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http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=201 …

より

犯人は、1年くらいで出てくるんでしょうか

A 回答 (1件)

拘留(1日以上30日未満)、科料(千円以上1万円以下)ですむ


軽犯罪法違反でなく、
刑法犯の重犯罪なので




刑法
(現住建造物等放火罪)
第108条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

です。


※放火だけで死刑にならないとは言われるが、近年 量刑が厳罰化しており
例えば、織田信長気取りで、延暦寺に放火したら、
死傷者なくとも、
国民感情から、死刑と裁判員は認定しかねない\(^^;)...マァマァ。

過去の例 金閣寺放火犯は、懲役7年確定したが、
服役中に結核と統合失調症が進行し、加古川刑務所から京都府立洛南病院に身柄を移され入院した後、
残り刑期一年余で、病死した。
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