので記憶がないのですがとりあえず机の引き出しにしまってある診察券を探しました。

診察券は13枚あり一番古い診察券の病院へ相談の電話をしましたら、
病院に訪れた時のカルテの記録には「他院で診察を受けての来院」と書いてあるので初診にはならないと言われました。

記憶には薄いですが手元の診察券以外にも病院を転々としていたようです。

その他院の名前を教えてもらい、判明した病院名をネットで探し電話しましたら驚くことに更にカルテには同様の事が書いてあるという結果となり、結果的に10年前に受診した病院に辿りついてしまいました。

そして10年も前に受診した病院へ電話をしましたら・・・・・・

カルテは残ってたのですが、驚く事にまたまたそのカルテには別の病院を受診した記録が残っていました。

その病院が凄く大きな病院で電話も中々通じず、やっと通じたら「何科にかかったか分からないと調べれない」と言われました。
また、仮にその事実があってもカルテの保存は5年と定まっていると言われました。
自分では記憶もありませんし、どうしたらいいのか分からなくなり、とりあえず10年前の病院は無しということで初診日として「初診証明書」を発行してもらえないか診察券すべての病院に電話しましたら、「意味合いが異なるかもしれないが発行できなくはない」と言う回答をしてくれる病院がありました。

あああ、ごめんなさい。
自分でキーボードを叩きながら何を質問したいのかよく分からなくなってきました。
下手くそな日本語ですみません。
もう少しお付き合いください。

役所の方が言うには障害年金を請求する日から、さかのぼって1年と6か月以上この病気に関わっていると言っているように受け止めたのですが、それは期間が長ければ長いほどいいのですか?

それとも1年と6か月さえ経過していればいいのでしょうか?

現在、対応してくれそうな病院は下記となります。
(但し、障害年金を受け取るに値する初診証明書を発行してくれるかは不明)

● 平成14年8月・・・・・これが問題の大病院です。
(カルテは無さそうですが調べると言ってくれています)

● 平成22年6月・・・・・うつ病と知らずに受診している病院です
(このお医者は現在の医者が障害年金を認めると言うなら発行しても良いという言い方でした)

● 平成24年3月・・・・・思い起こせばうつ病の入り口と思える症状が出ていた
(このお医者は病名が一致しないかもしれないと言っていました)

● 平成24年10月・・・・ネットでうつ病と似ていると思い通院
(このお医者で「うつ病」と診断されました)

● 平成24年12月・・・・ついにダウン、仕事に行けなくなり私生活もロクにできなくなりました。
(このお医者で入院が必要と診断されました。入院はしませんでしたが)


私はどのお医者に初診証明書を発行してもらえれば得策なのでしょうか。
社会保険労務士さんに聞いても答えてくれませんでした。

もう、頭の中がグチャグチャで分からなくなっています。
どうかバカな私に分かり易くご指導くださる方がいらっしゃいましたら、宜しくご回答のほどお願い致します。

下手くそな日本語での説明、最後まで読んで下さり有難うございます。

A 回答 (4件)

素人が再度の書き込みをお許しください。


障害者年金の申請で初診は内科でも耳鼻科でも構いません。

※障害年金の申請において、初診日とは、申請する病気に係る症状が出て、初めて医療機関を訪れた日のことを言います。精神系の病気の場合、精神科、心療内科等で初めて精神疾患に関する病名を告げられた医療機関に初めて受診した日でなくても、それ以前に内科で風邪と誤診されたような場合であっても、精神疾患系の症状が出て初めて訪れた医療機関がその内科であれば、その内科に初めて受診した日が初診日となります。
(下記のURLのサイトからの部分的な引用
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shougainenk …

平成14年の受診については社会的な治癒とみなされるであろうという意味は、
社会的治癒の実際の判断は、診断書による医師の判断と、病歴就労状況等申立書を参考に決められますが、おおむね3年から5年程、治療も診療も必要なく普通の勤務ができていれば社会的な治癒として別の疾病という扱いになるようですから、平成14年の分は初診として扱わないだろうという意味です。
しかし初診ではなくても申請時の病歴就労状況申立書に記載する方が良いのかもしれず、そのあたりの記載方法については、実際に申請するときには年金事務所の担当者や専門家に良く確認なさって下さい。
参考サイト
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm

