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下請法対策で、いつも注文書に消費税を記載しています。
その際、3月納期のものは5%、4月納期のものは8%で記載してしまっても問題ないでしょうか。
事前に仕入先から聞くべきなのかもしれませんが取引している数が多い上、発注担当者も各部署にいるので、問題がないならこれでいこうかと思うのですが・・・

A 回答 (1件)

>3月納期のものは5%、4月納期のものは8%で記載…



経過措置
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm
に該当する取引ではなく、納期限 4月のものが前倒しして 3月中に納品されることが絶対ないのなら、それで良いでしょう。

一般に納期というのは、その日より遅れてはいけないというだけで、早めに持ってくるのは良いんですよ。
それで 3月中に納品されたら、消費税は 5%です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/03/18 09:31

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