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3月31日で任期満了にて退職予定のとある学校の非常勤職員です。仕事はごく単純の引き継ぎの心配がいらないものです。
冷遇を受けています。

私は満了日より早い3月上旬に退職したいです。 それは、冷遇を受け、うつ状態と診断され、デプロメールを飲んでいます。最近薬の量も増えました。
有給はうつ状態がひどい時に消化したのであと2日しかありません。

私の質問は以下です。
正直、職場に行きたくありません。
満了日より、早く辞めるために欠勤を申し出たとしたら、何日付けで退職という形になりますか?

なぜこれを聞くかというと、満了日より早く辞めたという理由で、今後の就活に不利にさせたくないからです。
欠勤を申し出ることで、自己都合による退職扱いになりたくないのです。本当は任期満了による退職なのに。
自分から辞めたくないので必死に頑張ってきましたが、もう疲れてしまって限界を感じることもあります。

でも休めば多少回復するので、もし、不利になるようだったら、我慢して働こうかな…と考えます。


ご経験やご自身の考え教えて下さい!よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

履歴書を書く際に、任期満了より先に辞めてしまった場合は、


自己都合により退職となってしまうので、不利になってしまうと思います。

学校によってどういう対応かは分かりませんが、職場に病休申請していはいかがでしょうか?
病休中に、任期満了にともなって退職できますし。
健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金が受給できるかもしれないし。

ただ、そういった話を職場で相談して話し合う体力がいると思います・・・。
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学校と言っても公立と私立でかなり違います。

もっとも、教授でない限り任期はないでしょうから公立なんですかね?
自治体によって多少の温度差はあると思いますが、基本的には、公立の教員が解雇される事は非常にまれですし、病気欠勤・休職はいくらでもとれるはずです。

早くやめるために欠勤するというのはちょいと矛盾ですが、やめるのではなく欠勤するだけであれば、それは単なる病欠であり、公立なら賃金すら払われると思います。つまりやめる事にはなりません。
欠勤ではなく、退職を申し出ればその希望日に退職する事になります。別の事ですからごっちゃにはできません。

>欠勤を申し出ることで、自己都合による退職扱いになりたくない

重ねますが、こういう事には、理論的には、、、なりません。くどいですが、欠勤=退職ではありませんから。
状況が今一つ判然としませんが、病欠で構わないのでは?

>満了日より、早く辞めるために欠勤を申し出たとしたら

欠勤理由に、早くやめたいから、なんて付けませんよ。分かってますね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/05 22:27

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