精神科の疾患では診断名が治療の途中で変わることもあります。
>私はどのお医者に初診証明書を発行してもらえれば得策なのでしょうか。
損得ではなく、初診日に関しては事実の提示が必要なのです。

そのうえで判定に必要とされる情報(仕事の継続が不可能である等)を抜けないように記述することが認定の重さに関係するということに気をつける必要があるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
ご丁寧に何度も回答ありがとうございました。
今の私には理解できない言葉ばかりですが年金事務所に行って再度相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/21 13:30

支援学校教員です。



>それとも1年と6か月さえ経過していればいいのでしょうか?

そうです。「1年6か月病状が続いている」=「現在の病状が固定されている」との判定です。

>平成14年8月・・・・・これが問題の大病院です。
(カルテは無さそうですが調べると言ってくれています)

ここは、「パニック障害」の診断ですよね。では、年金には関係ありません。

>平成24年10月・・・・ネットでうつ病と似ていると思い通院
(このお医者で「うつ病」と診断されました)
>うつ病という病に該当している事がわかり心療内科へ通院しうつ病と診断されました。

「うつ病」と初めてカルテに記載された精神科の病院が「初診証明書を発行」します。

「心療内科」と言っていても、医師が「精神科医」ならばOKです。

通院歴の長さは、病状の判定には何も影響しません。あくまで「初めはいつ?」ということです。
そして、「現在のあなたの病状で『働けるかどうか』だけが、判定基準」に関係します。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/02/21 13:29

お困りのようなので、お気持ちを察して私が知っている限り回答させて頂きます。



まず、障害基礎年金の受給資格は国民年金を支払う義務をちゃんとしていたかどうかが第一条件です。
二十歳になると支払い義務が生じてくるものです。これをクリアしていないと完全にアウトです。
ただし、二十歳未満で発症した患者の場合は無条件で認められます。
もちろん二十歳未満での通院暦が証拠となります。

そして、障害基礎年金に値するかどうかの診断書。たしか鬱病でも可能だったと思います。
しかし、そこで要求されるのが、最初に精神科に罹った時の医師の診断書です。これが必要です。
遠地の場合は電話して取り寄せてもらわなければなりません。
ですが、医師は割りと好意的な方が多いため、邪険にはしません。

これらがクリアできたら、現在の医師の診断書をケースワーカーがどう役所に働きかけてくれるかです。
医師はものすごく多忙なために忘れていることもかなりあるので、ちょくちょく確認してください。

以上、こういうプロセスになっております。
参考になったら幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/02/21 13:29

(以前知人のために調べたことがあるだけの素人です。



10年前の診療から一昨年までの間にはメンタル関係のトラブルが無く仕事をなさっていたのであれば、10年前の疾病は「社会的治癒」があったとして年金としては無関係だとみなされると思われます。
(病院でのカルテとしては病歴として10年前の事もお話をなさっていれば記載があるのが当然です。)

今回のうつ病については22年より後のいずれかの時期になるかと思います。
(ただ、現在から遡って全ての医療機関から証明書類が必要になるのかもしれません。)

社会保険労務士さんでも、障害者年金関係に詳しい方と詳しくない方があります。
「精神障害」「社会保険労務士」をキーワードにネットで探すと障害年金に詳しい方が見つかります。 
もしもお住まいの地域に見つからないときには、大都市の専門の方に相談のみお願いするという方法もあるかもしれません。
カルテ等を取り寄せる実費と成功報酬(年金の1~2ケ月分程度)ぐらいの費用で受けて頂けると思いますので、利用なさるのも一つの方法だと思います。

うつ病での申請上の注意や社会的治癒についてのコメントがあるので、例としてあげておきます。
http://shougainenkin.uetake-sr.jp/category/13228 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/02/21 13:29

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