No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続の登記申請手続きにおいて,
在留証明書というのは日本における住民票と同じ役割を果たすもので,
添付書類の区分としては「住所を証する書面(情報)」になります。
これを要求されるということは,
その在米の方も不動産を相続されるということでしょうか?
もしそうであるならば,必要になるように思われます。
たとえば在外日本大使館または領事館において発行されるサイン証明書は,
本人がサインをしたという証明にはなっても,
住所がどこにあるという証明にはなっていません。
その場合には,住所を確認する公的な証明書の提出を求められることになり,
それは在留証明書で証明することになるのです。
その米国公証人が作成したというサイン証明書の内容にもよりますが,
法務局が在留証明書を要求してくるということは,
その部分が足りないといっているのではないでしょうか。
何のために必要なのかを確認してみてください。
yumeiroyamanekoさん回答有難うございました。
>在米の方も不動産を相続されるということでしょうか?
はい、不動産を相続をします。
>その米国公証人が作成したというサイン証明書の内容にもよりますが,
>法務局が在留証明書を要求してくるということは,
>その部分が足りないといっているのではないでしょうか。
公証人による、住所の証明、サインの証明、拇印の証明をしたと、記入してありますが
だめとのことです。
No.4
- 回答日時:
他の方の回答の通り,相続の結果,その方の名義になるのであれば,住所証明が必用です。
在留証明書については,米国人であれば,アメリカの公証人が発行するもの(+訳文)で構わないはずですが,在留証明である以上,そこが住所であるということの証明文言が入っていないと意味をなしません。
サイン証明に,住所の確認までの証明文言は入っていないのでは。
在外日本人が,在外日本大使館で在留証明を取る場合,公共料金の請求書など,住んでいることが確認できる書類の提出が必用です。サイン証明とは,証明内容が異なります。
Utamaさん、回答ありがとうございました。
>サイン証明に,住所の確認までの証明文言は入っていないのでは。
住所の確認は公証人より入っています。わかりやすいように、日本語表記にしてもらいました。
登記官が言うには、生年月日、本籍の証明を在外公館が証明するので、それの表記がないと
どこの誰かわからないと言います。
公証人より、住所証明・サイン証明・拇印証明をしてもらい、これでOKと思っていましたが
残念です。
実は提出法務局と、相談法務局(家の近く)とは異なっており、相談したところでは、
これで良いと言われています。これで提出すれば良いですよ。と喜んで提出したのですが、がっかりでした。
担当登記官の裁量なのか、個人申請はとんでもない間違いがあるので・・・といわれています。
相談にもあまり良いかおわしません。
Utamaさんいろいろアドバイス有難うございました。
うまくいかないと、グチっぽくなりますね。
No.1
- 回答日時:
> 1名がアメリカに30年ほど滞在し、市民権もあります。
市民権というのは、基本的にはアメリカ国籍を取得したと解釈します。なので、アメリカ政府発行のパスポートを提示すれば済むだけです。
但し、アメリカ国籍を取得せずに永住している人物に対しては移民局から永住・条件付永住者カード(グリーンカード)が発行されているはずです。
そもそも、アメリカの永住権や市民権がなくても、アメリカ国内で自動車運転免許証を取得することは可能です。まあ、日本人観光客でもアメリカ国内で自動車運転免許証を取得することは可能です。
> アメリカの公証人にサインと指紋の認定をしてもらいました。
> (面前で免許証の確認・サイン・押印した証明)
はい、この人はアメリカ国内で取得した自動車運転免許証を取得していますよねって証明をしただけであり、永住権や市民権が取得しているかの証明にはまったくなっていません。
kanstarさん回答有難うございました。
>はい、この人はアメリカ国内で取得した自動車運転免許証を取得していますよねって証明をしただけであり、永住権>や市民権が取得しているかの証明にはまったくなっていません。
とても参考になりました。ありがとうございました。
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