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私の友人がある不動産屋(賃貸専門)で気に入った物件があったのでその不動屋産の社員に「この物件が気に入ったんですが・・」と申し込んだところ、「物件を押さえておくために申込金を入れてくれませんか?」と言われ、1万円を支払いましたが、引き続き物件を物色したところ更に条件のいいところが見つかりそこで契約しようと考えているというのです。そこで、最初の申込金を支払った不動産屋にキャンセルを申し込んで申込金を返却してくれと頼んだところ「返却できません!」と断られました。申込金だから返してもらえるんじゃないの~と彼に再度催促するように言いましたが。不動産屋の答えは同じでした。こういう場合返却してもらえないものなのでしょうか?私の経験では返してもらったことがあるのですが・・・・この不動産会社の取った行動は宅建業法的に合法なのでしょうか?
どなたか、教えていただきたく存じます。

A 回答 (2件)

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契約書を交わしていなければ宅建業法47条によって業者は返金をしなければなりません。



もし返さない場合は、県庁などにある不動産の監督官庁に訴えると良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、監督官庁、消費者センター等に相談してみます。

お礼日時:2014/02/12 09:16

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