プロが教えるわが家の防犯対策術!

姉の家の前面道路は私道です。
袋小路になっており、その一番奥に住んでます。
今回ガス管の工事をしたいので私道の周りに住む7軒全員の
署名を持って、私道の持ち主の人に掘削許可のお願いをしました。
ところが嫌がらせなのか意地悪なのか、法外な対価を求めてくるのです。
もちろん私道ですから常識の範囲内のお支払いはするつもりでいたのですが、
あまりにも高額な金額を要求するので掘削工事ができません。
緊急を要する工事ではありませんので近所の皆さんも金額を見て
諦めムードになってしまいました。

今後、例えばガス以外でも例えば上下水道等で掘削したい
場合でも諦めるしかないのでしょうか?
姉は今後を考えると心配だと言ってます。

A 回答 (7件)

まず、現状の私道がどのような物なのかをご確認下さい。


一般の方が「私道」と言う場合、「私有地道路」のことを指していることが間々ありますので。
厳密には「私道/公道」と「私有地道路/公有地道路」は別物です。
「私有地道路」であっても、

1.認定道路 いわゆる名実共に公道(1項1号)
 所有は個人であることもあります。誰が持っていても公道です。

2.公道扱いだがみなし道路(2項道路)
 この場合は必ず公有、または幅が狭くても公道扱いとなっている部分があります。
 この場合はその公道扱いの部分を通せば問題ありません。

3.開発道路
 都市計画法に基づき公道となるべく開発された道路です。
 通常購入時は公道認定されていませんが、いずれ公道認定される運命にある道路です。
 (公道の認定は地方議会が行います)

4.位置指定道路
 地上については私権が制限されますので問題ありませんが地下については私権が及ぶ範囲となります。

以下他の区分もあるのですが、それについては省略します。
で、今回の話で言うとおそらく4の位置指定ではないかと思われます。
つまりそれ以外ですと、大抵はこういう問題が起きないからです。

問題となるのは、「ガス」「上水道」ですね。「下水道」については別の法律で強制することが出来ますので問題ありません。(どういう訳か上水道とガスは私権を制限する法律がありません)
で、位置指定道路の場合、地下の利用権についても初めにその所有者と契約をするのが普通なのですが、それもやっていないと言うことでしょうか?普通は位置指定を取るときに、地下の利用権についても取り決めをする物なのですが、、、(昔であれば少しいい加減でしたが)
それだとかなり面倒ですね。

さて、費用が法外との事ですが、まずはそれが法的な請求として法外な数字なのかどうかを、地域の不動産業者や司法書士、弁護士などの専門家にご相談下さい。
で費用が確かに法外であれば、裁判などで利用権を、妥当な対価で認めさせるということは可能です。
事実そういう話は結構あります。

残念ながら無料で利用するというのはかなり難しい話です。
    • good
    • 0

敷地に高低差がありこちらが高い位置で下水を通したい土地が低い場合は民法220条の適用が考えられます。


あとは下水道法によります。
下水道法ではかなり私権を制限して下水道を設置できるようになっています。
これは下水というものが、土地の高いところから低いところへと敷設しなければならないという制約があるので、そのようになっているものと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

またまたありがとうございます。
下水道法というのがあるのですね。初めて知りました。
勉強してみます。

お礼日時:2004/05/08 00:43

>残念ながら無料で利用するというのはかなり難しい話です。


と書きましたが、説明不足でした。
その土地が法的に袋路地(導管を通す道のりが全く存在しない)場合、袋路通行権と同じく導管についても法律上請求出来る場合があります。
この場合は無料で可能です。
但し地主の承諾が通常工事開始の要件なので認めてくれない場合は事前に裁判により認めさせる必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
完全に袋路地と言えると思います。
道路の反対側は崖っぷちなので。
「無料で」とは言わないので、常識の範囲内の
金額で承諾して欲しいものです。

ところで下水道の時は別の法律があるとのことですが、よろしければ今後のために教えてください。

お礼日時:2004/05/07 16:37

>地下の利用権についても取り決めをする物なのですが、、、


ちょっと捕捉ですが、これがあるかどうかはその土地の登記を調べて下さい。
これは地役権と言い、設定があれば登記に記載されているはずです。
    • good
    • 0

くそ~!!こんな奴がまだいたか。


諦めては駄目です。相手を付け上がらせるだけです。
建替えが必要になった時や家を転売する場合同じ問題が発生するだけです。
こんな奴は建替えの際、工事車両の通行料や道路がへこんだとかいちゃもんつけてきます。
緊急を要しないならば、今の内に解決すべきです。緊急を要した場合、大変困ります。お金を払う必要もありません。相手の思う壺です。
まずは、市役所に相談に行ってください。絶対に1人でいってはいけません。民間の問題に市役所は首を突っ込みたがらないからです。周辺住民数人で根気よく行動してください。法外な金銭を要求された事も、十分伝える事です。こう言う問題は第三者が入ると解決しやすくなります。
これでも駄目な場合は、弁護士に相談してください。最悪裁判まで持ち込むべきです。
家は、大切な資産です。他人の道路だからといって諦めてはなりません。もちろん、ガス管を入れ替えることにより道路の所有者に損害が生じる場合は別ですが、道路も元どうりに直すのでしょう?なんら、遠慮する事はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
返事が遅くなってごめんなさい。
やはり弁護士とかにお願いするとなると、近所の人が
姉同様、みな若い家族なので嫌がるみたいです。
私から見ると、相手は本当に付けあがった嫌なヤツだと
思います。

お礼日時:2004/05/08 00:47

私の地元では、公共工事の必要性を基に訴訟を起こし、数年後和解という形で市が私道を買い上げました。



当時の所有者は不動産業者で、法外な金額で購入を要求した為、工事は中断となっていました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
訴訟ですか・・・姉はかなり腰が引けてます。
私道を売ってくれるならまだいいほうです。
売る気はないみたいです。使用料が欲しいとのことです。

お礼日時:2004/05/05 13:55

どういう工事なのでしょうか?


必要に迫られたものであれば、ガスの工事会社から話をしてもらう
ことはできないのですか?

うちの前もお姉さまの家と同じように、私道の奥のほうの家です。
イマドキ未舗装の砂利で、何度か舗装しようと近所から話が出ていますが
1軒だけ反対する住人がいて、もう何十年も未舗装です。
ただ、これが「水道管が細いための工事」であれば、反対はされない
はずですよね。
私道の持ち主は、別のかたなのですか?
うちの場合は、住人でそれぞれの土地を無料提供する形の私道なので
住人の署名があればOKなのですが・・・

この回答への補足

必要に迫られた工事ではないのですが、行政の方やガス会社の方の力を借りましたが、
話になりませんでした。

私道はそれぞれ持分のかたちではなく、全く別の第三者が持っています。
家を買うときにいろいろ知識があればそういうことまで考えたのですが、
姉もマイホームということで舞い上がってたようです。

補足日時:2004/05/04 08:47
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!