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去年からフリーランスとして働き、先日確定申告をしたんですが・・・。

初めて確定申告をするにあたり
色々調べた中で国民健康保険も控除対象として申告できることを知りました。
我が家で国民健康保険に加入しているのは兄と私の2人で、
お互いに半分ずつ健康保険料を払っていました。
兄は会社勤めの為、年末調整をしていたので、
「年末調整の時に健康保険料は申告した?」と聞いたら、
国民健康保険が控除対象になるとは知らなかったようで、「何も申告してない」との事でした。

ところが、念の為と思い、源泉徴収表を見せてもらったところ、
社会保険料控除の欄には健康保険料の合計額相当が記載されていました。
国民年金は別途源泉徴収表に記載されていましたので、
国民健康保険料分としか考えられず・・・。

兄の先輩からは、
「会社が勝手に計算して申告したんだろう」と言われたそうです。

兄も経理に聞くのは気が引けたようで先輩のお話しか聞けていませんが、
その話を聞いて私は自分の確定申告の際、
国民健康保険を控除として申告しませんでした。

国民健康保険等の自分で支払うものに関しては
年末調整や確定申告では自己申告に基づくものだと思っていたのですが、
会社側がこちらの自己申告なしに計算してよいものなのでしょうか?
また、そのような場合に何か対処する方法はあるのでしょうか?

私もまだ確定申告や年末調整の知識が甘い部分があると自覚してはおりますので、
来年の為にも自分で勉強していこうとは思っているのですが、
どうにも、もやもやして気になっているので、お答え頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

> 我が家で国民健康保険に加入しているのは兄と私の2人で、


> お互いに半分ずつ健康保険料を払っていました。
> 兄は会社勤めの為、年末調整をしていたので、
お兄様が健康保険法及び厚生年金保険法に定める『適用除外』に該当するか、勤め先の事業所が適用事業所非該当であるならば別ですが、通常は労働日数や労働時間に関係なく健康保険及び厚生年金に強制加入です。
この時点で一寸気になる勤め先ですね。


> 国民健康保険が控除対象になるとは知らなかったようで、「何も申告してない」との事でした。
> ところが、念の為と思い、源泉徴収表を見せてもらったところ、
> 社会保険料控除の欄には健康保険料の合計額相当が記載されていました。
この後書きますが、企業は国民健康保険の保険料を計算する事はできません。
ですので、源泉徴収票の『社会保険料等の金額』欄に国民健康保険料相当額が記載されていると言うのであれば、次のいずれかと思われます。
0 お兄様の勘違いで、何らかの手段で金額を会社に報告している
  ※↓の用紙に記載した記憶はありませんかね~
   https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
1 会社は正しい手続きをして「健康保険」及び「厚生年金」に加入させていたから、その保険料合計額を記載した。
   ⇒そうであれば、給料明細書で健康保険料等が控除されています。
   ⇒この場合、お兄様は国民健康保険から抜ける手続きを怠っていた事になります
2 会社を通じて「国民健康保険組合」に加入しているので、その保険料合計額を記載した
   ⇒そうであれば、給料明細書で組合費を含んだ保険料額が控除されています。
3 想定される金額から考えありえないのですが、雇用保険だけは加入しているので、その保険料合計額を記載した。
4 その事業所で働く者は全て「一人親方」として労災特別加入している(その場合、雇用保険には加入できない)ので、その保険料合計額を記載した


> 兄の先輩からは、
> 「会社が勝手に計算して申告したんだろう」と言われたそうです。
いたって無責任な発言ですね。
国民健康保険料は全国一律ではなく、その方の「前年の収入」や対象となる「世帯の人数」などを基準として、各市町村長が定めた計算方法(基準とする数値と、それに対する税率とか定額の賦課金額)で導かれます。
よって、第3者が勝手に計算する事は不可能です。


> 兄も経理に聞くのは気が引けたようで先輩のお話しか聞けていませんが、
> その話を聞いて私は自分の確定申告の際、
> 国民健康保険を控除として申告しませんでした。
それは正しい行為とはいえません。
間違った行為をお兄様の勤め先が行っているのかどうかはわかりませんが、それに関係なく、ご質問者様はご自身の負担分をご自身の財布から納付しているのですから、堂々と確定申告の中で「社会保険料等控除額」として記載できます。


> 国民健康保険等の自分で支払うものに関しては
> 年末調整や確定申告では自己申告に基づくものだと思っていたのですが、
> 会社側がこちらの自己申告なしに計算してよいものなのでしょうか?
ですから、国民健康保険の保険料を会社側が勝手に計算する事自体が無理です。
とは言え・・・本当にいい加減な会社とか、一部の業界で昔から続く慣例で事務をしている会社であれば、適当な金額を記載した源泉徴収票(年末調整を行っていないか、行った様に見せかけている)を労働者に交付し、当人に確定申告で正させる事はあるようですね。


