No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今からでも2012年度分の申告書を出して損失の繰越控除を適用する事は可能でしょうか?
はい、可能です。
「3/15まで(今年は3/17まで)」というのは、「その日までに申告書を提出しないとペナルティがありますよ」というだけで、「3/16以降は申告書を提出できない」わけではありません。
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
つまり、
・「所得税の確定申告書」は、「時効にかかるまでの5年間」は、いつでも税務署に提出できますし、受理されます。
当然ですが、「納税額0円の申告書」はいつ提出しても「ペナルティ」は一切ありません。
---
なお、いったん提出した申告書に誤りがあった場合も、「期限内であれば」いつでも「訂正」を受け付けています。
『確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
*****
(参考)
「FX(先物取引に係る雑所得等)の損失」ではなく「株式の売却損」の場合は、「源泉徴収口座の申告不要の特例」があるため、「後から損失を申告することができない」場合【も】あります。
『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/
*****
(その他参考URL)
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答へのお礼
お礼日時:2014/02/21 16:18
お礼が遅れて申し訳御座いません。
昨日税務署に繰越損害を相談及び申告をしてきました。
2012年と2013年度分を申告する事が出来ました。有難うございます。
No.1
- 回答日時:
>今からでも2012年度分の申告書を出して…
個人の税金は税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
今から 24年分の期限後申告をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>損失の繰越控除は基本的に今の時点では去年の…
事業所得者が青色申告特別控除を受ける場合のような、「法廷期限内の申告書提出」が要件とはされていませんから、後出しでも認められるようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/02/21 16:18
お礼が遅れて申し訳御座いません。
昨日税務署に繰越損害を相談及び申告をしてきました。
2012年と2013年度分を申告する事が出来ました。有難うございます。
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