> また、そのような場合に何か対処する方法はあるのでしょうか?
◎ご質問者様
 先ほど書きましたが、ご自身が正しく納付した国民健康保険料や国民年金保険料は確定申告に書けます。
 今からでも税務署に確定申告(控)を持参の上、出向いて、「申告を間違ったから直したい。教えてください」と言いましょう。
◎お兄様
 先ずは事実確認しなければダメでしょう。
 その上で、正しく年末調整が行われており、ほかに申告調整すべき事項がないので有れば何も行う必要はありません。一方、いい加減な源泉徴収票(或いは、年末調整自体行われていない源泉徴収票)が交付されているのであれば、確定申告をすべきです。
 ⇒確定申告又は年末調整の内容に従い、国民健康保険料や住民税が決定いたします
  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>お兄様が健康保険法及び厚生年金保険法に定める『適用除外』に該当するか~
兄が適用除外ということはないと思います。
基本週休2日(ちょこちょこ休日出勤してますが・・・)で、8時間労働で勤めていますので・・・。
会社が適用事業所非該当であるかはちょっとわかりませんが・・・。

兄は年末調整の際、健康保険料が控除対象になることを知らなかったので、
控除申告用紙にも健康保険料については何も記載せず、会社にも
何も言ってないとのことでした。
給与明細、兄が帰ってきたら見せてもらおうと思います。

兄の先輩はきちんと国民健康保険料を控除申告用紙に記載していたそうで、
その分の金額が源泉徴収票の社会保険料等の金額の欄に記載されていたそうです。
その為そんな発言が出てきたのだと思います。

私の確定申告に関してもご回答ありがとうございます。
国民年金、生命保険は控除に申請しましたが、
いかんせん兄の源泉徴収票の社会保険料等の金額の欄の記載が
私と兄2人分の健康保険料相当額(ぴたりと一致しているわけではありません)だったので、
重複して申請してはダメだろうなと思った為申告しませんでした・・・。

今年から定年を迎えた父も国民健康保険に切り替わり、
年金での生活の為、来年父も確定申告をするはずだと思うので、
税務署にもお話を聞きに言って、家族全員がきちんとした税金を納める為にも
ちゃんと確認しようと思います。
とてもわかりやすい丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 19:24

>お互いに半分ずつ健康保険料を払っていました。


ということなら、お兄様と貴方それぞれ払った保険料を社会保険料控除として申告し、それぞれ控除が受けられます。

>会社が勝手に計算して申告したんだろう…
いいえ。
会社がいちいちそんなめんどうなことするわけありませんし、仮にしようとしても国保の保険料の計算方法は複雑ですし役所でない限り、簡単に計算などできません。
なので、それは99.99999%ありえません。

>年末調整や確定申告では自己申告に基づくものだと思っていたのですが
そのとおりです。

>会社側がこちらの自己申告なしに計算してよいものなのでしょうか?
いいえ。
してはいけません。
あとは、前に書いたとおりです。

その社会保険料控の額は、年金の保険料(183000円)以上だったということですよね、
お兄様が「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入したことを忘れているか、わけもわからず記入したかのいずれかだと思いますが…。

>また、そのような場合に何か対処する方法はあるのでしょうか?
お兄様が社会保険料控除の額を減らす確定申告、貴方が自分の払った分の保険料を上乗せした社会保険料を控除にする「訂正申告(申告書の上に赤字で「訂正申告」と記載)」をすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり会社側が勝手に・・・なんて有り得ませんよね。
いくら兄の会社がかなり際どくてもさすがにそこまでは・・・とは思うので。

>社会保険料控の額は、年金の保険料(183000円)以上だった~
はい。それ以上の金額でした。
今年の初めから確定申告の準備をしていたので、しつこいくらい確認しましたが、
兄は控除申告書に国民健康保険料については何も記入はしていないそうです。

>お兄様が社会保険料控除の額を減らす確定申告~
対処法についてもありがとうございます。
兄の年末調整を確定申告することでも修正ができるんですね。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 19:47

>国民健康保険等の自分で支払うものに関しては年末調整や確定申告では自己申告に基づくものだと思っていたのですが、会社側がこちらの自己申告なしに計算してよいものなのでしょうか?



「確定申告」はもちろん「100%自己申告」です。

「年末調整」については、「会社内で完結する税務処理」ですから、「給料から天引きしているもの」以外は、『給与所得者の保険料控除申告書』の情報を元に適用することになります。

なお、『給与所得者の保険料控除申告書』も「100%自己申告」という点では「確定申告」と同じです。

ですから、事業主が、「天引きしていない」「従業員が自己申告していない」「社会保険料」を適用して「年末調整」を行なうことはできません。【したくても保険料がいくらか分かりません】

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ちなみに、事業主が「国民健康保険料」を把握している可能性があるのは、【組合国保】の場合で、「市町村国保」の場合は、ほぼ把握不可能です。

『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>事業主が、「天引きしていない」「従業員が自己申告していない」~
やはりそうですよね・・・。他の回答者の方々の意見を拝見しても、
会社が把握するのが難しいものをわかるはずはありませんよね・・・。

>事業主が「国民健康保険料」を把握している可能性があるのは~
組合国保というものもあるんですね。
多分兄と私は市の国民健康保険だと思います。

質問に対しての的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 19:39

 国民健康保険料=国保税は、会社の経理担当者が計算できる代物ではありません。


 
 国民健康保険は世帯年収と所有資産(一部の地方公共団体)から算出します。

 従って、会社の経理担当者が国保の年間保険料を計算しようとするならば、
 
 質問者様の世帯全員の年収やら、資産の保有状況等を調べなければなりません。


 先ずは、お兄様の加入されている健康保険が国保なのか?
 会社で協会けんぽに加入しているのではないか?
 ということを確認されたほうが宜しいのではないでしょうか?
 お兄様が、国保・協会けんぽの二重に加入されている可能性もあります。

 経理担当者が勝手に保険料を計算して記載するとは考えられません。
 仮にそれが本当であるのであれば大問題です。

 先ずは事実確認をする事が重要だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり国民健康保険料は会社側が計算できるものではありませんよね・・・。
兄が加入しているのは国民健康保険で間違いはありません。
今年から定年を迎えた父も加入する事になった際、
確認を取りました。
協会けんぽについては、入っていなかったはずだと思うのですが、
本人に確認してみようと思います。
早速のご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 13:21

>源泉徴収表を見せてもらったところ…



源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。
おそらく MS-IME をお使いなんでしょうね。
ここで質問している皆さんにも誤変換が多いですよ。

>「会社が勝手に計算して申告したんだろう」と言われ…

家族経営のような小さな会社ですか。
父ちゃん社長で母ちゃん専務、従業員はみんな家族というのなら、あり得る話でしょうけど。

>会社側がこちらの自己申告なしに計算してよいものなのでしょうか…

普通の会社なら、社員の国保税を知るすべはなく、勝手に年末調整に織り込んだりすることはできません。
あり得ない話です。

>お互いに半分ずつ健康保険料を払っていました…

国保は世帯ごとの加入で、世帯主にまとめて請求されますが、どうやって半分ずつ払ったのですか。
10万円請求されたとして、5万円ずつを市役所 (指定金融機関) が受け取りましたか。
あるいは、5万円ずつそれぞれの預金から引き落とされているのですか。

>国民健康保険等の自分で支払うものに関しては…

家族の中で適当にこれが自分の分としてお金を出し合っているだけなら、それは対外的に、税法的に自分で払ったことにはなりません。

国保税を社会保険料控除として申告できるのは、世帯当ての納付通知書に書かれて金額を市役所の払っている人です。
払うのは必ずしも世帯主である必要はありませんが、とにかく丸ごと払っている人の申告要素になるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>家族経営のような小さな会社ですか。
兄の勤める会社は社長の奥さんが経理を担当している
小さい会社です。

>普通の会社なら、社員の国保税を知るすべはなく~
やはりそうですよね・・・。

>10万円請求されたとして、5万円ずつを市役所 (指定金融機関) が受け取りましたか。
あるいは、5万円ずつそれぞれの預金から引き落とされているのですか。
納付通知書からひとつきずつ銀行でお互いに5万出し合って払っていた形です。

何分まだまだ勉強が足りないようなのできちんと勉強しようと思います・・・。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 13:30

普通は、企業の従業員は健康保険組合に加入されているはすです。



> 兄は会社勤めの為
で、

> 国民健康保険に加入しているのは兄
はあり得ませんが・・

そして、企業の従業員は基本的には「厚生年金」の加入です。

> 国民年金は別途源泉徴収表に記載されていましたので、
も普通はあり得ません・・

あとは、そもそも国民年金や国民健康保険保険料を給与から天引きもできません。
これが、「厚生年金」や健康保険組合保険料は給与から天引きできます・・

なので、企業側は支払額を把握できないものを源泉徴収票に記載できません・・

よく、この辺を確認された方が宜しいかと思います・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

兄の会社は福利厚生があまりよろしくなく・・・。
国民健康保険と国民年金なのです・・・。
厚生年金には入っておりません。

>企業側は支払額を把握できないものを源泉徴収票に記載できません
やはりそうですよね。
源泉徴収票の社会保険料等の金額の欄の数字が一体どこからきたのか・・・。
生命保険や国民年金保険料以外だと雇用保険くらいですが、
大した金額じゃないとのことだったので・・・。
いずれにせよ、きちんと確認を取りたいと思います。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 13:42

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